“天皇制廃止の共産党員”に転向した“学者以前”八木秀次の「狂妄の謬説」──日本国を著しく害し毒する、卑しさと愚鈍が顔から漂う“成り上がり狂”八木秀次

Pocket

筑波大学名誉教授  中 川 八 洋

 過日、拙著『天皇《退位》式は、“廃帝”と宣告する人民法廷』(キンドル版)の読者から、的確なご指摘を受けた。一流の学者・専門家も及ばないレベルの方が、私の読者の中にいることに、深い感銘を覚えた。ご指摘とは、わが国の国家の根幹を揺るがす皇統護持問題に関る、次の事柄。

 2018年2月20日、“狂暴な朝鮮人ヤクザ”菅義偉は、「4・30」を今上陛下に対する“廃帝”宣告の判決を下す人民法廷とする政府決定のため、国民騙しのアクドイ詭弁・屁理屈を創案した。この時、“凶悪な共産党員”の正体を全面に押し出した菅義偉は、共産主義を狂信する極左「反日」学者四名を、内閣官房に公式に起用した。菅義偉親衛隊“赤い四人組”の園部逸男、所功、石原信雄、本郷恵子である。よって、拙著『天皇《退位》式は、“廃帝”と宣告する人民法廷』第二章第二節は、この四名に的を絞った分析をした。

 が、菅義偉は、この四名の他、八木秀次にも依頼していた。上記の教養ある読者は、拙著『天皇《退位》式は、“廃帝”と宣告する人民法廷』第二章第二節が、狡猾で危険かつ狂暴な“悪賢さ日本一の鵺”八木秀次を解剖的に論難するのを忘れています、との注意喚起を私にされたのである。

八木秀次2018年2月20日付けエセーは、菅義偉製「4・30」“廃帝”宣告法廷の大援護が目的

 ところで私は、2018年2月20付け『産経新聞』「正論」欄で展開した、菅義偉に媚びるどころか、自ら積極的に共産党に転向した八木秀次の、天皇制廃止を目的とした真赤な憲法大捏造解釈(=狂説)エセーを産経新聞社内からFAXされ、丸一年間ずっと手元に置いていた。八木秀次と菅義偉がこれを謀議した日時と場所も、人伝だが、連絡を受けたので私は知っている。

 強度の共産主義者である現・産経新聞社長もまた、今や天皇制廃止の共産革命家に爆走する八木秀次の真赤な嘘詭弁エセーを、“狂暴な天皇制廃止の共産党員”菅義偉から、「2018年2月20日付けで出せ!」と命令されていた。産経新聞は、菅義偉の命令通り、2月20日付けで掲載した。

 さて、上記の拙ブログ愛読者への返事。共産党に転向した八木秀次の、2018年2月20日「狂妄の謬説」エセーの解剖を、拙著『天皇《退位》式は、“廃帝”と宣告する人民法廷』第二章第二節に含めず、意図的に外した理由を申し上げます。本件は、“確信犯的な天皇制廃止の社是”を狡猾にも一般購読者に隠し続ける産経新聞の“読者騙しの報道”問題と一緒に、別の本で論じるべきと考えたからです。民族系を騙し誤導する犯意一色の“赤黒(アナ&ボル)”産経新聞が、日本を破滅的な共産革命に導くべく、朝日新聞に優るとも劣らぬ天皇制廃止を絶対社是とする問題は、私以外の著者であれ、一冊の専門書として出版されるべきだと考えます。

天皇制廃止を煽動する、憲法“大嘘解釈”の「八木秀次エセー」は、なぜ昨年2月20日付けなのか

 天皇制廃止に燃える“凶悪コミュニスト”菅義偉が、日本から天皇制度を一掃する共産革命の第一歩として決行した恐ろしい策謀とは、元来は「5・1」に譲位と受禅とが不可分に同時に行なわれる皇位継承儀式を、「5・1」から分離した「4・30」という全く不必要な儀式をデッチアゲた凶悪犯罪のことを指す。こんな恐ろしい革命事態は、日本の二千年史のどこにも、見出すことはできない。

 もっと具体的に言えば、儀式を「4・30」と「5・1」に分離すれば、譲位禁止の「4・30」と受禅禁止の「5・1」をでっち上げられるからである。つまり、譲位と受禅からなる皇位継承から、譲位と受禅を剥奪し、日本史上前例のない皇位継承でない新天皇即位、つまり「天皇の皇位は、時の政治権力者がその都度、恣意的に決定する」という悪魔の先例を創ったのが、安倍晋三の了解の下、山口組組長クラスの暴力団が百名集まっても敵わない、“日本最凶の暴力朝鮮人ヤクザ”菅義偉である。

 そして、譲位禁止の「4・30」と受禅禁止の「5・1」の革命を成就させる目的の、儀式を「4・30」と「5・1」に分離することを首相官邸で議論した形にし、それを事実上の政府決定にした日が、菅義偉が独裁する「式典準備委員会」の2018年2月20日の正式会合においてであった。

 この会合に菅義偉が提出させた天皇制廃止を露骨に目指す、国民騙し文書が三つ。第一が式典基本要綱に当たる「天皇陛下の退位に伴う式典についての考え方」。第二が、これを正当化する詭弁集「(四名の赤い)有識者ヒアリング」。第三が、教条的な共産主義者の山本信一郎(京都大学「民青」活動家上がりの宮内庁長官)が作成した、平安時代から五十回に及ぶ譲位・受禅の儀式を全て大改竄した『歴史上の実例』(注1)。

 菅義偉・内閣官房長官が主導して捏造した三文書は、しかしながら、すぐに国民に発表せざるを得ないもの。菅義偉と山本信一郎と内閣法制局(長官は赤いことで有名な横畠裕介)の凶悪共産党員三羽ガラスは、この三文書を読んだ神社本庁と日本会議が、激昂して「4・30を廃止せよ」と、大抗議運動を起こすだろうと杞憂した。

 そこでワル菅義偉は、神社本庁と日本会議を騙す民族系擬装で商売をしてやっと倒産を免れている“赤黒”産経新聞社の共産党員社長と密議し、参議院議員になりたく金と名声のためならどんな嘘も詭弁も変節も躊躇わない“下衆(ゲス)の極み”八木秀次に、「5・1」から分離した全く不必要な「4・30」式典について、それがさも天皇制廃止の共産革命を目指す犯罪式典ではありませんと、嘘を分厚くかぶせるカムフラージュの煽動洗脳記事を書かせることにした。

 八木秀次の産経新聞「正論」欄トンデモ論考が2018年2月20付なのは、かように、菅義偉の命令で定まったもの。八木秀次は、これを機会に、それまでの民族系偽装用の白ジャケットを脱ぎ捨て、もともと大好きだった真赤な共産党ジャケットを着て歩くことを決めた。八木秀次は、かなり昔の話だが、私に「自分は産経新聞ではなく、(名前が全国に売れて票が集まる)朝日新聞のお抱え学者になりたかった」と語ったことがある。八木秀次は、2018年2月、その第一歩を踏み出した。

1、この三文書は、インターネットで誰でも読める。真正の日本国民が読めば絶句して、一週間は口がきけなくなるだろう。詳しい分析は、拙著『天皇《退位》式は、“廃帝”と宣告する人民法廷』の第一章第一節の図1やその第二節、あるいは第二章第二節などを参照されたい。

第一節 皇統護持に絶対義務を負う、天皇の“不可侵の大権”を定めた憲法第二条

 さて、八木秀次の嘘八百オンパレード「正論エセー」に大鉈の解剖メスを突き刺し、八木秀次の、空っぽだが真赤な脳内の外科手術を開始するとしよう。

 “めーめー、嘘つき山羊さん”八木秀次は、「4月30日の今上陛下退位、5月1日の新天皇の即位(という、二日間に分離)は、特例法に定められた措置」だと、冒頭から真赤な大嘘を花火よろしく大爆発させる。だが、特例法第二条は、「新旧天皇の退位と即位は一日間で行え」と定めている。八木秀次が吐く嘘は天文学的で、月まで届きそう。特例法違反なんぞ構うものかと、「一日」を「二日」に平然と改変した独断犯罪者は、赤い猛炎をあげる“悪魔の共産党員”菅義偉。

 続いて“赤色の山羊さん”八木秀次は、「《今上天皇の譲位のご意向》は、憲法第四条第一項違反だ」と、日本共産党の公式見解を拡声器で絶叫する。山羊は白か黒と思うのは大間違い。“赤黒”産経新聞には“赤色の山羊”が棲息していた。今や八木は、次のように「確信犯」の共産党員。

「憲法第四条第一項は、《天皇は、国政に関する権能を有さない》とする。天皇陛下が直接、退位の意向を示され、それによって政府が動き、国会が退位を実現する法律を制定することになれば、この規定(=憲法第四条第一項)に反することになるからだ」。

 何ともベラボウもベラボウな暴論。共産党が天皇制廃止革命のために捏造したスーパー詭弁をそのまま、八木秀次は共産党員の優等生となって、がなり立てている。八木秀次は、党籍ある正式党員もびっくりの、共産党の札付きマウスピースに自己改造した。

 天皇は、憲法第二条が「皇位継承は世襲」と定めるように、「世襲の皇位継承」を含む“皇統護持”に絶対的義務を負われている。むろん、憲法に明文規定があろうとなかろうと、天皇は、憲法を凌駕し憲法の上位にある、古来からの皇位継承の“法”に従い(これを「法の支配)という)、憲法第二条も明文で定める「世襲の皇位継承」に対する神聖不可侵な絶対義務を、無限にお果しにならなければならない。

 皇位継承には、二つの方法しかない。「譲位→受禅」か、「崩御→践祚」である。今上陛下は、前者をご選択なされた。それは、憲法第二条の定めに従ったご選択であり、この定めを「うっかり」欠く皇室典範がそれを増補する必要から、特例法と名付けて、2017年6月特例法を定めた。また、国会の特例法制定は、憲法第一条が国民(=即ち、国会)に課しているもので、国会は、その課せられた当然の立法義務を果たしたに過ぎない。

 すなわち、今上陛下の「ご譲位のご意向」は、憲法第二条に基づいたもので、完全なる“合・憲法”。特例法の立法は、憲法第一条に基づく国会の義務で、これも完全なる“合・憲法”。なのに、この“合・憲法”が、赤い鵺の八木秀次が代弁する、共産党員の学者・官僚の赤い毒牙に噛まれると、瞬時に「憲法違反!」に変身する。どうしてなのか。

 憲法学関係の学術論文ゼロ/憲法の教科書もゼロの、憲法学がサッパリの、それなのに日頃、「俺様は、憲法学者だ」と職業詐称をするペテン師人生が、“学者以前の阿呆”八木秀次の正体。八木の暗愚な顔、一言で言えば八木のアホ顔が無言に語るように、八木秀次が騙る「憲法学者」詐称は、460億円を詐取した“神主KING”の詐欺と同類。八木秀次を雇う麗澤大学もまた、八木秀次の詐欺力を活用して学生から入学金と授業料を詐取する詐欺の共犯者。通常の教育機関ではない。

八木秀次のトリック「憲法第四条の嘘解釈」「憲法第一条/第二条の根幹部分の死文化」を暴く

 八木秀次が誇らしげに語る上記引用の内容は、共産党系憲法学者や赤い官僚が今日、談合して宣伝・洗脳する憲法大歪曲解釈で、“凶悪な詭弁的憲法嘘話”である。これは、犯罪マジシャンが狡智に仕組んだ汚いトリックに似た、三つの憲法条項の解釈改竄を重ねたもの。むろん学問とはほど遠い、共産革命のための洗脳・煽動の政治スローガンである。この三つの犯罪的意図を全面丸出した誤解釈とは、次の、憲法大改竄のA、B、Cを言う。

A、憲法第四条第一項の「国政」を嘘定義する。

B、皇位継承や皇統護持を定める憲法第二条の「世襲の皇位継承」を、死文化する。

C、「日本国は天皇制度を奉戴する」と定める憲法第一条の、この第一条の根幹を死文化する。

 まず、BとCについて解説しよう。Aについては、後続のサブ節で論及する。

 「八割がGHQ、二割が日本の赤い法制官僚・国会議員」によって策定された一九四六年十一月に公布の日本国憲法は、“米国建国の父”ジョージ・ワシントンとアレグザンダー・ハミルトンを継承する王制主義者マッカーサー元帥によって、根幹部分は、明治憲法を踏襲できた。故に、第一条を筆頭に憲法は、日本国は天皇制度を奉戴する立憲君主国であるとの趣旨を明記する。続く第二条は、古来からの伝統=“法”に則った、世襲の皇位継承による天皇を、この君主の位にあると明記。いずれも明治憲法の基本構造に従っている。故に、日本国民が奉戴する天皇の地位の根本部分は、大敗戦とポツダム宣言の劇的変革を経たが、不変であった。

 ただ枝葉については、GHQ憲法草案を起草したホイットニー民生局の共産主義者とアナーキスト達によって、「フランス革命の王制廃止のドグマ」および「ポツダム宣言とそのバーンズ回答」を根拠にした、赤や黒の枝葉が白色の幹に括りつけられた。が、幸運なことに、1952年4月28日発効のサンフランシスコ講和条約によって、「ポツダム宣言とバーンズ回答」の部分が無効となり、憲法第一条から第八条における「ポツダム宣言とバーンズ回答」の枝葉部分は、一瞬にして死文と化した。

 「フランス革命の王制廃止のドグマ」部分は、残念ながら、今に残っている。この除去には、憲法改正が必要で、私は中学二年生の1958年から憲法第一~八条改正に取り組んできた。拙著『徳仁《新天皇》陛下は、最後の天皇』第三章の表1(133頁)がそれである。

 具体的には、憲法第一条にある文言「国民の総意に基づく」「象徴」は、ポツダム宣言が施行されている期間中に限定された占領条約の規定だから、サンフランシスコ講和条約の発効と同時に、失効し死文化した。すなわち、サ講和条約発効と同時に、第一条の「国民の総意に基づく」は●の九空字に、「象徴」は△の二字に、変更された。すなわち、1952年4月28日以降の憲法第一条は、「天皇は日本国の△△であり、日本国民統合の△△であって、この地位は、主権の存する●●●●●●●●●」に、変更されている。なぜなら、「国民の総意に基づく」は、ポツダム宣言・バーンズ回答の直訳。「象徴」は、マッカーサーの指示「天皇は、元首の地位にある at the Head of State」が、バーンズ回答「GHQ総司令官が上、天皇が下」に抵触するので使えず、止むを得ず「象徴」に置換しただけで、あくまでも「元首」の意であった。

 が、問題は、日本側がサ講和条約発効に従って、「天皇は日本国の元首であり、日本国を代表する」と、第一条を改正しなかったことにある。超楽観主義の吉田茂は、サ講和条約発効で「天皇は日本国の元首であり、日本国を代表する」としか解釈できなくなったのだから、憲法改正はしなくてもいい、と言い出す始末。が、吉田茂のこの憲法解釈は、改正しないのなら、今も「正しく」、真理である。

 語句「国民の総意に基づく」が憲法第一条から失効し消滅している以上、フランス革命の王制廃止ドグマから生まれた副詞句「主権の存する」は、それがかかる名詞がない以上、憲法条文の語句として無意味な、空中遊泳する幽霊語になった。無視するほかなかろう。

 しかも、このサ講和条約によって解釈が全面的に変更された問題を考慮せずとも、第一条は「日本国は天皇制度を奉戴する」の趣旨でその意味だとしか、まともなすべての日本人は読まない。狂信的な天皇制廃止の共産党すら、そう読んでいる。

 だから共産党は、「日本国は天皇制度を奉戴する」を前提にして、「だけど、この天皇は桜や富士山と同じ“象徴”にすぎない」と、発狂しない限り発想できない妄語奇説「象徴天皇」を考案し、昭和天皇のご不例が始まる1987年頃から大キャンペーンした。共産党語「象徴天皇」は、1987年以前では、一般国民でこんな奇怪な語彙が存在することを知る者は、ほとんどいなかった。ともかく、共産党製の妄語狂語「象徴天皇」は、「日本国は天皇制度を奉戴する」を自明の前提としない限り、煙のごとくに消える空体語であることを、再認識して欲しい。

(備考) 詳しくは、『徳仁《新天皇》陛下は、最後の天皇』第七章の「学問的に成り立たない“革命スローガン”象徴天皇」を参照のこと。なお、四文字「象徴天皇」は、1950年~60代、国民の多数だった保守陣営における「《天皇は元首》と、憲法に明記しよう」の憲法改正運動に対抗すべく、共産党のみが用いた絶対少数派の珍語だった。

 とすれば、2016年8月、今上天皇におかれては、「天皇制度を今後とも安泰に持続していくには、譲位・受禅によるのがベスト」とお考えになられ、そのご聖旨を御諚されたことは、憲法第一条の定めにおいて“合・憲法”である。自明。そればかりか、憲法第一条は、天皇制度の悠久の盤石に関する、天皇の聖なる義務の定めでもある。つまり、今上陛下は、憲法第一条が定める“天皇の聖なる義務(=天皇の大権)”を、率直にお果しなされたのである。今上陛下は、憲法第一条を忠実に義務履行なされる偉大な天皇であられる。

“皇位継承・皇統護持・天皇制度の永遠”に関る皇室事項は、憲法第四条の「国政」に含まれない

 共産党に転向した、暗愚なアホ顔を恥ずかしいとも思わぬ“破廉恥な学者以前”八木秀次の、特段に空前絶後の暴論は、上記のAだろう。第一条と第二条は、第四条の前にある。が、八木秀次は、この事実すら認識できない。八木が憲法学者でないのは、このことだけも十分に明らか。

 第一条は、「天皇制度を日本国民は奉戴する」との定めだが、同時に、天皇と皇室と皇族に、天皇制度の安泰的な永続に関する第一義的義務を課す条文でもある。天皇は、国民が天皇制度をいつまでも奉戴できるよう、天皇制度の永遠と安泰に最大限の神聖なる義務をお果されなくてはならない。

 第二条は、皇位継承と皇統護持について、天皇に神聖なる義務を課す条項であるのは自明にすぎ、説明を要しまい。むろん、国民ひいては国会は、天皇制度の安泰と永遠に関する国民の高貴な義務、ならびに皇位継承・皇統護持の高貴な義務が、憲法第一条と第二条の定めにおいて課せられていることを栄誉だと自覚し、この義務履行をすべきである。

 この義務履行をしない者は、憲法第一条/第二条違反を犯した“非・国民”となる。特に、憲法第一条と第二条を、犯意をもって全面無視する八木秀次に至っては、明々白々な“非・国民の極み”。赤黒の産経新聞に巣食う、詭弁家のトンデモ“赤い山羊”は、醜悪と暗愚の度がすぎ、ラム肉としても売れそうもない。

 さて、憲法第四条の「国政」が、“皇位継承・皇統護持・天皇制度の永遠”に関る皇室事項を含まないことは、憲法第一条と第二条から演繹される。第四条そのものからでも,このことは明瞭。なぜなら、「国政」とは、立法・司法・行政の政治機能、外交、国防、予算、その他の社会保障制度や文教政策などなどを指し、万が一にも“皇位継承・皇統護持・天皇制度の永遠”を指さないからである。

 皇位継承・皇統護持・天皇制度の永遠と安泰”の問題は、天皇・皇室・皇族が筆頭にご専管される問題であり、憲法第一条/第二条もそう定めている。なのに、憲法第四条にある用語「国政」を恣意的・非学術的に用いて、これらを「国政の一部をなす」と、暴力団でもできない詭弁ヒステリーを大爆発させたのが菅義偉であり、八木秀次である。

 今から十四年前になる2005年秋、天皇制廃止の共産主義者達は、憲法第四条の用語「国政」を、「暴力団でもできない詭弁ヒステリーの大爆発」させて、さも憲法理論であるかにデッチアゲた。2005年秋は、憲法が公布・施行された1946~7年から六十年を経ており、この事実においても、憲法第四条の用語「国政」を水戸黄門の印籠のごとく、天皇・皇族に対する「黙れ」と面罵する脅迫詭弁が、憲法学の理論であろうはずもなかろう。憲法第四条の用語「国政」をもって、天皇・皇族の聖なる義務としてのご発言を封殺するのは、共産革命ドグマが全開した政治運動ヒステリー。言うまでもない。

 この2005年秋、何が起きたか。三笠宮殿下が非売の、福祉団体「柏朋会」の会報『とどのおしゃべり』88号(2005年9月30日発行)に、女性天皇・女系天皇反対の論をお書きになられたからである。この殿下の御エセーは、2005年11月に入り新聞社が気付き、朝日新聞も読売新聞も、11月3日付で報道した。そして、毎日新聞と『文藝春秋』誌が、殿下のインタヴューを掲載した。後者は2006年1月10日発売だった。前者は2006年1月3日付けだった。

 この時、八木秀次は、有識者会議の吉川弘之座長が「黙れ!三笠宮め」と、皇位継承問題に第一義的な専管義務を負う皇族の、絶大に優れた内容のご発言を封殺せんとしたことに対し、吉川弘之らを非難した。狡猾な八木秀次は、この時は、その方が人気が出ると踏んだのである。

 だが今般、菅義偉から五百万円を手にしたか否かについては知らないが、一気に変節し、「天皇や皇族は、(皇位継承問題に)黙れ!」と、八木秀次は2005~6年の吉川弘之になった。権力や金や人気(名声)を計算し、自分の意見を風車よりもクルクルと変える“変節のゴロツキ”が、八木秀次。

第二節 「憲法学者」詐称の八木秀次は、嘘学説を捏造しては悪事に狂奔するワル

 名称を正しく「狂論」「害論」と変更すべき、トンデモ「反日」極左新聞の産経新聞「正論」欄の「八木エセー」には、早稲田大学のビリケツ劣等生だった八木秀次の顔写真がある。誰かに似ているなと眺めながらしばらく思案していたら、ふと思い当った。急いで冷蔵庫の野菜ケースを開け白い大根を取り出し、「へのへのもへ」と、毛筆で墨書きしてみた。アッ。だらんと締まりのない八木秀次のアホ(暗愚)顔にそっくりではないか。

 私が子供頃には流行っていた“女生徒からかい語”「大根足」は、今は死語。だが、「大根顔」という現代語があることに初めて気が付いた。麗澤大学は大学未満のアホ馬鹿が行くカルチャーセンターで、八木秀次が名ばかり「大学教授」なのは知っていた。が、“スーパー阿呆”を絵に描いた「へのへのもへ大根顔」八木秀次が、ここまでひどい“変節のゴロツキ学者以前”だとは知らなかった。

 それはともかく、話を戻す。八木秀次が、教条的な共産主義者として、天皇制廃止の準・暴力革命のドグマを、産経新聞エセーで、さらにぶち上げているからだ。

“朝鮮人ヤクザ”菅義偉の真赤な狂説を奉戴し、譲位・受禅(皇位継承)を破壊する悪魔が八木秀次

 まず、詐欺的に「憲法学者」だと詐称する八木秀次が、憲法学に無学無教養な自分をどう糊塗するか、その手口を垣間見よう。“皇位継承/皇統護持/天皇制度の永遠の安泰”問題は、天皇・皇室・皇族が、国民・国会に先駆け、率先垂範的にかつ専管的に神聖な義務(=天皇の大権)を、お負われる事項である。これらはまた、憲法第一条・第二条の定めでもある。これが唯一に正しい憲法学の正統学説。これ以外は、狂った嘘憲法学。

 が、八木秀次は、「憲法第四条が、“皇位継承/皇統護持/天皇制度の永遠の安泰”問題への天皇の関与を禁止している(=憲法第四条が、天皇の大権からこれらを剥奪している)」と主張する。八木秀次は、自分のこの主張を憲法学的にどう展開しているのだろうか。何と八木は、憲法学的な論理や理論展開は、一文字もしていない。できないからだ。代わりに八木は、“札付き共産党員”菅義偉や横畠裕介の国会答弁を紹介するだけ。格言“バカは死ななきゃ治らない”は、新格言“赤いバカは死ななきゃ、日本国は滅ぶ”に変更すべきだと痛感した。

 次に八木秀次は、党籍ある共産党員と寸分変わらぬ、憲法第二条違反どころか、憲法第二条を蹂躙・冒瀆し、憲法第二条は存在しないと嘯く。“憲法は譲位・受禅の禁止、つまり皇位継承の禁止を定めている” と、共産党製の屁理屈をぶち上げているからだ。こうともいえる。八木秀次とは、鉄格子の精神病院から脱走し、赤い狂言を矢鱈目鱈に喚き散らす本物の狂人だと。

「天皇陛下が皇位を新天皇に“譲る”という意思が儀式に見られれば、憲法第四条一項に抵触するからだ」。

「(今上陛下は、)退位の宣言の際は、皇室典範特例法の規定によって、皇位を退く旨を述べられるに留め、新天皇に皇位を“譲る”との文言はお避けにならなければならない」。

「剣璽等承継の儀も、天皇陛下は剣璽等を自らの管理から手離すことに留め、新天皇に“譲る”との姿勢はお避けにならなければならない」。

 これら八木秀次の狂説に、正常な日本人は、先ず、わが目を疑い驚愕されただろう。次に、八木秀次が重度に狂っており、精神病院に直ぐに収監すべきだと激高されただろう。その通り、八木秀次は重度の赤い狂人。八木には正気が一欠けらもない。が、ここでは、狂っていない事にしようではないか。何故なら、八木秀次を、ジャコバン党のロベスピエールと同じく、何らかの立法をもって、いずれはギロチン処刑台送りを準備しておくことが、日本国の存立にとって必要不可欠だからだ。

 それはともかく、上記の三引用文をもう一度、読んで欲しい。新旧天皇間の皇位継承を絶対に阻止し、皇位継承を破壊し尽くし、皇位継承を完全妨害する共産革命を達成したいと、八木秀次が主張している事が、よくわかっただろう。

 上記の八木秀次の空前絶後の赤い詭弁は、二つの嘘から構成されている。第一の真赤な嘘は、“皇位継承を定める憲法第二条は、日本国憲法には存在しない”。第二の真赤な嘘は、“憲法第四条が、譲位・受禅の皇位継承を禁止している”。

 だが、皇位継承は皇位継承であり、憲法第二条の定めに従って、合憲法的に遂行されるべきだし、それのみが憲法の規定に適う。しかも、皇位継承は、「崩御→践祚」でなければ「譲位→受禅」しかないから、「譲位→受禅」の遂行は、憲法第二条の定めに従ったものである。すなわち八木秀次とは、「憲法第二条に違反せよ!」「憲法第二条を蹂躙せよ!」と、“悪魔の赤黒”産経新聞を通じて、民族系を憲法無視と憲法冒瀆に駆り立てる、嘘宣伝に精を出している。これは犯罪だ。

 天皇制廃止に暴走する“赤い狂人”八木秀次はまた、超「反日」の産経新聞の「正論」エセーの掉尾を、オーウェルの転倒語法よろしく、180度もひっくり返した逆さま結論で結ぶ。つまり、八木の結語は「退位、即位の儀礼に憲法違反の疑いを残してはならない。皇位の正統性に瑕疵が生ずるからだ」だが、これは、正解を逆立ちさせている。

 八木秀次の狙いは、“天皇制廃止の権化”菅義偉/安倍晋三が創案した「悪魔の4・30退位」式を遂行させ、新天皇から皇位の正統性を剥奪し、憲法第二条に重大に違反する、皇位継承を纂殺された奇怪な新王朝の初代に新天皇を貶めることにある。

“狂気の大嘘”「皇位継承は憲法第四条の国事行為」「国事行為は譲位・受禅を禁止する」を捏造

 この憲法第二条違反を逆さにして「憲法違反を避けるため」と嘯き、転倒の「憲法第二条違反をさせるため」の詭弁を創るべく、菅義偉/横畠裕介/八木秀次ら共産党系天皇制廃止狂の犯罪者たちは、「今般の陛下と皇太子殿下の皇位継承は、憲法第二条の皇位継承ではない」「今般の陛下と皇太子殿下の皇位継承は、憲法第四条第一項の国事行為である」という、荒唐無稽も度がすぎた真赤な嘘憲法学を強弁することにした。

 上記に引用した八木秀次が嘯く奇々怪々な文「天皇陛下が皇位を新天皇に“譲る”という意思が儀式に見られれば、憲法第四条一項に抵触するからだ」は、この転倒詭弁の一端。

 また、新天皇の「即位後朝見の儀」での勅語が「皇位が前天皇(上皇陛下)から譲られたものではなく、憲法と皇室典範の規定(特例法のこと)に基づいて即位したことを宣言される」「これら一連の儀式は新天皇の国事行為となる」との、もう一つの八木秀次の奇々怪々な文も、新天皇から皇位継承を剥奪し、新天皇とは時の政府が恣意的に憲法第四条と特例法で即位させてあげた“新王朝の初代天皇”に貶めることを狙ったからである。

 しかも、「国事行為は譲位・受禅を禁止している」など、憲法のどこを叩けば、そんな突拍子もない狂解釈が導けるのか。まさに、「太陽は西から昇る」と同じ、日本史上最も悪質な狂気の大暴言。八木秀次とは、このように金や権力のためなら、石ころをダイヤモンドだと売りつける詐欺など平気も平気で、大量殺人鬼もびっくりの、根っからの凶悪犯罪者なのだ。

 皇位継承を完全破壊して、時の政治権力が恣意的に天皇を廃帝にもできるし即位させることもできるとの先例を、(今上陛下のご譲位のご意向を機に)一気につくりあげる、天皇制廃止の共産革命がこれほど公然と安倍晋三の内閣によって進められている。が、日本会議と神社本庁には、日本国民が一人もいない。彼ら二十万人は、アヒルやブタ以下の昆虫に酷似するから、人間ですらない。なぜなら、安倍晋三とは「安倍寛→安倍晋太郎」という天皇制廃止の共産主義者三代目で、強烈な天皇制廃止の狂信者。こんな自明な事実すら直視を意識して避ける、自ら白痴を選んでいるのが、日本会議二十万人の実態だからだ。

 話を戻そう。なぜ、菅義偉/山本信一郎/横畠裕介ら稀代の天皇制廃止狂の三人組は、安倍晋三の了解の下、皇位継承を国事行為としたか。国事行為は、憲法第七条で具体的に明示されている。その十番目に「儀式を行ふこと」がある。が、皇位継承は憲法第二条の定めだから、第七条の「儀式を行ふこと」の「儀式」に皇位継承が含まれないことは自明。

 しかし、天皇殺しも辞さない犯罪者レベルの菅義偉/山本信一郎/横畠裕介らは、この初歩的な憲法学のイロハをむろん十分に知っているからこそ、憲法第二条は空文だと仮構して、真赤な嘘と自覚しつつ、強引に大詭弁「皇位継承は《儀式》だから、憲法第七条の第十項の《儀式》に含まれる」をでっち上げることにした。そうすると、第七条の「天皇は、内閣の助言と承認により、次の国事に関する行為を行ふ」が適用され、内閣が助言の形で、天皇に命令することができるからだ。実際にも、安倍晋三は、譲位・受禅はまかりならぬと、今上天皇に命令した。安倍晋三は、「俺様は天皇より偉い」が、日頃の口癖で、心底、そう思っている。安倍晋三の背後には、スターリンの影がちらついている。

 さて、八木秀次。彼が菅義偉から五百万円を貰ったか否かは知らない。が、八木秀次は、(天皇殺しも辞さない凶悪テロリストと同類の)天皇制廃止の狂信的革命家である菅義偉/山本信一郎/横畠裕介らから依頼されるまま、嬉々として、譲位・受禅の皇位継承を完全に簒殺する“真赤な嘘憲法ロジック”を産経新聞に書いた。この八木の真赤な嘘憲法ロジックはまた、新旧天皇間の剣璽渡御を纂殺的に阻害・禁止する屁理屈にもなっている。

 八木秀次とは、かくも恐ろしい天皇制廃止の共産革命家である。このことについて、読者はもう納得されたに違いない。八木秀次がロベスピエールの運命を辿らないとするなら、日本は天皇制度の逼塞的終焉とともに、亡国を必至とするだろう。

(2月27日記)

(追記1) 八木秀次「正論」エセーが掉尾で展開する、「4・30と5・1の儀式の分離は、空位に当たらない」の、赤色の山羊が鳴き騒ぐ犯罪的詭弁については、次稿で論じる。

(追記2) 嘘八百のオンパレード八木秀次「正論」エセーの暴論狂説はすべて、拙著『天皇「退位」式は、“廃帝”と宣告する人民法廷』が、既に反撃的に粉砕している。日本国民がこぞって拙著『天皇「退位」式は、“廃帝”と宣告する人民法廷』を読み振りかざすことをしないならば、皇統護持はもはや絶望的に不可能。天皇制度は近々、終焉を迎える。徳仁《新天皇》陛下に続く天皇は、万が一にも日本国に御存在されることはない。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です