筑波大学名誉教授 中 川 八 洋
元号「平成」が制定された1989年1月、なぜ新天皇の“詔書”渙発をもって元号が制定されないのか、と教養ある通常の日本人は大変に訝しがった。元号「平成」が、今上陛下の詔書ではなく、小渕恵三・官房長官の記者発表によって制定された1989年1月7日、私は、「1979年に懸念した通りだ。やはり、私の解釈は正しかった」と切歯した。この日から二ヶ月ほどは、「元号法の瑕疵とカラクリを徹底糾弾し、元号法を全面改正する」対国会議員運動を起こさねばと思った。
が、1989年、反・天皇制度のトンデモ元号法は全面改正すべきと、十人前後の親しい自民党議員に問題の重大性を啓蒙して回っているうちに、崩壊の兆しが見えたソ連問題(=「ソ連崩壊→日本から対ロ脅威論の消滅→日本の国防態勢の弱体化・自壊」の問題)と“安倍晋太郎らが北方領土をロシアに貢ぐ”動きの方に思考(頭)が集中してしまい、私は二ヶ月ほど経つと完全に失念してしまった。それから約三十年、2018年元旦、この問題を中途で失念した“1989年の自分の失態”を、ふと思い出した。それから一年、ずっと嘆息しきりの猛省ばかりしている。
『天皇退位式は“廃帝”人民法廷』「あとがき」で論じた、“天皇の大権”纂奪の安倍晋三批判の補足
新天皇(現皇太子殿下)が践祚される2019年5月1日に、新天皇の“詔書”渙発による元号制定はない。あくまでも安倍晋三が、内閣の首班として、勝手放題に新元号を制定する。2019年3月の時点、すでに新元号は安倍晋三と菅義偉の二人密談で定まった。よって、それをさも識者たちに選んでもらったかに粉飾する「元号に関する懇談会」が、4月1日に開催される。
トンデモナイ“反・天皇制度”の革命的暴挙である。新元号は、新天皇のみがご専管なされるべき、天皇の大権。よって、仮に「元号に関する懇談会」を開催するなら、新天皇の下で開催されるべきである。そして、そのメンバーは、新天皇を囲む“漢学者と国文学者と学者公家の三者”に限られるべきで、それ以外の有象無象など口出しすべきではない。
今般の九人は全員(注1)、一人残らず元号に関しても天皇制度に関してもド素人。それどころか、天皇への尊崇心や新天皇への忠誠心が全く存在しないものが過半を占める。これらすべては、安倍晋三の人気・選挙その他の政治理由において選択されており、まさに皇室・天皇に対する究極かつ狂気の政治利用。重大な憲法違反なのは明々白々。
安倍晋三は、なぜ、天皇の御代替わりにおいて行われる新天皇による元号制定を、一ヶ月も前倒して4月1日に発表するのか。理由は単純明快。足利義満もびっくりの「天皇ではなく、俺様が元号制定権を持っている。俺様こそは天皇より偉いのだ。現に、新元号は俺が決めた」と、内外に誇示したいからである。独裁者スターリンを気取る(精神分裂病系)誇大妄想を病む安倍晋三は、日頃から、「俺様は、天皇より上だ」が信条。
もし、5月1日に新元号を発表・公布すれば、生来のナラズモノである安倍晋三は、この「俺様が元号制定権を持っている。俺様こそは天皇より偉いのだ。現に、新元号は俺が決めた」を、誇示できない。“新天皇の代行”として、旧来の天皇の詔書渙発の代替をやっているに過ぎないと解されるからだ。しかし、4月1日ならば、新天皇はまだご即位されておらず、新天皇不在だから、元号制定は“安倍晋三の大権”ということが、有無を言わせず内外に宣言される。天皇の大権を簒奪したこと自体を内外に誇示して悦に耽る前代未聞の“スーパー不敬の臣下”、それが安倍晋三。“尊王の大学者”頼山陽が生きていれば、先陣をきって安倍晋三を暗殺しただろう。
安倍晋三は、日本国の歴史とか日本国の伝統とか、日本国が奉戴している“古来からの法”すべてを無視する。つまり、安倍晋三とは、(その狂気部分には目を瞑っても)極悪の無法者である事実は不動。安倍晋三とは、敵国から日本に侵略中の害的外国人に他ならない。非・日本国民の典型。
われわれ通常の日本人であれば、元号と言えば、その最初で、皇極天皇御在位の645年7月制定の「大化」を思い出す。孝徳天皇の即位と同時に元号「大化」は施行され、実際には中大兄皇子、のちの天智天皇の治世が始まったことに思いを致す。だが、“無学・無教養な選挙屋”安倍晋三の頭には、「大化」もなければ、「大化」以来「昭和」に至るまで、元号が“天皇の大権”で公布されてきた一千三百年間の歴史と伝統など思いも及ばない。
日本人としての伝統への誇りも日本民族の精神も欠如する、人間以下のアヒルや豚以下の“欠陥動物の化身”安倍晋三は、「一千三百年間の歴史と伝統なんか何だ」「GHQ憲法を少し歪曲解釈すれば、俺様は天皇より偉い」を信条として、一千三百年以上も続いた(1989年-645年=1344年間)元号制定を、全面破壊することに躊躇うことがない。
日本人としての伝統への誇りや日本民族の精神が一欠けらでもあれば、元号制定の天皇の大権を平然と簒奪した“金儲けと利権しか頭になかった社会主義者”小渕恵三の不敬の極みどころではない“反・天皇の叛逆行為”に慚愧して、元号法を改正できなくとも解釈変更で、徳川慶喜の大政奉還と同じく、“元号制定の天皇大権”を天皇に奉還しようと動く。だが、日本に侵略中の対ロ売国奴“ロスケ”安倍晋三にとって、天皇は“政府の囚人”にすぎず、“内閣の奴隷”でしかない。
真赤な元号法の制定過程「日本共産党→田中卓/椛島有三(現・日本会議事務総長)→田中六助」
1979年6月成立の元号法とは何か。本則二ヶ項と附則二ヶ項からなる次の法律。
1、元号は、政令で定める。
2、元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。
附則1、この法律は、公布の日から施行する。
附則2、昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
天皇の大権として詔書渙発で発布する元号制定について、第一項を一読してわかるように、元号法は、それを禁止し全面否定している。代わりに、元号は、(総理大臣と官房長官と内閣法制局長官の三者の)“内閣の大権”で、政令で恣意的に定め得るとした。
そればかりか、附則第二項とは、真赤な嘘歴史をデッチアゲタた上に、事後法の禁止という立法大原則を全面無視する犯罪条項。なぜなら、「昭和天皇が皇室典範第12条に基づき詔書渙発で発布された新元号『昭和』(1926年12月25日)は、五十年後の1979年6月6日の元号法に基づいて定められたものと解する」とは、レーニン/スターリンの独裁立法法理の一つ“事後法で、どんな嘘歴史をも捏造できる”を前面に出した前代未聞の法律。なお、悪魔のレーニン/スターリンの独裁立法法理には、文明社会に不可欠な“時効”が不在だった。五百年前の権利剥奪など日常茶飯に実行された。
「元号法」は、“どんな歴史事実も捏造できる事後法万歳!”の法律。元号法は、“事後法により、存在し有効に機能してきた過去の法律を「存在しなかった」ことにも改竄できる”、と明文規定した “無法極める”反・法律である。
すなわち、立法の大原則たる“事後法の立法は禁じられる”において、これに真正面から悖る元号法は、法律ではない。コミュニスト大平正芳や田中六助らが、天皇に命じた共産革命の判決文的な命令書である。なお、1890年に第一回帝国議会が開設されて以来、日本近代史上、事後法の法律は、唯一例外に、この元号法のみ。
(私事) 1979年6月、新聞で元号法を読み、驚天動地。すぐに親しい、東京帝大法学部卒で重要大臣ポスト経験者の老国会議員を訪ねた。20番以内の卒業生らしく、直ちに「天皇の詔書渙発を禁止することを主眼とした、反天皇制度の法律ではないかとの中川君の懸念は正しいと思う」と反応した。そして「○月○日頃、また来なさい。内閣法制局に立法の趣旨と経緯を詳細に尋ねておくから」と指示された。
問題は私にあった。ウィーンでの対米原子力交渉で孤立無援の闘いの最終段階の真最中で、「機密保護法のない国家は、再処理工場やウラン濃縮工場の保有は許されない」が多数決で採択される直前。しかも、この「○月○日」はウィーンに出かけざるを得ず、日本に不在。結局、私は、本件を気にはしつつ、そのまま忘れてしまった。
それから三年、1982年夏、清水幾太郎の研究室で椛島有三が、「俺と田中卓が元号法制定の立役者だ」と、“反天皇の共産党製”元号法を、あろうことか逆さにも自慢した。椛島有三を侮蔑しつつ、この時、「あっ、元号法について、◎◎国会議員と研究会を開くのを忘れていた」と、三年前の約束を思い出だした。が、1982年の私は、反核運動潰しと対ソ国防力の強化訴えに忙しく、本件を再び後回しにした。そして、いつしか三十六年が経ち、2018年を迎えた。日本国と歴代の天皇陛下に対し、国民としての義務履行違反を猛省するばかりである。
元号法を廃止し、明治天皇の「一世一元の詔」と旧皇室典範第12條を不文法としよう
天皇・皇室制度は、憲法その他の明文法の上位にある不文の慣習法conventionsである。英国法においては、不文の慣習法の多くは、国会の立法による法律statuteの上位にあって優先される“法Laws”と見做されている。このことを、英米法では“法の支配”という。
戦後、明治皇室典範が廃止され、昭和皇室典範に改悪されたことにより、明治皇室典範第12条は削除された。それは、次の条文である。
「第12條践祚の後、元号を建て、一世の間に再び改めざること明治元年の定制に従ふ」。
“明治元年9月8日の定制”とは、「太乙を体して位に登り、景命を膺けてもって元を改む。洵に聖代の典型にして、万世の標準なり。朕、否徳と雖も、幸いに祖宗の霊に頼り、祇みて鴻著を承け、躬万機の政を親す。すなわち元を改めて海内の億兆とともに、更始一新せむと欲す。それ慶応四年を改めて明治元年と為す。今より以後、旧制を革易し、一世一元、もって永式と為す。主者施行せよ」の、いわゆる「一世一元の詔」を指す。
「一世一元」の慣習法については、元号法はその第二項で踏襲すると、明記しているから問題はない。が、践祚された新天皇が新元号を詔書渙発で発布するとの、旧皇室典範第十二条の前段の定め「践祚の後、(新天皇は)元号を建て」は、元号法にない。
元号法の第一項は、「政令で定める」とある。1979年6月、私が老国会議員に駆け込んだのは、「政令で定める」は、「践祚の後、(新天皇は)元号を建て」を否定・禁止する条文としか解釈できないと、精確に喝破したからだ。実際にも、十年後の1989年、昭和天皇の崩御に伴う、今上陛下の新元号「平成」は、官房長官・小渕恵三が中心となって定めた。今上陛下の新天皇は、元号「平成」の策定には蚊帳の外に置かれ、畏れ多くも全く関与されられず排除された。元号の「詔書」渙発制度は完全消滅した。天皇制度の廃止に向けた革命が、1979年、一歩大きく前進した。
元号法の附則第二項は、やはり、「詔書」渙発を禁止・廃止するという意味だった。天皇の大権を剥奪することを明文規定したものだった。1979年2月から国会で、内閣提出「元号法」法案の審議が始まった。法制局長官・真田秀夫や官房長官・田中六助を代理するかのような、総理府総務長官の三原朝雄は、不明瞭な答弁ばかりに徹していた。天皇制度廃止への共産革命のモーメントを隠し、「詔書」渙発を禁止・廃止し、天皇の元号制定大権を剥奪する反天皇イデオロギーの旗を振るのは、さすが自民党の閣僚としては相当にバツが悪かったようだ。
「菅義偉・横畠裕介・山本信一郎トリオ」は、1979年「田中六助と真田秀夫コンビ」の再現
私は、田中六助とは何度か接触したことがあり、思想的に反りが合わず何時も不快極まりなかった。父親が福岡県田川の炭鉱町で共産党活動家だった事、本人が強度の共産主義者である事など、当時の自民党内では周知の事実。隠れ蓑「クリスチャン」で正体を隠していたが、毛沢東崇拝のコミュニスト大平正芳が、田中六助を官房長官に抜擢した時、私は捉えがたい暗鬱さに襲われた。自民党総裁であるにも拘らず、社共や朝日新聞に絶大に支持されていた大平正芳は、田中角栄の1972年“台湾斬り捨て、日中国交回復”の推進者。反・天皇の赤い元号法も、この赤い大平正芳が首相だから推進できたのである。
日本の不幸は、朝日新聞などが音頭をとる、1977年頃から激しくなる元号廃止キャンペーンに、なぜか安易に呼応した有害な(実際にも天皇制度廃止勢力とつるんだエセ愛国者たちの)元号法制定運動が起きたことだ。私は、中高校生の頃から、二千年間の慣習と伝統を有する天皇制度はすべて不文法でいくべきだと考えていた。英国コーク卿の“法の支配”やバークの“時効”哲学など全く知らなかったが、「明文法の制定は危険、不文法の方が安全」「皇統護持は、皇室慣例の絶対尊重/明治皇室典範絶対踏襲主義に立脚せよ」論者であった。
だから、金日成崇拝の“ロシアKGB工作員”三木武夫首相の、1975年を過ぎたあたりから、社会党や朝日新聞が総理府(現在の内閣府)とグルになって、「元号制度は、《昭和》をもって最後とし、終了させる」キャンペーンを開始した時、「ほっとけばいい、無視するのが一番」が、私の持論だった。
いずれわれわれ日本国民が迎えなければならない、昭和天皇の崩御において、全国の国民の間から“元号を制定せよ!”の声が竜巻のごとくに巻き上がり、旧皇室典範第十二條が不文法として適用され、新天皇の「元号」詔書が必ず渙発される。「これは、必ず起こる」が、私の情況洞察力だった。私と同じ見方をする「保守」人士は、1970年代後半、まだ多かった。
今と違って「保守=反共勢力」は相当強く、私はこの多数派の「保守」に属していた。何でもかんでも日の丸さえ振っておれば愛国者という無学・無教養な「民族系」は、ごく少数派だった。が、椛島有三らの「民族系」が、共産党の罠にかかったのか、共産党とつるんでの運動か、不用意にも元号法制定運動をオッパジメた。自民党も同じく、軽佻浮薄にも元号法の制定に熱心になった。自民党が、こんな危険な火遊びの運動に乗る馬鹿さには、私は唖然とただ呆れ返った。
(備考) 世代交代とともに「保守」が衰退し、「民族系」が「保守」を名乗るようになるのは、1983年からである。私が高校一年生になったばかりの、安保騒動の1960年、神社の神主などが屯する「民族系」は、「保守」の後を金魚のフンのようにくっ付いて歩いていた。「民族系」とは、「保守」と共産党との間を右往左往する、頭のとろい連中というのが、15歳になったばかりの私の観察だった。
赤い元号法を推進した閣僚は四名。首相の大平正芳、総理府総務長官の三原朝雄、官房長官の田中六助、内閣法制局長官の真田秀夫、である。ハト派に分類される三原朝雄がコミュニストかどうかはよく知らない。が、「大平正芳、田中六助、真田秀夫は、札付きのコミュニスト」は、霞が関官僚の間では常識だった。
真田秀夫は、大東亜戦争中の京都帝大法学部において河上肇を信奉する共産党細胞活動家で、園部逸夫の先輩。佐藤達夫ら赤い内閣法制局が、真田の共産主義者ぶりを評価して裁判官から抜擢した。赤い検察官の横畠裕介が内閣法制局に抜擢されたのと同じ赤色人事である。また、皇室問題主務大臣である官房長官が田中六助だったのは、特例法の制定や「4・30」廃帝人民法廷づくりを敢行した菅義偉が官房長官であるのと、全く構図が同じ。
天皇制度の聖性と皇統護持に欠かせない、元号法の廃止、および“天皇の元号制定大権”の復活
何もしなければ慣習や不文法に基づく“天皇の元号制定大権”が維持されるのに、それ故にこれを阻止し破壊すべく、1970年代に入るや、総理府と内閣法制局の共産党員官僚は、「元号法が必要だ」との大衆騙し・自民党国会議員騙しの煽動洗脳を開始した。これに裏で通じた朝日新聞と社会党が加わり、元号反対キャンペーンを展開した。「元号反対」は、反・天皇の赤い元号法を制定させるための、「いやよ、いやよ」の誘惑フェロモンだった。
椛島有三は、当時、日本会議ほどの巨大組織ではない「日本青年協議会」を率いる萌芽的な民族系の団体の親分。元号法制定の運動で、世間に頭角を現した政治運動家。つまり、椛島有三とは、元号法を制定することによって、“天皇の元号制定大権”を剥奪する反・天皇制度の一翼を担ったのである。
このように、天皇制度に関わる戦後の全ての立法は、天皇制廃止に向かうものになるのが常。戦後日本で、天皇制度を維持せんとした立法や政策は、例外なくGHQとマッカーサー元帥からのものに限られる。純粋に日本人からなる政策で、皇統護持にプラスしたのは一つもない。
櫻井よし子や日本会議あるいは神社本庁のGHQ批判はすべて、共産党と通謀した共産党との共闘か、騙され使嗾されたか、である。いずれであろうと、その根底はすべて、善良な大衆を洗脳して天皇制度廃絶に誘う極左「反日」運動に通底している。この事実は、しかと認識されるべきだろう。
1979年の真赤な元号法制定に到る経過を省察すると、2016年8月以降の安倍晋三内閣が、これをそっくり繰り返していることが、はっきりしてくる。特例法にしても、“廃帝”人民法廷という不要な「4・30」式を設けたことも、陛下のご譲位に便乗した天皇制廃止の共産革命であるのは、明白に過ぎよう。
現に、特例法と「4・30」によって、次の事態が法的に定まっている。
1、「退位」制度を、“譲位”を排斥し、天皇の廃帝を意味する“反・譲位”制度とする。
2、新天皇は、譲位・受禅の皇位継承による即位ではなく、新王朝の初代、一代限りの天皇としてご即位させる。
3、秋篠宮殿下を、「皇太弟」でなく奇怪な妄語「皇嗣殿下」に貶め、自動的な“次期天皇位”継承権を剥奪する。
4、悠仁親王殿下が即位される可能性は1%もなく、天皇制度は次期天皇をもって消滅・終焉する。
5、この様に、特例法は、わが国二千年間にわたる皇位継承“法”に違反する、異常な“皇位継承に叛逆する革命制度”を創った。
6、あげくに今上陛下を“廃帝”と揶揄し愚弄し粗大ごみとして「処分」する、「4・30」人民法廷を開廷し、天皇に究極の侮辱を与える。
この六つの事態を「ああ面白い!」「愉快!愉快!」と、燥ぎ騒ぎ悦に耽っているのが、父親からDNAサイコパスを受け継ぎ、“80%共産主義者のロスケ”安倍晋三である。
元号法は、全面廃止するか、直ちに次の改正を行うか、いずれであれ急がねばならない
1、元号は、詔書の渙発をもって制定する。
2、(現行の通り)
附則1、(現行の通り)
附則2、(全文削除)
注
1、新元号は安倍晋三と菅義偉がすでに決めている。が、この新元号について、さも第三者の意見を聞いて定めたかに粉飾する「元号に関する懇談会」の、そのメンバー9名は以下。
上田良一、大久保好男、鎌田薫、榊原定征、白石與二郎、寺田逸郎、林真理子、宮崎緑、山中伸弥。
(3月12日記)