「4・30」を天皇陛下は臨御拒否(ボイコット)なされますよう奏上奉ります──「4・30退位式典」は憲法蹂躙の重大な憲法違反

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筑波大学名誉教授   中 川 八 洋

 安倍晋三の政治とは、何から何まで“国民騙しのフェイク”だらけ。この意味で、安倍晋三を“フェイク屋”首相と呼ぶのが適切。自民党支持層の大方にも、この視点が急速に増えている。

 しかも、安倍晋三によるフェイク政治の代償は、バラマキ福祉/バラマキ公共事業のツケ一つを思い起こせば十分だが、天文学的な負の遺産が後代に圧し掛かる。この負の遺産は、外交や国防の分野ではさらに深刻だし、それ以外の領域でもそう。安倍政治による日本国の近づく未来は、何もかも窒息・閉塞情況となり、“破綻”一直線はもはや明白。つまり、すでに丸六年を越えてフェイク政治に大暴走している“国家私物化首相”安倍晋三に対する歴史の判定は、必ずや「空前絶後の“亡国の悪魔”だった」と断罪するだろう。これは、すでに確定済みである。

“フェイク皇室尊崇”で隠す“共産党の代弁屋”安倍晋三の怖い天皇制廃止方針(=「次御代が最後」)

  “フェイク屋”首相の安倍晋三の、国民騙し政治については、前稿「北方領土をプーチンに貢ぐ安倍晋三」(11月21日アップ)において、フェイク拉致被害者奪還/フェイク経済政策(=アベノミクス)/フェイク歴史真実絶対論/フェイク尖閣防衛/フェイク改憲/フェイク反・脱原発の六つを例示した(【参考】参照のこと)。これに、安倍晋三フェイク政治の二大代表である、フェイク北方領土返還フェイク皇統護持を加えるべきは言う迄もない。本稿は、安倍晋三のフェイク皇統護持(フェイク皇室尊崇)の問題を扱う。

第一節 安倍晋三が了解した、菅義偉と山本信一郎の“天皇制廃止の赤い謀策”

 現在、安倍晋三が股肱の臣として重用する“名うての天皇制廃止狂”の二人によって、天皇制廃止の法制度と先例づくりが着々と進められている。この「名うての天皇制廃止狂の二人」とは、官房長官・菅義偉と宮内庁長官・山本信一郎である。前者は法政大学夜間部在籍中に、後者は京都大学法学部在籍中に、「民青」に入った(入党した)

 安倍晋三は、この共産革命家二人に、来年の今上陛下の“譲位”(実際には「譲位」ではなく、「廃帝宣告の退位」を強制する)と新天皇の“受禅・即位”(実際には「受禅」ではなく、主権ある国民の奉戴による、新王朝の初代天皇として即位)のトンデモ諸式典の全てを丸投げしている。が、「丸投げ」とは了解によって可能だし、安倍は総理だから「丸投げ=命令した」と解すべきだろう。

 つまり、①今上陛下に「譲位」させるな/「廃帝宣告の退位」にせよ、及び②新天皇に「受禅」させるな/主権ある国民の奉戴による新王朝の初代天皇として即位させよ、のいずれも、安倍晋三が決定し命令したことになる。

 わが国の二千年に及ぶ天皇制度にあって、「譲位禁止/受禅禁止(という反・皇位継承)の御代替わり」は前代未聞。譲位禁止/受禅禁止なら、皇位継承ではないからだ。2019年4月30日・5月1日の、譲位禁止の退位と受禅禁止の即位は、皇位の連続が切断された反・皇位継承に他ならない。

 “日本国開闢以来、前代未聞の反・皇位継承”が、具体的に言えば“逆さ嘘レッテル”「皇位継承」が貼られた、実態上は共産党製の天皇制廃止の式典が強行されんとしているのに、皇統護持と皇室尊崇が売りの神社本庁など民族系は、なぜ沈黙しているのか。いくつかの理由があるようだ。

神社本庁ら民族系は、安倍晋三に丸投げし、共産党製「4・30廃帝宣告人民法廷」式典に賛成

 第一。「崩御→践祚」皇位継承に関しては、大正天皇・昭和天皇・今上天皇の三先例の知見が残っているので、これを踏襲せよ!と主張するのに、さほどの知能は要らない。が、「譲位→受禅」皇位継承については、1817年の光格天皇の譲位から二百年が経っているため、皇位継承の諸史料を改めて研究し直して、譲位・受禅の現代的儀式に再構築する学的作業が必要となる。

 が、民族系はほとんどが、教員も学生も大学とは言えないほど学的水準が際立って低い、皇学館大学卒や國學院大學卒であるため、“皇位継承の諸史料を改めて研究し直して譲位・受禅の現代的儀式に再構築する”、そのような能力を有していない。共産党員の菅義偉と山本信一郎に丸投げしている安倍晋三に丸投げする民族系の“ダブル丸投げ”は、譲位も受禅も絶対にさせない皇位継承禁止に大暴走する共産党に“お任せ”となるが、自分のこの祖国反逆行動を彼らは自覚できない。

 第二。そればかりか、日本の民族系は今では、意識的であれ無意識的であれ、共産党に汚染されている。例えば、神社本庁も日本会議も、“共産党の赤モグラ”百地章の浸透を放置というより積極的に呼び込んでいる。しかも、これすら氷山の一角。例えば、“共産党秘密党員”所功を、危険視し警戒する者も多少いるが、専門家だとして崇める神社本庁系のお粗末な神官も少なくない。

 第三。八木秀次と新田均が仮に私と同等の知見があれば、“共産党の操り人形”安倍晋三を批判したと考えられうる。が、八木も新田も、早大法学部のビリケツ劣等生らしく、憲法ゼミ出身なのに憲法学の学問業績がいっさいない(備考)。憲法学よりはるかに難しい“譲位・受禅の歴史知見に関する深い造詣が要求される皇位継承制度の歴史学・法学的再構築”など、彼らの能力では無理。

(備考)人格キワモノの八木秀次に比し、(歴史知見を全く欠く)新田均の皇室への忠誠心は、田中卓批判や西尾幹二批判で見せた如く、信用できる。新田均が産経新聞から干されたのも、本物の皇室尊崇派の証拠。

「天皇は神聖にして不可侵(無答責)」を冒涜した八木秀次/櫻井よし子の自滅で、高笑いの菅義偉

 徳仁《新天皇》陛下を最後の天皇とする、露わな天皇制廃止法の「特例法」を菅義偉・山本信一郎・内閣法制局の三悪人が公然と制定を推進できたのは、八木秀次や櫻井よし子らが、“不敬”にも「ご譲位反対」という、実態的には「今上陛下への叛旗」を翻した事も貢献した。彼らは、「ご譲位反対」を旗幟鮮明にしたため、菅義偉・山本信一郎・内閣法制局の共産党員三悪人たちが、表面上は今上陛下のご譲位を進めるかの演技をしつつ、実際には「退位」に摩り替え、今上陛下を“廃帝に宣告する”天皇制廃止の手の込んだ策謀断行に、批判の聲を上げることはできない。

 愛国心のことである自己犠牲の精神が一欠けらもなく野心や名声だけがすべてで、“情況判断力もゼロ”八木秀次/櫻井よし子らは、譲位反対という“不敬”で今上陛下を論難し、「退位」特例法を断罪する立場を喪失した。「退位」特例法を巡る法学的論戦の場から、自滅的な退場を自ら選択した。

 八木秀次や櫻井よし子らのこの“自惚れチョンボ”が濡れ手に粟となって、菅義偉・山本信一郎・内閣法制局の真赤三悪人は、天皇制廃止の法的根拠づくりに無抵抗情況を手にした。2016年11月、八木秀次/櫻井よし子らの「有識者会議」意見陳述の致命的過誤は、日本会議ほか民族系が共産党の天皇制廃止革命に全面敗北して集団自殺する光景でもあった。

 前述したごとく、八木秀次や櫻井よし子らの過誤と瑕疵には、根源的な重大な問題と、評論家としての大チョンボの二種類がある。

 前者について。天皇のご聖旨は、(和気清麻呂的に一命を捨てる諫言以外では)いかに理不尽であろうとも臣民としてそれを奉じるのが、我ら世襲国民の光栄な義務である。天皇位は神聖にして不可侵であるからして、天皇が皇室典範違反の“摂政の拒絶”をなされようとも、それが皇統史において充分な先例=“法”がある限り、従わなければならない。すなわち、今上陛下のご譲位を、光格天皇の先例通りに荘厳なる儀式で挙行することに、論点のすべてを集中するのが忠臣であるべき日本国民の道。が、八木秀次や櫻井よし子らは「ご譲位に反対」だと、不遜不敬にも“今上陛下のご聖旨への叛旗”を翻し、「天皇は神聖にして不可侵である」“日本国の大法”を穢した。

 後者の大チョンボは、八木秀次や櫻井よし子らの政治的常識が唖然とするほど低く、三歳児並みである事に起因している。政府の審議会は、国民の間で賛否両極に分かれる課題で政府の結論が定まったあと、この政府案の正当化のため(国民騙しのガス抜き)舞台劇として開催される。つまり、このような政府の審議会で意見を陳述する場合、政府の結論と同じでない場合、この審議会そのものをぶっ壊す主張をするのが常道で、これ以外の方法はない。

 現実の事例でいえば、審議会名「天皇の公務負担軽減等に関する有識者会議」に「公務の軽減」とあるから、“退位を認めてやる”代りに天皇に高齢退職制度の導入を図る、天皇を国家公務員に扱う不敬・不遜極めるトンデモ方針がちらついていることに誰でも気づくはず。しかも、狂信的共産主義者・菅義偉が主務大臣。さらに、2016年7月~10月時点、天皇を廃帝・処刑するとのニュアンス露骨な、常軌を逸した四文字革命スローガン「生前退位」が、某天皇制廃止教団から新聞テレビに対する絶対令令で一糸乱れず洪水のように日本全土に溢れていた。

 皇室尊崇の真日本人なら、この緊迫する情況での意見陳述は、①「光格天皇の先例を踏襲する特別な例外として、今上陛下のご譲位の儀式は、古式の定め通りに壮麗・厳粛に行え」に集中する。また、②「《公務負担軽減等に関する有識者会議》のタイトルは、天皇を公務員の《公務》に貶めて無礼かつ憲法違反であるから(注1)、この名称を《今上陛下に限り譲位・受禅の皇位継承に関わる有識者会議》に改正せよ!」と、大音声を張り上げる。この二つに的を絞った意見陳述が常道でイロハ。

 が、2016年11月30日の八木は、自分の蒙昧な浅学を憚らず、さも憲法学者であるかに妄想し、共産党語「生前退位」を多用する意見陳述をした。その文書はインターネットに掲示されている。本ブログ読者は是非一読のこと。「有識者会議」とは、すでに5月から進めていた特例法案づくりを隠す煙幕の演劇舞台。また、「生前退位」「退位」の流布拡散が目的の対国民洗脳機関だった。なのに、共産革命語「生前退位」を大々的に撒布した八木秀次とは(注2)、“共産党の役に立つ白痴”だった。

 櫻井よし子の発言については、2016年11月14日付け議事録の22~29頁を参照のこと。驚倒・絶句するほどにレベルが低く、論評(クリティーク)対象にならない。

菅・山本コンビは、民族系のこの無知を悪用し、譲位禁止/受禅禁止の反・皇位継承の式典を推進

 菅義偉と山本信一郎が、やりたい放題で、譲位禁止・受禅禁止の反・皇位継承の法的制度づくりと先例づくりに暴走できたのは、神社本庁や日本会議を根城にする民族系の無知蒙昧と著しい堕落・腐敗が決定的に貢献したことも大きい。彼らが、すでに政府が不可能な選択肢として排除している「譲位せず皇位のまま摂政を置く」に反対する無意味なキャンペーンをし、退位特例法の論議から自滅的に退場したことで、安倍内閣を牛耳る共産党は、天皇制廃止に臆することなく暴走できた。八木・櫻井ら民族系は、共産党に協力する“役に立つピエロ”だった。

 菅義偉と山本信一郎は、これら民族系からの抗議で安倍晋三が目覚めた場合は、暴走をいったん中止して半分程度は豹変する予定だったが、民族系は一度も一欠けらも、安倍晋三の譲位禁止・受禅禁止の反・皇位継承の法的制度づくりと先例づくりに、抗議しなかった。彼らは、抗議できる立場を自ら遺棄し、抗議するに必要な学的知見も皆無だった。

 狂信的な天皇制廃止狂の菅義偉と山本信一郎が主導し、“80%共産主義者”の安倍晋三が推進した、譲位禁止・受禅禁止の法制化と先例づくりの経緯を、お浚いしておこう。

表1;“80%共産主義者”安倍晋三が推進した譲位禁止・受禅禁止の法制化と先例づくりの経緯

 表1から直ぐわかるように、コミュニスト御厨貴が菅義偉とグルで主導した「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」は、実は、陰で進めていた「退位特例法づくり」を国民の目を逸らす陽動作戦の演劇舞台だった。つまり、2016年5月には霞が関の共産党官僚と高官がフル稼働で悪知恵を絞っていたのは、天皇制廃止法の退位特例法と、それに続く(2018年1月~4月の)式典準備委員会の結論(=共産党製の反・皇位継承のトンデモ儀式の二つ。

 それなのに、神社本庁や日本会議は、退位特例法そのものに対しても、菅義偉が独裁した式典準備委員会の具体的儀式にも、抗議一つしなかった。夏の終わり路上に転がる死骸の蝉の空っぽ頭なのか、八木秀次と櫻井よし子も、2017年5月から2018年4月に展開すべき、退位特例法と式典準備委員会に対する最高レベルでの学的論戦を全くしなかった。初歩的な反撃すら一切しなかった。民族系は、団体も個人も、そのような知見がゼロだし、精神の惰弱と腐食が進み、皇位継承の危機が到来している深刻な情況すら認識できない。ゴミ捨て場のゴミ集団のようなものになっていた。

1、天皇とは、「一に祭祀、二に儀式、三に国家元首としての国事行為」をなされる聖性の天皇位にある。第四の公務は、「祭祀・儀式・国事行為」とは別で、天皇の御存在の一部を形成されているのは間違いないが、祭祀/儀式/国事行為の数段下にある。この公務を軽減なされるか否かは、陛下ご自身がお決めになられる事柄で、政府も国民もいかなる干渉もしてはならない。このような干渉は天皇の聖性への侵害で、憲法違反。憲法は天皇の公務につき、政府にいかなる権限も付与していない。

 すなわち、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」の「公務の負担軽減」自体、憲法に違背する。また、天皇を貶める不敬きわまる冒瀆行為。このタイトルの審議会を設置したことで、安倍晋三には皇室尊崇の精神も天皇制度護持の日本人の魂も一欠けらもない事が暴露した。

2、「二千年間の伝統に依拠する皇位継承は、ある世代の“浅智慧の産物”たる一時的な憲法より上に屹立的に聳え立つ、絶対の“法”である」。が、八木秀次は、この上下関係を逆さにして、畏れ多くも今上陛下に、皇位継承は憲法に従えと意見陳述した。「憲法が上、皇位継承法は下」とする共産党憲法学説に八木はどっぷり汚染されている。八木秀次とは、毛色が変わっている“共産党の分派”と言える。これは、八木が共産党製スローガン「生前退位」を好んで多用した事実とも符合する。

第二節 譲位禁止の「4・30退位式典」は、重大な憲法違反&皇室典範違反

 退位特例法は、国民に発表された2017年5月19日の三週間後の6月9日、あっと驚く速さで国会を通過して成立した。国民の目には三カ月ほどは晒して検討させる事が必要だが、この常識的ルールを守れば、特例法が譲位・受禅の特例を認める法律であるかに見せて、その実、180度逆で、譲位の禁止/受禅の禁止という、天皇制廃止の新しい法理の立法であるのがバレてしまう。

 皇位継承とは儀式儀礼であるから歴史の先例を十全な精査を欠いてはならず、国会の衆参はそれぞれ二十時間の審議が必要。だが、衆参ともに二時間の、形のみの審議でお茶を濁し、事実上、国会審議をしなかった。菅義偉・山本信一郎・内閣法制局の共産党員トリオが謀議しデッチアゲた“純・共産党製”「譲位の禁止・受禅の禁止という、天皇制廃止の新・法理の立法」がバレるのを防ぐため、国民不在・国会不在の、自由社会ではあってはならない独裁国家の立法方式が仕組まれ、その通りに強行されたのである。

“世襲による皇位継承を禁止する”と定めた特例法第一条は、憲法第二条を蹂躙する憲法違反!

 「退位」特例法は、このタイトルの通り、譲位を禁止するという意味の退位(=廃帝、天皇の定年退職)を定めた法律である。また、皇位継承には二つの方法しかないが、第一の「崩御→践祚」皇位継承も、第二の「譲位→受禅」皇位継承も、今後はいっさい認めないと明文規定にしたのが、「退位」特例法である。

 退位特例法の法学的分析は、拙著『徳仁《新天皇》陛下は、最後の天皇』第一章で論じている。が、ここでも、拙著27頁から36頁までを掻い摘んでおこう。

 第一条は、約40文字で済む「光格天皇の先例に倣い、今上天皇陛下がご譲位されるに伴い、皇太子殿下は直ちに受禅される」とするのが、法学的なイロハ常識。それなのに、特例法第一条は、この十倍の400字。しかも「句点が途中にゼロ、読点が17ヶ」の、明らかに異常を極める超長文。これは無学者の散文と言えても、法文でない。また、非・日本語である。天皇制廃止の自爆装置を潜ませ、それが発覚しないように悪知恵を凝らした結果、超長文の一センテンスになったようだ。

 拙著第一章を精読している本ブログの読者には明解だが、この特例法第一条は、「天皇が公務に精励されたから退位を認めてあげよう(=公務に精励しなかったら認めてあげない)」「皇太子も公務に精励なされたから天皇してあげよう(=公務に精励しなかったら天皇にしてあげない)」の、“皇位継承を認めない”という、皇室典範全面無視の狂気の法理が頑強に貫かれている。天皇や皇族に対する新しい身位は、国会や国民がその都度審査しその働きに応じて対価/御褒美として付与してあげるロジックになっている。簡単にいえば、天皇も皇太子も「職業」と扱い、公務員採用と同一制度にしている。

 もう一度言う。天皇位や皇太子位を“公務精励”見返りの褒賞制度に見做すことは、皇位継承の破壊的否定なの言うまでもない。なお、どうでもいい話かもしれないが、悪魔の「退位」特例法を考案した菅義偉/山本信一郎/内閣法制局の“共産党三羽ガラス”の思考順序は、逆ではなかったか。

 今上陛下がご譲位の聖旨を漏らされた2010年7月以降、彼らは、二千年間続く皇位継承の伝統“法”を完全に抹殺する好機だと考え、皇位継承に代わる代替わり方式として、国会・国民がその許認可権をもつ新奇制度を導入しようと決断した(=共産革命の決行)。次に、この許認可の審査基準として、「公務に精励したか否か」を物差しにすることを思いついた。「公務に精励したか否か」が身位の許認可審査基準となれば、「一に祭祀、二に儀式、三に国家元首としての国事行為」という、天皇が天皇である原点をすべて無視(否定)できるから、天皇制廃止に一段と近づく。

 かように、特例法第一条は皇位継承を全否定しているから、現皇太子殿下の即位による新天皇は、正真正銘の天皇ではあるが、皇位を継承した天皇ではない。新しい王朝の初代天皇となる。

徳仁《新天皇》王朝は一代で終焉。秋篠宮殿下/悠仁親殿下の天皇位即位の可能性はほぼゼロ

 確かに、徳仁皇太子殿下による新しい王朝の初代天皇は、剣璽渡御の儀/大嘗祭/即位の大礼の諸儀式をなさるので、正しく天皇ではある。だが、前天皇から皇位を受禅されておられない以上、第百二十六代の天皇にはなりえない。4月30日・5月1日をもって、譲位・受禅無き故に、法律上も「第百二十六代の天皇」の不在が決定されたことになる。

 ところで、徳仁皇太子殿下を初代天皇とする新しい王朝は、その後どうなるのか。二代、三代と続くのだろうか。むろん、万が一にも続かない。徳仁・初代天皇陛下をもって、この王朝は終焉するからだ。なぜなら、特例法は、天皇位や皇太子位は、その都度、国会・国民が審査して許認可する身位と定めたから、仮にポスト徳仁《新天皇》の天皇が即位されても、この天皇は新々王朝の初代。

 つまり、日本で仮に天皇制度が存続し続けても、法律上は一代天皇の新王朝が誕生して消え誕生しては消える、実に異常なものとなる。これは、特例法第一条の明文規定である。また、譲位・受禅の禁止という新ルールを実行する為に2019年4月30日退位・5月1日即位の儀式を挙行する事により、これは先例となり、世襲の皇位継承は消滅する。

 ところで、新々王朝でもいいから、秋篠宮殿下もしくは悠仁親王殿下が天皇位に即(つ)かれることはありえるのだろうか。答えは、ほぼ無い。天皇位は、世襲の皇位継承ではなく、その都度、国会・国民が審査して奉戴するか否かを決定できると特例法第一条が定めている。また、特例法第一条が、秋篠宮殿下を「皇嗣殿下」とし、自動的に皇位を継承して天皇に即位する「皇太弟」の身位を付与しなかったのは、皇室会議にこの即位の可否を審査し“不適”と決定させる狙いからである。

 すなわち、徳仁《新天皇》陛下の崩御に際し、秋篠宮殿下や悠仁親王殿下が践祚される可能性はほとんどない。三分の二の議決で何でも決定できる皇室会議十名のうち皇族は二名で、皇族は不在と同じ。秋篠宮殿下や悠仁親王殿下の践祚は、皇位継承順位変更権を持つ皇室会議で「順位を二位に下げ」ればいいのだから、確実に拒否されるだろうからである。

四語彙しかない皇位継承。この四語彙の一つも用いて無ければ、皇位継承ではない

表2;皇位継承の四語彙なき即位は、非・皇位継承での一代天皇

 皇位継承には、二方式しかない。「前天皇の崩御による、新天皇の践祚」or「前天皇の譲位による新天皇の受禅」、のいずれかである。が、退位特例法は譲位・受禅を禁止し、実際の式典ではこの特例法第二条に違背して「退位」と「即位」を別々の日に別々の式典で行う。菅義偉の共産革命大号令“譲位・受禅を抹殺せよ!匂いすら消せ!”で、2019年の御代替わりは、このように皇位継承が完全に抹殺された。

 大嘘付きで“国民騙し常習犯”安倍晋三は、陛下に“廃帝”を宣告する狂気の「4・30退位式典」とこれと分離した「5.1即位式典」をもって、皇位継承だと詐称する真赤な嘘をうそぶく。が、これらは、反・皇位継承だから、皇位継承とは真逆。そもそも語彙「退位」「即位」は、皇位継承とは無関係。それ以外の政治ジャンルに属する天皇行為用語。       

表3;皇位継承のジャンルに属さない、それとは無関係な、政治分野の天皇行為用語

皇祖皇宗に皇位継承の無限責任を持たれる陛下は、「4・30式典」臨御拒否(ボイコット)なさいませ

 憲法第二条は、「皇位は世襲のものであって、・・・皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と定めている。世襲の継承とは、神武天皇以来の皇統を連綿と継承することであり、それこそが万世一系の世襲の皇位継承である。とすれば、皇位継承を全否定し、特に譲位の禁止/受禅の禁止を定める特例法に基づく「4・30式典」に御臨御なされますことは、皇位継承の全否定となるが故に、天皇位の天皇がなさるべきものではありませぬ。

 今上陛下におかれては、断固「4・30式典」への臨御をご拒否なさいませ。皇統護持こそは、大統を承(う)けられた天皇の皇祖皇宗及び皇考(父帝、昭和天皇)に対する最大・最高のご責務にございます。陛下は、4月30日ではなく来る5月1日に、皇太子・徳仁親王に譲位され、この譲位受禅の儀における宣命使には秋篠宮殿下を選ばれ、儀場は吹上御所にて挙行されればよろしいのです。

 当然、徳仁皇太子殿下におかれても、5月1日の式典・儀場には入御なされては成りませぬ。父帝とともに吹上御所にて、正しく譲位・受禅の儀を滞ることなく挙行すれば、大統を承け新天皇の位に即かれるのです。皇位継承を全面破壊する「安倍晋三のトンデモ式典5・1」は有害不要なものとしてゴミ焼却しなければなりませぬ。

 今上陛下と皇太子殿下による細やかだが本物の5月1日譲位・受禅の儀に御臨席されますのが皇族と前皇族(黒田清子内親王ほか)及び旧皇族だけであろうとも、何ら問題ございません。国民には、後日、譲位・受禅の儀式のヴィデオをご公開なさればよろしいのですから。

 そして、この譲位・受禅の儀式に、断じて闖入させてはならない筆頭は、“悪魔の朝敵”安倍晋三です。安倍晋三は、「俺様(総理)は、天皇より偉い」とばかり、今上陛下を“俺様の部下だ”に扱い今上陛下に命令するのを常習としてきたことは、何度も苦くご体験されたかと案じております。

 例えば、2016年8月8日の御諚は(備考)、陛下のご意向「皇太子への譲位」を平然とばっさりと切り捨て、「象徴天皇」「象徴としてのお務め」など共産党語をふんだんに書き込んだトンデモ文を「これを読め!」と安倍晋三が強要したと聞き及んでおります。この重大にして深刻な事実は国民に明らかにされるべき事柄のように覚えて成りませぬ。

(備考)菅義偉・山本信一郎の執筆だが、木村草太が加わり、実際には木村草太が書いたとの噂がある。

 「4月30日の退位=今上陛下への廃帝宣告」と「5・1新王朝初代の即位」という、皇位継承を破壊する先例づくりは、菅義偉・山本信一郎・内閣法制局の共産党員トリオの謀議によるが、この推進を決定したのはボスの安倍晋三。譲位・受禅は、一途に正しく古式に則った儀式であるべきで、それには安倍晋三を排除することが絶対に不可欠。惟神の宝祚を践(ふ)まれ給われた陛下の「4・30式典」臨御拒否には、必ずや皇祖皇宗および皇考の神霊が神佑となって陛下を包まれる筈にございます。

真正の国民よ、「陛下、4・30を臨御拒否なさいませ」の奏上文でインターネットを炎上させよう!

 堂上公家も摂関家もない制度上の欠陥は、今、かくも深刻な形で日本国を襲っている。なぜなら、「陛下、4・30を臨御拒否なさいませ」の奏上文を送る相手先がないからだ。平安時代から、一般国民の天皇への奏上文は身分を問わず摂関家が取り次ぐのが習わしであった。が、この公家制度をGHQは温存してよいとしているのに、GHQ憲法の制定ドサクサを悪用して、内閣法制局次長の佐藤達夫が、“廃止する”と憲法条文に潜り込ませた。公家制度が無くなったのは、日本側の犯罪である。

 そこで、摂関家の代りを捜さねばならない。侍従長(河相周夫、元外務次官)はどうか。超ノンポリ。依頼しても無駄になるだけで無意味。宮内庁長官・山本信一郎はどうか。「4・30廃帝宣告人民法廷」を創った張本人だから、最も不適。これら以外も同じく、皇統護持のため身命を賭けてくれる政府高官は一人も見つからない。つまり、今上陛下に国民の声を届ける仲介の人物が誰もいない。

 かくなる上は、ただ一つ。インターネットで「陛下、4・30を臨御拒否なさいませ」の奏上文(備考)を大量炎上させるほか、他策はなさそうだ。

(備考)上奏は、御裁可を仰ぐ場合など公式に天皇に事柄を申し上げること。奏上は、非公式に、広く一般的に天皇に事柄を申し上げる謂いで、摂関家や侍従長に託する場合を含む。当然だが、奏上文を決して格式の異なる上奏文と混同しないように。

(参考) “国民騙しのフェイク国政”に大暴走する、誇大妄想狂の過激な“フェイク首相”安倍晋三

 具体的に、いくつか例をあげよう。

1、拉致被害者奪還など、安倍晋三はやる気など始めからない。やっているふりの演技に徹しているだけ。横田早紀江さんら家族会に、さも救出の努力をやっているかに演技し騙す目的あらわに、2018年7月のシンガポール米朝会談で(国際場裏の常識において)“無力な第三者”に過ぎないトランプ大統領に代りにさせるなど、安倍のフェイク力は超一流。

 自分の人気取りの手段として、同情すべき可哀想な被害者家族を人気手段に利用する(=コケにする)とは、安倍の人格は冷酷残忍。安倍流“非人間の極み”フェイク拉致被害者奪還は、真人間にはとてもできない。

2、「デフレ脱却」(アベノミクス)とは、その実、2%インフレのこと。つまり、経済成長ゼロをもって、経済成長しているかに国民を騙すフェイク経済政策

3、安倍は、従軍慰安婦問題で歴史の真実は曲げられないと公約。が、実際には、2015年12月に「日本軍が関与した」との嘘歴史を日韓合意とした。つまり、嘘歴史を歴史真実だと日本の祖先に冤罪をかぶせ、10億円を拠出した。しかし、日本軍はいっさい関与していない。帝国陸軍(各師団の憲兵の内務省医務局系一部局)は置屋を入札雇用する際、個々の朝鮮人公娼とは全く接触していない。安倍は、フェイク歴史真実で、歴史を捏造し日本国を侮辱した。

4、尖閣諸島の領海には、今では、中共の潜水艦や駆逐艦まで公然と侵犯のし放題。安倍は、2012年秋から始まった中共の尖閣奇襲占領の態勢に無為無策。これが安倍晋三のフェイク尖閣防衛。「日本国の領土など、全部でも、俺が政界を引退した後なら、ロシアや朝鮮や支那にくれてやれ」が、冷酷残忍な異常人格者・安倍晋三の恐ろしい本心。

5、憲法第九条は、“国防軍の設置”の明記無くしては改憲にはならない。「建軍の大義」と「“自己犠牲の精神”溢れる軍人」なくして、国防は成り立たない。だが、安倍は、日本の国防を今より一層悪化させるべく、“憲法改悪の極致”「国防軍不要!」を憲法条文にしようとアッピールしている。安倍のフェイク改憲より、(有事に第九条が即時死文化する)現九条の方が日本の国防に寄与する。

6、安倍晋三は、小泉純一郎とは逆に、表向きは、「脱原発」に反対の立場。ならば、同意人事がまだだった2013年1月、菅直人が選んだ“脱原発の巨魁”田中俊一(原研で有名な共産党活動家)を不同意して、公正中立な通常の学者五名に入れ替えたはず。自民党の国会議員は皆、そう思っていた。ところが、安倍は、脱原発の牽引機関車・菅直人の人事のまま同意せよと自民党に指示した。この現実から、安倍晋三がフェイク“反・脱原発”屋なのは、疑いを容れない。 

 また、人体にも家畜にも無害なセシウムで避難するのは非科学的で、またそれは憲法の居住の権利を侵害する憲法違反である、だから、福島県民のセシウム避難とは、コミュニスト菅直人が脱原発の政治的革命にために総理権限で強行した人権侵害の強制連行事件である。安倍晋三の自民党が政権に返り咲いたとき、一部の国会議員と多くの科学者が、避難の全面解除とセシウム除染中止を、安倍晋三が決断するものと思った。が、安倍晋三は、菅直人の反科学で人権侵害の強制連行を継続すると決定した。安倍晋三こそ“菅直人クローン”で、心底における脱原発屋である。このことは、安倍政権で廃炉になった原発の数の異常さで一目瞭然であろう。

(10月31日記)

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