筑波大学名誉教授 中 川 八 洋
新天皇が践祚の5月1日に詔書を渙発して制定されるべき新元号を、首相の安倍晋三は、共産党の人民主権論の信奉者だけあって、スターリン気取りで「元号は、総理大臣の俺様の権限だ」「どうだ、俺様の国書主義はすごいだろう」「俺様は、天皇より偉いんだぜ」と、“天皇抜き”元号を独断専行した。
新元号はあくまで新天皇がお決めになるもので、また新天皇の御名・御璽の詔書渙発で効力を得て発表されるべきもので、それ以外は許されない。日本国は天皇制度を奉戴しているのであり、日本政府も日本国民も天皇制度の慣習と伝統という“法”に従い、違法を恣にする無法に狂喜・暴走すべきではない。憲法も、「世襲の皇位継承」の第二条において、“新元号はあくまで新天皇がお決めになること”を定めている、憲法は、これ以外を認めておらず、現行元号法は、憲法第二条違反である。