譲位・受禅儀式(皇位継承法)を(「憲法蹂躙」どこが悪いと)破壊尽す安倍晋三の赤い狂気

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筑波大学名誉教授   中 川 八 洋

 1607年、エドワード・コーク卿が国王ジェームスⅠ世に諫奏するに、ブラクトンの法諺を持ちだしたエピソードは名高い。この法諺とは、裁判官ヘンリー・ブラクトン著『イングランドの法と慣習』(1235~60年の間で正確な完成年は不明、上司の裁判官Raleighの作業を引き継いだ)にある、「Quod Rex non debet esse sub homine, sed sub Deo et sub Lege」である。訳せば、「国王であるが故に何人にも服してならないが、神の下と“法”の下にあるべきである」(注1)

 ブラクトンのこの法諺は、特に1990年頃から恣意的立法に暴走する日本の国会が、もう一度自らの立法を自ら規制すべく自戒をもって厳守すべき絶対鉄則。皇室の弥栄が国家存続の基盤条件である日本国の生命源を救済するため、ブラクトンが日本国に遺した“生きている法諺”である。

 「国王は立法と裁判の大権をもつ」からと、国王の恣意への阿諛が横行する王権神授説の幕開け時代に抗して、裁判は国王が裁くのではなく“法”が裁くのであり、勅令による立法もまた“法”に規制・制限されると、コーク卿は国王に直接「国王の大権は法の支配の下にある Laws rule the King」と諫奏した。このコーク諫奏はこのまま、立法の全能大権を持つと錯覚し“国会の立法大権は無限”主義に胡坐をかく日本の衆議院・参議院国会議員への警告「国会は“法の支配”に従え!」となる。

 “法”とは、ハイエク的に「普遍的な一般規則」と解してもいいが、ブラクトン/コーク的には“真理が証明済みの慣習法”と言い換えられるだろう。

 衆議院・参議院の国会議員は“法”に支配されていることを自覚すべきで、“法”に違背する立法を行ってはならないとの自戒を片時も忘れるべきではない。すなわち国会議員全員は、ブラクトン法諺を拳々服膺し、「立法は、“法”の下ですなわち“法”に違わない範囲内でしか、してはならない」の立法の大原則を絶対遵守する正しい立法者に生まれ変わらねばならない。しかし、安倍晋三を始めとして、日本の国会議員は、極度に無学・無教養の輩ばかり。今や全員が“選挙屋”に成り下がった。仮にも、彼等が立法規範“法の支配”に準拠できるようにするには、“法”や“法の支配”について白痴とかわらぬ今の無知状態から脱出してもらうほかない。

 東大法学部教授を始め、日本の憲法学者や法哲学者は、一人の例外もなく、“法の支配”を理解できない。その上、共産主義者や北朝鮮人の教授が跋扈する日本の文系学界の異常もまた、日本の国会議員が「“法”>明文憲法>法律」という上下関係の序列を認識できない知的不能に陥れた。

 小学生五年生から中学一年生が知っておくべき常識「“法”>明文憲法>法律」は、日本全土のどこにも淡い一筋の煙すら見当たない。ジャコバン党のロベスピーエルとその後継者レーニンから脳内レイプされ、異常なカルト宗教的狂信に浸る日本の憲法学者がなしてきた、七十年以上も続く極左洗脳教育がいかにひどいものかは、この事実一つで明らかだろう。

第一節 古来からの”古き良き法”(皇位継承法)は真理で、憲法に優越せる“上位の法”

 皇室典範は、単なる皇位継承法ではない。それは二千年間も連続した125代に亘る天皇の皇位継承の歴史と伝統に依拠する一般規則だから、“法の中の法”で“最上位の法”である。故に、いかなる明文憲法も、これに従わなければならない。“法”は憲法の上位にある。下位の憲法が、この“上位の法”に従うことを“法の支配”という。

125代に亘る皇位継承は“法の中の法”故に、“下位の法規”憲法はこれに従わなければならない

 日本国憲法の第九十八条第一項「この憲法は国の最高法規」は、明文法規における「最高」と解するもので、不文の“法”を含んだ場合は、「“法”の下位にあるから、最高ではない」。この理由は、1787年、裁判所の“対議会”違憲立法審査権を「発見した」米国のアレグザンダー・ハミルトンが依拠した1610年のコーク卿のボナム医師事件判決に従えば、次の解釈が、最も正しい解釈だからである。

皇室典範もしくは日本国の“皇室の家法”が定める“皇位継承”は、最上位の“法”。故に、憲法は、大原則“法の支配”に従って、皇位継承法に違背する憲法の規定すべてを無効voidに扱わなくてはならない」。

 ハミルトンが「発見」した違憲立法審査権の理論は『ザ・フェデラリスト』78編(注2)にあり、これが連邦最高裁判所の主席判事ジョン・マーシャルの「マーブリ対マディソン事件」判決(1803年2月)で“憲法条文”と同等になった。コークのボナム医師事件判決は、『コーク判例集』第8巻(注3)を参照せよ。

 なお、当該コークの判決文の一部を次に引用する。判決文の「コモン・ロー」を“皇室の家法”「皇位継承の伝統と慣習」、「国会の法律」を「日本国憲法&その他の法律」に読み替えれば、現在の日本のためにコーク卿が四百年前に下してくれた判決となる。

「コモン・ロー(=皇位継承“法”)は、国会の法律(=憲法ほか)を規制し、時には、国会の法律を無効be voidと判示する。なぜなら、国会の法律が、コモン・ロー上の権利と条理に違背する時には、もしくは矛盾する時には、もしくは執行不可能な時には、コモン・ローは、そのような国会の法律を規制し、また無効be voidと判示するだろうからである」。 

「憲法が認めている」ものすら「認めていない」と凶悪な改竄解釈をし、恣意で立法された特例法

 このように、「皇室の家法」の“不文の法”皇位継承儀式は、憲法より高次にある“上位の法”だから、今上陛下のご譲位のご意向に基づく伝統的な譲位・受禅の儀式は、憲法を超越しており、憲法から如何なる制限limitationも規制controlも受けない。

 が、安倍内閣の“コミュニスト軍団”菅義偉や山本信一郎は、伝統的な譲位・受禅の儀式や儲君の皇太子の身位は「憲法違反の疑いがある」と騒ぎ、法学に無知無教養な安倍晋三はこれにビクツキ、彼らは一丸となって“法の支配”違背に暴走るどころか、現憲法にすら違反して「皇室典範の全面大改悪」を強行した。「皇室典範改悪」の一つに、皇室典範に特例法の根拠規定を置いたことも含まれる。法”である伝統的皇位継承に関わる法的措置を“憲法以下の法律”に落す暴挙だからだ。

 天皇・皇室へのいっさいの尊崇心を持たず過激な天皇制廃止を目論む“非・国民のスーパー極左”菅義偉は、単に「憲法」だと詐称される主権喪失時代の占領条約=現憲法を金科玉条にした。いや、それ以上で、無法者のヤクザでもできない、「世襲の皇位」を定める憲法第二条を勝手に空文だと決めつけ、現憲法のどこからも演繹できない“真赤な詭弁”「天皇の退位と即位は、違憲の疑いが無いように決めなければならない」を屁理屈に、譲位・受禅の儀式をばっさり禁止にした。譲位・受禅の儀式を禁止することは、「世襲の皇位」を定める現憲法第二条に露骨かつ重大に違反する。

 「退位」などという奇天烈な怪語もそうだ。こんな言葉は、日本二千年間の皇統史にない。天皇の“譲位”は皇室典範には定められていないが、“不文の法”たる伝統的な皇位継承法にある“証明済みの慣習法”である。しかも、憲法第二条は譲位・受禅を“是”とし、共産革命語「退位」を“非”とする。「退位」は、皇位継承を切断するから、皇位継承の範疇には存在しえず排除される。

 すなわち、特例法は“譲位”と明記してこそ、憲法第二条に沿う正しい立法となる。その逆に、特例法が「退位」と明記したのは、“不文の法”たる伝統的な皇位継承法を全否定しぶっ壊したばかりか、憲法第二条に違反する。重大な憲法違反、それが「退位」特例法である。

 重ねて言おう。“憲法冒瀆の悪漢”菅義偉とは、“真赤な嘘詭弁”「4・30の天皇退位と5・1の新天皇即位は、違憲の疑いが無いようにしなければならない」を屁理屈の旗に、譲位の禁止と受禅の禁止という、憲法第二条違反を白昼公然と敢行した大犯罪者である。菅義偉が独裁した「式典準備委員会」が、「4・30」「5・1」式典を、譲位と受禅を追放する共産革命一色にしたのは、「4月30日退位式典」を共産党の「コミンテルン32年テーゼ祭り」にしたかったからだ。安倍晋三が、“悪魔の非国民”菅義偉を官房長官(皇室問題主務大臣)にした祖国叛逆行為は、万死に値する。

日本の国会議員は、朝日新聞の煽動のまま、赤い官僚の言いなりのままの低学歴の選挙屋ばかり

 問題は、無学無教養な“80%共産主義者”安倍晋三や”稀代の過激コミュニスト“菅義偉の問題に限らない。一九六〇年代までとは打って変わって、今の国会議員には、憲法第二条の語句「国会の議決した」は、“上位の不文法”皇位継承法や明文の皇室典範に適用できないから、それが削除されるまでは“死文”に見做しておこうなどの見識が無くなった。皇室関連の法令に対する常識は消滅した。すなわち、国会議員全員、「皇室典範を含む“皇位継承法”関連はすべて“皇室の家法”に属するから、元来は皇族会議が定めるもの。国会は関与できないし、関与してはならない」という日本国の原点は、覚醒されねばならない。

 国会議員の学歴は、今では、官僚より一ランクも二ランクも低い。さらに、この官僚すら、1960年代までとは打って変わり、東大のトップ卒は嫌気をさし、官僚にならなくなった。ために、その質はジェットコスターが崩落した如く大暴落している。これほど劣化し悪貨となった赤い霞が関官僚よりも、さらに国会議員の方が学歴も知的教養も圧倒的に低い。これでは、立法を日本民族・国家の伝統/慣習/歴史や“上位の法”から審理することなど、完全に不可能。日本民族・国家の伝統/慣習/歴史や“上位の法”を知るには、最低限、東大上位1%以内卒の秀才に限られる。しかし、日本の国会議員たちは、自らの低い学歴や知的教養の欠如すら気にしないナラズモノばかり。当然、天皇・皇室や皇族を奉戴し天皇制度そのものを存続させる最低・最小限の知見と智慧は、国会から雲散霧消した。

 さて、2017年の特例法の制定で、自民党と民進党とを真正面から激突させるべきに、安倍晋三が逆に、この公開激突を回避する姑息な無風立法に固執した弊害と禍根は大きいものになった。この弊害の一つに、「特例法が共産党製の天皇制廃止法になっている」重大事実を国民に暴露する機会を永久に封殺したことが挙げられる。これに加え、この激突がれば、自民党議員の中に二千年の歴史ある皇統史と皇位継承の専門家を二、三人ほど自然に再教育したのに、この好機がふいになった。特に、日本国民をして、共産党製の天皇制廃止法(特例法)にすら無関心・無気力の馬鹿民族に改造した弊害は無限大。考えるだけで身震いする。日本は、亡国最終段階の腐敗鍋に突入した。

第二節 「4・30」は“天皇制廃止憲法”に憲法を解釈改悪する共産革命

 特例法と菅義偉の「式典準備委員会」が定めた、「譲位の禁止」「受禅の禁止」に対する憲法や皇室典範等からの法学的な分析は、基本的な骨格だけだが上記の第一節でも行った。特例法第五条と宮内庁法附則第三条が定めた「皇太弟の禁止」に対する、憲法や皇室典範等からの法学的な分析は、第四章でおこなった。特例法第一条と「4・30式典」に対する憲法違反の視点からの解剖は、第二章その他で多少は言及した。ここでは、この言及で不足した部分を追加補足する。     

表1;天皇制廃止準備法となった特例法と狂気の「4・30」式典の、その過激な違憲性

 なお、安倍晋三や菅義偉は、非暴力革命で皇室伝統を破壊し尽すべく、決して日本国に存在してはならない狂気のトンデモ儀式やトンデモ身位をデッチアゲた。しかし、これらは、超過激な憲法違反や皇室典範違反を犯している。このことは、表1からも瀝然としている。

現憲法を“天皇制廃止憲法”に解釈改竄すべく、「4・30“廃帝”式典」を捏造した菅・山本・法制局

 山本信一郎と内閣法制局を副官として、官房長官・菅義偉が独裁者然と牛耳った「式典準備委員会」は、今上陛下に“ご譲位”を禁止し、代りに「退位」式典を強制した。こんな大それた犯罪をしながら、菅義偉の弁明(詭弁)は、最凶詐欺師も顔負けの“逆さ大嘘”を大声で叫ぶ始末。「式典準備委員会」の「基本方針」は、革命勝利を祝うかのように、白々しさ満開の真赤な嘘を冒頭に掲げる。

 「(4・30「退位」式典は、)憲法の趣旨に沿い、かつ皇室の伝統等を尊重したものとする」(注1)

 だが、実際の「4・30」は“譲位の禁止”だから、当然、新天皇は“受禅”によって皇位に即くのではない。これがどうして、「皇室の皇位継承の伝統を尊重している」と言えるのか。「皇室の皇位継承の伝統を跡形もなく破壊し尽くしている」、全くの逆ではないか。。      

表2;“大嘘付き”菅義偉の「式典準備委員会」は、“急進”天皇制廃止の参謀本部

 また、憲法第二条は「皇位は世襲」と定めているが、菅義偉らは「皇位は、御代替わりごとにその都度、国会や国民が審査し評価して奉戴するか否かを決定する」ものに大改竄し、それを特例法第一条で明文化した。これは、拙著『徳仁《新天皇》陛下は、最後の天皇』の35~6頁を参照のこと。

 しかも、この“凶悪残忍な魔説”「皇位は、御代替わりごとにその都度、国会や国民が審査し評価して奉戴するか否かを決定する」は、憲法のどこからも演繹されない。解釈もされない。安倍晋三の内閣官房から流れ出る様々な情報から判明したのは、憲法第一条の「国民の総意」を切り取り、これを根拠にしたようだ。何と言う“噴飯物の嘘八百根拠”であろうか。これは犯罪。

 なぜなら、憲法第一条が定める「国民の総意」が奉戴するのは、「天皇制度」や「天皇制度の(抽象的/一般的)天皇」である。皇位継承する具体的な個々の新天皇を指すものではない。当たり前だろう。憲法第一条は、立憲君主の天皇制度を定めた条項であり、それ以外ではない。

 「皇位継承する具体的な個々の新天皇」の皇位については、第二条が定める。第一条は、これに関してはいっさい無関係。だから、第一条は「天皇は・・・」と、「天皇」で条文が始まる。一方、第二条は「皇位は・・・」と、「皇位」で条文が始まる。第一条と第二条は、かくも明快に峻別されている。

 すなわち、アクドイ共産党員の菅義偉/山本信一郎と共産党員官僚ばかりの内閣法制局は、無学無教養なアホ馬鹿オッサン/オバサンしかいない国会議員の大劣化情況を観察し、「天皇」と「皇位」の区別などできるはずはないと高を括り、第一条の「天皇」を、詐欺常習犯らしく「皇位」に摩り替え読みをした。実際にも、この策謀に気づいた国会議員は一人もいない。この結果、菅義偉らの「国民の総意」の第二条闖入・占拠作戦は大成功した。

憲法第一条「国民の総意」の“皇位継承”への適用は、天皇制度を定めた憲法第一条に重大違反

 そもそも憲法第一条の「国民の総意」は、日本国憲法が占領中の1946年作で、対日降伏条件「ポツダム宣言」補足の「バーンズ回答」がまだ生きており、「国民の総意」の原泉「バーンズ回答」をそのまま挿入したもの(注2)。つまり、「国民の総意」は、“天皇制度を存続させるか否かは日本国民が決定せよ”という意味だから、皇位継承に関する事柄とは全く無縁。明白以上に明白。

 だが、アクドイ共産党員・菅義偉/山本信一郎と共産党員官僚ばかりとなった内閣法制局は、今般の今上陛下のご譲位の意向を好機到来だと、天皇制度のみに関連する法律用語「国民の総意」を、皇位継承にも転用して「皇位継承にも国民の総意が介入できる」という“空前絶後の解釈改憲(=共産革命)”をやってのけ、大成功した。

 特例法第一条が、唖然とするような条文になっているが、それは“空前絶後の解釈改憲(=共産革命)”「皇位継承にも《国民の総意》が介入できる」を、実際の立法「特例法」に適用し、この法律が成立したことによって、この“空前絶後の解釈改憲(=共産革命)”が学説としても確立したからである。菅義偉らは特例法を天皇制廃止準備法として成立させるのに成功しただけでない。“憲法第一条の「国民の総意」は、憲法第二条の皇位継承にも適用できる”などは、これまでは法螺吹き戯言にすぎず憲法珍解釈として笑い飛ばされていたのに、これを憲法学説に昇格させる事にも成功した。

 憲法学上のこの一大事件は、大企業に勤める日給バイト従業員が、突然、社長になったような情況に喩えられる。ところが、この“現憲法が天皇制廃止憲法に解釈改憲された”事実に気づいた日本人は、一億人以上もいるのに、どうやら私以外にはいない。日本人の劣化は、1945年8月の空襲で焼け野原になった廃墟惨状のごとく、目を覆うレベルになった。日本の亡国は間近い。

「国会は天皇の“身位”審査権を持つ」は、聖性冒瀆&皇位継承の全面破壊&憲法の狂解釈

 憲法第一条の「天皇」が、「天皇制度の天皇」のそれでなく、共産党の改竄解釈改憲で、第二条の「皇位に即く新天皇」の「天皇」と同一視されることになり、この結果、「国会は天皇の“身位”審査権を持つ」という、荒唐無稽な“真赤な狂説”が霞が関の憲法解釈として堂々と罷り通るようになった。

 鶏が先か卵が先かに似て順序には目をつぶる必要があるが(注3)、この共産革命の改竄解釈の「改憲」によって、特例法第一条が起草された。拙著第一章を精読している本ブログの読者には明解だが、この特例法第一条は、「天皇が公務に精励されたから退位を認めてあげよう(=公務に精励しなかったら認めてあげない)」「皇太子も公務に精励なされたから天皇してあげよう(=公務に精励しなかったら天皇にしてあげない)」の、狂気の法理“皇位継承は国民審査後でしか認めない”で起草されている。なぜ、狂気の法理であるのか。「皇位の世襲」規定の憲法第二条を全面無視し、死文と見做しているからだ。皇位継承“法”の明文化が皇室典範だが、この皇室典範を全面無視しているからだ。

 すなわち、「国民の総意」が皇位継承の御代替わりにも適用できるor皇位継承の御代替わりには「国民の総意」が適用されねばならないとの共産党の共産革命法理を、特例法第一条を制定することによって、安倍内閣が公認し政府見解となり、国会や国民が“皇位継承の御代替わり”の皇位に許認可権をもつとの新奇の革命制度が日本国に導入された。

 簡単に言えば、特例法第一条は、「天皇や皇族に対する新しい身位は、国会や国民がその都度審査しその働きに応じて対価/御褒美として付与してあげるもの」とのトンデモ法理で起草されている。こんな馬鹿げた“無法”を極める法的理論など、“共産党の犬”安倍晋三内閣が、共産党が政府部内で工作してきた「現憲法の“天皇制廃止憲法”への大改造」に全面協力しなかったら、日本国に万が一にも存在しえなかった。

 憲法第一条「国民の総意」は皇位継承にも適用されるとの、史上初に大捏造された“狂”憲法解釈は、2017年の安倍晋三内閣で生まれたのである。このように、安倍晋三とは、共産党を奉戴することによって、天皇制廃止準備法たる特例法第一条を起草した“皇室冒瀆の大明神”だと言えよう。

「“主権者・国民”代表の安倍晋三が“上”、桜や富士山と同じ《象徴》(=人形)の今上天皇は“下”」

 「4・30」式典は、“反・皇位継承の狂気”と「天皇は人民の囚人」論の二つに立脚した人民法廷型の儀式で断行される。“譲位”はその匂いすら無い。当たり前。譲位は断固として禁止されたからだ。皇位継承そのものがいっさい禁止され廃止されたからだ。そればかりでない。

 政府の下部機関「天皇」という平社員の「職業」を、三十年間、無事に果したから、今上陛下に、御褒美に社長(=日本国の最高権力者で主権者代表の総理大臣)の御前で「退任の挨拶をする」ことを許してやるという、驚天動地の儀式になっている。

① 式典目的は、「天皇陛下のご退位の事実を広く国民に明らかにする」こと。つまり、皇太子殿下への“譲位”は断固として一切させない事になっている。

② 具体的な儀式の筆頭は、「天皇陛下がご退位前に最後に国民の代表(=安倍晋三首相)に会われること」。“オイ!老い耄れ天皇よ、畏れ多くも主権者である国民代表の総理様の前で「退職」挨拶ができるんだぞ、光栄だと喜べ!”との(備考)、人民主権論の儀式になっている。

③ 安倍総理は、天皇に対し「廃帝!」と宣告する(=判決文読み上げる)のと全く同じ、「特例法の定めにより、天王陛下は退位される」と申し上げること。(以上は、注4の菅文書に書かれている)

(備考)このような不敬極まりない表現だから2018年2月から十ヶ月間ほど躊躇ってきたが、菅義偉が現実にこう考えている厳然たる事実を国民にありのまま知らせるのが学者の務めだと自分に言い聞かせ、ついに書くことにした。菅義偉は、法政大学法学部夜間部で共産党員教授の人民主権論の憲法学を叩き込まれ、そ異常な狂信者になった。安倍晋三は、菅官房長官から「4・30」トンデモ不敬式典の説明を十全に受けた後、それに同意し、2018年4月3日に閣議決定した。安倍晋三は“オイ!老い耄れ天皇よ、畏れ多くも主権者である国民代表の総理様、安倍晋三様の前で「退職」挨拶ができるのを光栄だと喜べ!”の式次第を「面白いね、実に愉快だ」と了解した。

 皇位継承の儀式は、憲法第二条の「皇位は世襲」の定めに従うものだが、憲法第一条の「国民の総意」が第二条に闖入・占拠したことによって、憲法第二条の「皇位の世襲」は殺戮されたかのごとく雲散霧消し、安倍内閣にはいっさい存在していない。憲法第二条「皇位の世襲」は空文化された。これによって、皇位継承を全面破壊する目的の「4・30」式典を“憲法第二条違反だ!”と糾弾しても、「第二条の、その個所は空文ですよ」と安倍官邸は白を切ることが可能になった。

 かくて、「4・30」は、もちろん譲位の式典ではないし、皇位継承とはいっさい無関係な式典だから、何をやってもよいことになった。そこで、共産党員三羽烏──菅義偉、山本信一郎、内閣法制局──は、今上陛下を揶揄し侮辱し恥をかかせる“廃帝”宣告の人民法廷にしたのである。良く言っても、老社員が社長の前で「退職」を挨拶する式にしたのである。

菅義偉「憲法の趣旨に沿う」は、「4・30を“憲法を天皇制廃止憲法に改変する”好機とする」の意

 これ等の事実をつぶさに踏まえると、2016年10月に始まった「有識者会議」の御厨貴や菅義偉らが、口を開けば「憲法と齟齬をきたさないにように」とか「憲法の趣旨に沿う」とかの言辞は、実は彼らの本心を隠すためのカムフラージュ宣伝語だし、転倒語でもあった。これら言説は、現憲法を「正しく解釈する/厳密に解釈する/狭義に解釈する」とかとは何の関係も無い。むしろ一八〇度対極の逆。「徹底的に改竄解釈する」との意味で、「憲法の趣旨に沿う」とは逆さの詐欺表現である。

 要は、「憲法の趣旨には沿う」は、天皇制度と皇位継承法を是とする現憲法を、解釈改竄でもって一気に天皇制廃止憲法へと改造する“革命隠語”であった。

第三節 「国会は天皇を強制退位させうる」を合法化した「退位」特例法──“暗愚の80%共産主義者”安倍晋三は、共産党員・菅義偉の“操り人形”

 2017年から日本は、二千年間に及ぶ皇室伝統の皇位継承法を無視し、驚天動地の「国会は恣意的に天皇を決定できる」との人民主権論に立脚するようになった。つまり、国挙げて、日本は天皇制廃止の共産革命を劇的に進めることになった。

 このように、「国会は新天皇の天皇位を選択的に決定する権能を持つ」が、2017年以降の日本の天皇制度の法制。この赤い法理は、「次御代の新天皇となられる皇族を皇位に即かせず、皇位を空位にして天皇制を廃止する権能も国会は有している」に発展する。あるいは、「すでに皇位に即かれておられる天皇すら引き摺り降ろし(=天皇を強制退位させ)天皇位を空位にし、天皇制を廃止する権能も国会は有している」に発展する。

 恐ろしい事だが、2017~8年、特例法の制定と「4・30式典」の挙行によって、日本の天皇制度は、天皇位の空位を国会が創りうるとなったから、法制上いつでも廃止できるようになった。法概念「世襲」「皇位継承」は、憲法学説上、日本から抹殺的に葬り去られた。

特例法は共産党製の天皇制廃止法だから、志位和夫ら21名(衆)/14名(参)は起立し賛成した

 このことは、6月2日の衆議院本会議と6月9日の参議院本会議の、唖然を超えて私が思わず絶句した、あっと驚く光景に端的に証明されていよう。この光景とは、天皇制廃止の「コミンテルン三十二年テーゼ」を今も熱烈に信仰し、このために血塗られた暴力革命を辞さない共産党議員が一人残らず特例法に賛成起立した国会光景のことである。6月2日の衆議院本会議で、志位和夫ほか共産党議員21名全員が起立賛成した。参議院でも同様に、共産党は小池晃や市田忠義を始め総勢14名全員が起立賛成した。

 彼らは、もし特例法が、皇室典範から欠落していた“譲位・受禅の皇位継承”を追加増補する正しい「皇室典範増補」なら、断固として反対している。が、特例法は、皇位継承を全面否定し完璧な天皇制度廃止準備法となったから、共産党は衆参合計35名が特例法に賛成起立したのである。

 閑話休題。こんな当たり前の事態すら見えないのが、腐敗と劣化と堕落が著しい“二十一世紀の日本人”。今日の日本人には、愛国心などひとかけらもない。愛国心は、高級な学識と英邁な知と鍛錬された高雅な精神の三本柱が揃わなくて形成されえない。愛国心ある政治エリートが一人もいない日本とは、“非国民”たちが跳梁跋扈する“生物学的ヒト”が棲む日本列島にすぎない。

 そして、この腐敗と劣化は、自民党の常態でもある。1960年代までは自民党は“保守”であった。しかし、(1972年の田中角栄が首相になって以降、左傾化が一直線に進んで)今ではすっかり、自民党は共産党の翼賛政党に成り下がった。首相の安倍晋三は、特例法づくりでも、「4・30式典」でも、“共産党の犬”になった。しかも“共産党の犬”になったのがよほど嬉しいのか、安倍晋三は大変な燥ぎよう。

特例法を天皇制廃止準備法にした“共産党の赤モグラ”菅義偉の悪企みに気付かない安倍晋三

 特例法を天皇制度廃止準備法に密かに改造していくに、“共産党の赤モグラ”菅義偉の悪だくみは決定打だったと言えるだろう。その一部を、ここに明らかにしておく。菅義偉の狡猾な犯罪を暴いておかねば、今後も、同種の犯罪が頻発する。今後の特例法の是正もできない(備考2)

(備考1)「モグラ」とは潜入工作員sleeperの隠語。(備考2)特例法の是正方法は、来る5月1日が終わったら、即座に廃止し、この世からいったん消してしまうのがベスト。

 菅義偉の悪だくみ第一。特例法を審議する衆議院の委員会で6月1日、菅義偉・官房長官が、安倍晋三総理の政府としてなした公式答弁は、ゾッと戦慄するほど恐ろしい内容だった。法政大学夜間部在籍中から強度の狂信的コミュニストだった菅義偉は、「法案の作成に至るプロセスや、その中で整理された基本的な考え方は、将来の先例となりうる」と、先例化を明言した。特別例外の措置法(略語となって「特例法」)が、どうして先例となるのか。特別例外は特別例外である。この法律の性格において、先例になる筈がないではないか。

(備考) なお、この菅義偉の言動に卒倒した自民党国会議員は、一人もいない。現在の自民党国会議員は皆、弱度の共産主義イデオロギーを過剰に吸引しており、「皇室を守る」「天皇制度の護持こそ日本人の魂」等の考えは完全に消失している。

 が、仮にも今上陛下に限りの例外的なご譲位を“先例”とすれば、この「先例」が将来において必ず拡大解釈される。「国会による、天皇を強制退位することが可能な法的根拠」になるのは余りに明白。“成蹊大卒のスーパーお馬鹿”安倍晋三ですら、先例化は天皇の強制退位の危険性を孕んでいると肌でひしひしと感じ、「先例とはならない/先例とはしない」原則死守に懸命に必死に固執した。

 一方、キツネ以上に悪賢い“赤い悪漢”菅義偉は、総理・安倍晋三の代行であるにも関わらず、6月1日、安倍が委員会に出席しなかったのをこれ幸いに、共産党の主張をオウム返しして、「皇室典範に退位条項を明記する」のとほぼ同等の「先例となりうる」との言質を与えた。

 爆弾テロのような重大深刻な危険性を孕む「先例となりうる」の菅義偉が放った答弁を、皇室典範の附則に追加された、全く不必要な盲腸条文「この法律(備考)の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである」と合体すると、皇室典範に退位条項が明記されている場合と同じ法解釈が可能となる。

(備考)ゴチック部分「この法律」とは、皇室典範の事。“皇室典範”と素直に書けばいいものをわざわざ「この法律」とするのは、皇室典範は“皇室の家法”ではなく、国会議員の過半数でどうとでもなる単なる法律に過ぎないと、皇室典範を貶めるためである。「この法律」は、正しく“皇室典範”に是正されねばならない。

菅義偉の恐ろしい狂説「今上陛下のご意向(=ご譲位)尊重は、憲法第四条違反!」は、何を狙う

 菅義偉の悪だくみ第二。もう一つの菅義偉の答弁は、過激共産党員である本性をもっとはっきり剥きだした。共産党議員との事前打ち合わせがバレることすら躊躇うことなく、公然と、共産党との八百長問答をした。TVに映る菅義偉の姿は、どう見ても、志位和夫総理に仕える官房長官だった。

 塩川鉄也・共産党議員は、「お言葉(陛下の御諚)の文言を使っていないのは、お言葉(陛下の御諚)に基づく立法は憲法違反の恐れがあるから」と解釈してよいか、と質問した。これに対し菅義偉は、「その通り!」「憲法は、(譲位であれ)天皇のご意向表明を違憲と定めている。よって政府も国会も、皇室問題に関わる天皇ご意思表明は断固として無視・排除しなければならず、特例法も今上陛下のご譲位ご意向を無視・排除している。よって、特例法は憲法違反には当たらない」と、天皇制廃止の“対天皇憎悪”感情あらわに、共産党公式革命路線の通りの答弁をなした。

(2016年8月8日の)天皇陛下のおことばは、これまでのご活動を続けられることが困難となるというお気持ちを、国民に向けて発せられたもので、退位の意向(=譲位のご意向)を示されたものではなく、天皇の政治的権能の行使に当らないと考えている」

(「陛下の御諚<おことば>」を)今般の立法の直接の端緒として位置付けた場合には、憲法第四条第一項に違反する恐れがあり、(このため)文言(=陛下の御諚<おことば>)(特例法の法律名にも第一条にも)使用しないことにした」(丸カッコ内中川、注1)

憲法第四条第一項;「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」

 とすれば、菅義偉は、素人でも真赤な詭弁とわかる“大詭弁”「天皇がご譲位の意向を示すことそれ自体、憲法第四条の国政への干渉・介入(=国政に対する政治的権能の行使)の禁止に抵触して、憲法違反である」を安倍内閣の公式見解とした。こんな狂った憲法解釈など荒唐無稽な謬説に過ぎない(注2)。天皇制廃止の狂信無くしては発想できない、共産党以外には存在しない狂説。まさに、菅義偉は志位和夫政府の官房長官で、安倍晋三は志位和夫政府の代行首相である。

 「退位」特例法が、今上陛下の2016年8月8日テレビ御諚(お言葉)によって、制定のやむなきに至ったのは衆知の事実。また、この事実は、特例法第一条「今後これらのご活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること・・・」という表現が明文化されている。すなわち、特例法は、「在位を続けることを困難だと、天皇自ら深く案じておられる」という表現において、「ご譲位のご意向を示された」旨を強く示唆している。「ご譲位のご意向」が無ければ、そもそも、今般の特例法の制定などあり得ない。ではなぜ、共産党員・菅義偉は、こんな見え透いた嘘八百の憲法改竄解釈と嘘事実の捏造創作を答弁したのか。

 憲法第四条の「国政に関する権能」の「権能」とは、国防や外交政策あるいは内閣の首班・閣僚人事に対する「国王の大権」のことをさす。憲法第四条第一項は、これらの「国王大権=政治権能」を日本の天皇は有さないとの、立憲君主の大権に関する最狭義の定義を採用したものである。

 英国型の“立憲君主”では、立法等への介入は禁止されているものの、総理を激励する/叱責するなど、拝謁・内奏する総理に「自由に聖旨(意見)を賜る」ことは「国王の権能」として認められている。1980年代、サッチャー首相がエリザベス女王と対南ア外交を巡って喧々諤々の激突内奏をした有名な話は、英国の国王大権(国政に関する権能)の一端を紹介してくれる。

 さて、天皇は“皇室の家長”として皇室・皇族全体を総覧する。天皇制度の頂点に在る天皇のご意向無くして天皇制度の存立など不可能。特に、皇位が悠久に継承され続けるよう皇統の無窮に関する無限責任が天皇に課せられている。それが、「皇位は世襲」の憲法第二条の定めである。憲法第二条は天皇・皇室に「すべての皇位継承」問題の第一責任者たることを課しているだけではない。皇位継承に直結するだけに、憲法第二条は皇室内問題に関しても天皇を第一責任者にしている。

 だが、共産党の公式狂気「天皇とは、主権者人民の奴隷である」を信奉する菅義偉は、憲法第四条の解釈だと詐称し、「反・天皇革命運動」ドグマの、“天皇に対して、国政ではない純然たる皇室問題や皇位継承問題であっても、一言の発言もさせない”を国会で答弁した。この答弁によって、菅義偉は、共産党の狂気ドグマや反天皇運動を自民党政府の公式憲法解釈にしたのである。

 要するに、菅義偉のトンデモ憲法改竄解釈は、“狂気の大詭弁”をその議論の出発点に置く。すなわち、笑止千万な漫才語「非・国政の皇位継承問題は、国政である」が、この“狂気の大詭弁”。しかも、真赤な嘘「非・国政の皇位継承問題は、国政である」を前提に、“赤い共産革命ドグマ“「国政への権能を有さない天皇は、皇位継承問題への一切の発言をしてならない」を、憲法第四条改竄解釈の強弁から導いている。

 われわれ真正の日本国民は、今や緊急・喫緊の課題として、「非・国政の皇位継承問題は、国政である」という狂牛病的な“狂気の大詭弁”を、政府・国会から摘出外科手術し廃棄せねばならない。

 なお、菅義偉のこのような狂気の憲法改竄解釈は、天皇制度廃絶に直結する女性宮家/女性天皇/女系天皇に対して、天皇が「NO!」の御諚を発せられるのを未然に妨害せんとする共産党の天皇制廃止革命を側面援護するためでもある。われら真正の日本国民が、天皇や皇族をルイ16世と同じくギロチンで処刑したいと、ひたすら皇室や皇族に対して「在日」コリアン特有のヘイト(憎悪)とルサンチマン(怨念)に生きる凶悪コミュニスト菅義偉を処理するに、もはや躊躇っている時間はない。

国会論戦をせず裏取引の密室立法と安倍の天皇制廃止シンパ性が、特例法を“共産党製”にした

 「皇位廃絶に至らしめるべく、“似非宮家”女性宮家の制度化を、国会は審議せよ」のトンデモ附帯決議よりもっと恐ろしい、「強制退位の法的根拠化の先例にする」との菅義偉・官房長官の国会答弁などによって、国民が当初想像していた“今上陛下に限る譲位特例法”は、あっという間に、天皇制度廃止準備法へ、いや「今上陛下への“廃帝”宣告の人民法廷」法へと摩り替えられた。

 この最大の原因は、安倍晋三が80%共産主義者であるため、共産党員の菅義偉や山本信一郎にシンパシーの共振を起こし、「天皇制度廃止準備法でもいいや」と同意したことにある。安倍晋三は心底から、「日本国の天皇は、徳仁《新天皇》陛下が最後でいいではないか」と考えている。

第一節

1、『コーク判例集』第12巻、63頁。

2、『ザ・フェデラリスト』78篇、福村出版、376~82頁。

3、『コーク判例集』第8巻、113~21頁。

第二節 

1、『天皇陛下の御退位に伴う式典についての考え方(案)(2月20日配布)

2 “迷妄の謬語”「国民の総意」は、ポツダム宣言の「バーンズ回答」だから、占領が終了したと同時に失効した。1952年4月以降から1960年代を通じて、盲腸句「国民の総意」を憲法第一条から急いで削除する憲法改正をせねば、将来、この「国民の総意」を悪用する輩が出てきて厄介になるかも知れないとの考えに、国民の六割が賛成であった。しかし、この憂慮をする日本国民が、恐るべきことに、今ではゼロになった。日本から真正の日本国民が消えた。一億日本人は“狂愚”以下になった。“憲法改正マニアックの道化師”安倍晋三が、危険語「国民の総意」の削除はむろん、憲法第一条後段を全文削除する憲法改正をしようと口にしたことは一度もない。

3、「特例法第一条の成立→現憲法の天皇制廃止憲法への解釈改憲の成功」ととるか、「現憲法の天皇制廃止憲法への解釈改憲の成功→特例法第一条の成立」ととるかは、鶏と卵の関係になっている。

4、上掲1。

第三節

1、『朝日新聞』2017年6月2日付。

2、特例法という重要法案を、最低でも2~3週間以上、衆参それぞれの内閣委員会で論戦が繰り広げられる通常の審議方式に附して居れば、菅義偉のこんな真赤な憲法改竄の嘘解釈など直ぐにバレ、即座に撤回を迫られ、官房長官を罷免されただろう。

 つまり、今般の特例法の国会審議が衆参とも僅か2~3時間で、しかも即日採決だから、どんな捏造でっち上げ答弁しても、時間逼迫から追及されない。この事実上の無審議情況を逆手にとり、“世紀の悪漢”菅義偉は、火事場泥棒と同じドサクサに紛れ、赤い狂説を言い放った。

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