筑波大学名誉教授 中 川 八 洋
安倍晋三首相は今、日米同盟で、前向き処理をすれば日本の国益に直結する二つの難題に直面した。第一は、トランプ大統領が、日米安保条約の「片務性」を「双務性」に正常化すべしと正論を提案したこと。第二は、イランのタンカー攻撃脅威に対する、ペルシャ湾における日本ほかの国々のタンカー護衛のため米国主導の有志連合結成(=参加)を打診されていること。
条約改訂は、日米間交渉では三ヶ月もかからないが、国会での批准では朝日新聞・共産党が全力挙げて反対運動・キャンペーンを展開するため、安倍晋三としては批准の代償に内閣総辞職を差し出さねばならない万が一の事態も覚悟せねばならない。本稿では、この日米安保条約の正常化=双務化改訂問題に焦点を当てる。
第二番目の問題は、安倍晋三が鳴り物入りで作った安保法制がいかに杜撰なものだったかが暴露されることになろう。これについては、次稿以降に論じる。
トランプ氏の「日米安保条約を改訂しよう」を国民に秘密にしてきた安倍晋三の狡猾
米国トランプ大統領は、昨年末からすでに六ヶ月間、安倍晋三に、日米安保条約の“重大な瑕疵”「片務性」を「双務性」化しようと提案してきた。が、狡猾な安倍晋三は、この問題を聞かなかった振りをし続けて来た。が、不誠実な安倍晋三に、痺れを切らしたトランプ大統領は、大阪のG20の日米首脳会談で「日米安保条約の片務性を正常化せよ」と安倍晋三に公式に通告し、この旨をG20終了後の記者会見でばらした。
が、安倍晋三は、菅義偉・官房長官に、二つの嘘を国民に吐くよう指示した。第一は、「これまで一度も、トランプ大統領からは、そんな話は聞いたことがない」という空とぼけに徹せよ。第二は、安保条約の条文上の「有事の片務性」問題を、日本国民には「平時の防衛負担の公正性(フェアネス)」「同盟の、相互メリット性」という別次元の問題に摩り替え、ウヤムヤにしてしまえ。
かくも安倍晋三とは、「日本国民なんか、空とぼけとウヤムヤで騙せるさ」との国民蔑視観が強度。簡単に言えば、安倍晋三の本性がナラズモノrogueで、真面な総理大臣ではないということ。
安倍晋三の指示でトランプ記者会見の直後、菅義偉はマスコミに「片務的ということは当らない」と強調し、日米安保条約の改訂はしないと明言した。が、この菅(安倍晋三)答弁は100%嘘・偽り。こんな嘘を吐くとは、国際的に日本国の信用を落とす。また、国民を舐め切った“国民に対する暴言”。
日米同盟の「片務性」とは、日米安保条約の第四条・第五条・第六条のみを指す学術用語。これ以外の意味は、いっさい存在しない。すなわち、有事“軍事力の使用”での“防衛義務の日米間の片務状態”の事を「片務性」と言う。平時の防衛負担の公平性とか、日米安保条約締結による日米双方の有用性問題とかとは、全く無関係。
日米安保「第五条の片務性」は、岸信介が内閣法制局の抵抗に屈したことが原因
私は、中学三年生・高校一年生の時(14~15歳)、改訂にかこつけ日米安保条約(日米同盟)潰しの革命暴動「安保反対!」を絶叫する社会党・共産党・朝日新聞・全学連(西部邁がいた)等の親ソ「反日」勢力・共産革命勢力が不愉快で、夕方になり少し薄暗くなると左右のポケット一杯に詰め込んだ小石をデモ隊に向けて投げつけに行くのを日課にしていた。
が、同時に、必要性が不明な日米安保条約改訂に現を抜かす岸信介に対して、「この臆病者め!」と憤懣やる方なかった。岸信介に対する少年・中川の軽蔑とは、第一に、憲法第一条と第九条の改正こそ優先すべきで、安保条約の保護条約性是正なんか「その後にすべきもの」と、事柄の優先順位がわからぬ「長州の百姓野郎め!(岸信介のこと)」という蔑視観だった。憲法第一条改正とは、「元首」を明記し、極左革命語「国民主権」と意味不明語「象徴」とを削除すること。第九条改正とは、その第二項をばっさり削除し「国防軍設置」条項に総入れ替えすること。
1970代半ばすぎ、スタンフォード大学から帰国した直ぐ、毎日新聞社を引退した元・記者に頼んで、文書で岸信介に「憲法第一条・第九条の改正を優先せず、不必要なor少なくとも喫緊性のない“安保改訂が先”に固執し、その結果、憲法第一条・第九条改正の好機を逸した。この順序”踏み間違い“を、今、どう回想しているか」を問い合わせた。岸信介の回答は、注1。
首相・岸信介への軽蔑第二は、吉田茂が“超親日”フォスター・ダレスと締結した旧安保条約の「日本は米国の保護国と定めた前文」を削っても、内閣法制局の横やりに屈して、主権国家として恥ずかしい“日本は半・主権国家”を意味する「防衛義務の片務性を定めた第五条」をつくるとは、五十歩百歩ではないか、というもの。1959年の内閣法制局の横やりとは、「日本は集団的自衛権の権利を有しているが、憲法第九条第二項によって、その行使はできない」という、2015年まで続いた荒唐無稽な共産党第九条トンデモ解釈のこと。
附記に、スタンフォード大学の留学中、R.Ward教授のゼミで発表した、正しい日米安保条約の第四・五・六条を掲げる。片務性は完全に是正されている。この片務性是正は、1959年、岸信介の悲願だった“正しい日米安保条約”そのもの。この意味では、私は岸信介の忠実な継承者である。が、1959年の岸信介と1965年以降の私の間には、安保条約を巡り決定的な相違がある(備考)。
(備考) この相違は、私が少年・中川を卒業し、米国の兵器配備地点や日英外交史について多少の知見ができた二十歳(1965年)以降のもの。1959年の時点では、この問題意識はまだ形成されていない。
「片務性」是正は、時代錯誤の馬鹿げた「極東条項」の削除をもたらし、一石二鳥
岸信介は、米軍の在日基地使用を“極東に限定する”ことに拘った。いわゆる、極東条項である。
20歳を過ぎた私は、13世紀のモンゴルの来寇時の“弓矢の時代”ではあるまいし、岸信介の軍事音痴(兵器音痴)は度し難いと、第三番目の軽蔑をするようになった。日本を護る米国の軍事力は、米国本土(カリフォルニア州)からの陸軍部隊や太平洋東側に潜む対モスクワ攻撃用の潜水艦発射SLBMなどがある。在日海軍部隊は、ハワイの太平洋軍司令部の指揮下にある。
が岸信介は無意識であれ、共産党の「在日米軍基地は米国の世界戦力の一翼に供するもので、日本防衛のためではない」に洗脳され共有していた。かくして、岸信介の日米安保条約は、「在日米軍基地は、日本と韓国と台湾三ヶ国防衛に限定した使用であるべき」と、その使用に制限を課すべく、“十三世紀の時代錯誤”「極東条項」を明記した。
アイゼンハワー大統領の米国が、“岸信介駄々こね”「極東条項」を飲んだのは、「軍事同盟条約は、その適用範囲についてのみ、無限に拡大解釈できる」という国際法学のイロハにおいて無視すればいいのだから、岸信介を困らせたくなかった“大人の態度”で言いなりになってあげただけ。国務省は、岸信介を“お気に入り小学生”に扱っていた。国務省の岸信介評(観)については、Ward教授から国務省内部の日米安保条約改訂に関わる論文等を三十本ほど読ませられ初めて知った。
要するに、「極東条項」の解釈は、学問的には「ペルシャ湾は極東である」と読むのが正しい。確かに、改訂日英同盟条約では、日本の参戦義務範囲がインドまでだが、1914年に第一次世界大戦の勃発と同時に、英国が日英同盟条約に基づき欧州へ日本の陸軍数ヶ師団派兵を要請した時、日本が「欧州はインド以西で、日英同盟の範囲外」と拒否し、“国際法の母国”英国の外交官たちが「えっ」と驚いた歴史がある。
日本人の法解釈は、条文の文字づらを読むドイツ法学。国際法は英米蘭発祥だからドイツ法学は排除されているのに、日本人は、慣習優先の英米の法解釈が理解できない。要は、「ヨーロッパは、インドである」と解釈できなかった1914年の日本人とは、国際法学に無知なアホ馬鹿。
とは言っても、「ペルシャ湾は極東である」「ヨーロッパは、インドである」と読めない、国際法知らずにつける薬はない。日本国の生死がかかる国防問題では、「バカは死ななきゃ治らない」と、のんびりしているわけにもいかない。日米安保条約の「極東条項」は削除しておくのが、賢明。
しかも、日本を半・主権国家だと定める「片務性」の是正とは、日本国の防衛に直接かかわるグアム・ハワイ州・加州・ワシントン州(シアトル)の防衛は日米の共同義務と定める事にほかならない。それは、いつの間にか、条約から「極東条項」を削除している。つまり、「片務性」を是正することは、13世紀の弓矢時代の遺構「極東条項」を自動的に消す。一石二鳥とは、この事。
日米安保条約の「片務性」を是正せずば、日本人は日本防衛に無知・無関心に堕す
では、具体的に、日米安保条約の「片務性」是正の学的作業を、読者と一緒にしていこう。現行の日米安保条約は、日本国と極東の安全のために、日本国の領域内に米軍基地を置くと定める。これが第六条である。この米軍基地は、第二次世界大戦における同盟国フランスがポーランドに基地をおく前方展開forward deploymentをしていなかったためにヒトラーとスターリンに二週間でポーランドが占領された反省から、同盟では軍事大国側が軍事弱小国に平時に前方展開しておく教訓に沿った、軍事学のイロハである。
米国と日本の共同軍事行動は、日本の領域が武力攻撃を受けた場合の、日本国の領域内に限定すると定めているのが第五条。例を挙げれば、第五条によって、「日本の軍事力は、日本を護るグアムの米軍基地防衛に馳せ参じてはいけない」が安保条約の明文上の定め。何とも絶句するほかない非常識極める“過激な片務性”。
しかも、今や、南シナ海は中共の軍事基地が集中する所となった。この南シナ海を日本が“制海sea control”できなければ、中東の石油が切断され“油断(=「石油ゼロの状態」)”となって日本経済は崩壊する。が、現行の安保条約は、南シナ海における日米共同軍事行動を認めているのか、認めていないのか、灰色である。
第五条を条文文字づら解釈では、南シナ海は日本国の領域でないので、日米共同軍事行動はとれない。第四条「日本国の安全」を正しく「日米両国の安全」に改正し、また第四条「極東の平和と安全」を正しく「太平洋域の平和と安全」に改正しない限り、日本に迫る現実の脅威に対処できない。
トランプ大統領は、このように、第四条・第五条の異常性を指摘したのである。これは小学生の国語力でもわかるレベルだから褒める訳にはいかないが、日米安保条約へのトランプの憤懣は憤懣ではなく、冷静で学問的であり100点満点であることは言うまでもない。安倍晋三がトランプの助言と提案を無視するのは、父・晋太郎がコミュニストに育てた安倍晋三が、志位和夫と同じ“日米同盟廃棄論”を心底では煮えたぎらせているからである。
もうひとつの具体例。日本有事に、海上自衛隊はその指揮中枢司令部と主要基地をPearl Harborに移すしかなく、ハワイ州は、日本防衛の砦である。自分の砦を護らずして、何が防衛だ。
日米安保条約の片務性の、最核心の害毒は、もっと深刻。それは、日本を護る米国に対して“確実にして真に強力な防衛態勢”を要請する能力を痴呆化してしまうからである。日本が日本国を護るに、「日本は、米国のグアム、ハワイ州、ワシントン州、カルフォルニア州とは一蓮托生の位置にいる」という軍事的現実を、日本はしかと見据えていなくてはならない。だが、「片務性」は、尖閣諸島防衛ですら米国に丸投げして、日本自身がそれを要塞化する当然の責任すら忘却するように、日本人の国防精神を究極に腐敗させてきた。
日米安保条約が「双務性」になっていれば、有事に米国から二ヶ師団を北海道に急派してもらえるよう、米国陸軍二ヶ師団分(有事1万8千人×2)の軍装備──戦車、歩兵戦闘車、兵員輸送車、トレーラー、通信機材、対空ミサイル、自走榴弾砲。その他──を北海道・雌阿寒岳周辺の地下数十メートルにPOMCUS(装備事前集積 prepositioning of material configured in unit sets)する国防常識を、日本人が失うことはなかっただろう。なお、このPOMCUSさえしておけば、この二ヶ師団は、手ぶらだから、十日以内に米空母に守られ釧路平野に上陸する。
また、ハワイ州の州兵一ヶ師団と加州の正規一ヶ師団(かの有名な精鋭第二師団が今も残っているのか、私は知らない)と陸自の共同演習(年二週間)をすれば、日本側は練度が上がり、米国陸軍は北海道の地形になじめる。加州の第二師団が仮に縮小や消滅しているのなら、日本が全額出して再編成する防衛政策を至急採らねばならない。
日米安保条約の「片務性」の「双務化」への是正は、このように、日本の国防意識を再生し、日本の国防力を格段に上昇せしめる。また、北海道の防備が向上するから、北海道への占領が不可能とロシアは知り、愕然として択捉島・国後島から撤兵する(=返還する)。
アイスランド/ルクセンブルグ/モンテネグロにも米国防衛の義務を課すNATO条約
同盟条約は、あくまでも主権国家同士の誓約。実際に保有する軍事力の格差はともかく、条約上は、加盟国は参戦義務の平等が絶対。岸信介は、内閣法制局の横やりで片務性を強要され、「これは日本国への屈辱だ」と臍を噛んだ。米国が日本に屈辱を与えたのではない。岸首相の部下の内閣法制局長官こそが、「日本は、集団的自衛権の権利を行使できない“半・主権国家”」論に固執して、つまり片務性を主張して、日本を自虐する片務性を日米安保条約の根幹に据えたからだ。
NATO加盟国は29ヶ国。米国という超大国と英国という中級国家middle powerにより運営されている。29ヶ国の中には、ルクセンブルグやアイスランドなど、軍事力ゼロの国がいる。これらミニ国家が、米国有事に米国防衛に馳せ参じる事など、万が一にも不可能。だが、同盟条約である以上、NATO条約第五条は、これらミニ国家に対しても、米国有事には米国防衛の義務を課している。
ちなみに、ルクセンブルグには四ヶ中隊の陸軍一ヶ大隊ぶんの軍隊しかない。一ヶ連隊もないのである。しかも空軍ゼロ/海軍ゼロの、事実上の非武装。が、NATO条約の条文上は、ルクセンブルグは米国有事に米国防衛に馳せ参じる。なぜなら、主権国家とは、主権国家の体裁を失っては主権国家たり得ない主体だからだ。
同盟条約の根本は「一緒に血を流そう」の武士道精神。“軍人”根本博こそ同盟の鑑
安倍晋三が、日米安保条約の片務性に岸信介が涙を流した無念さをせせら笑うのは、安倍晋三の人格が不健全で、強度の鬼畜性で形成されているからである。岸信介の涙は、「主権国家とは、主権国家の体裁を失っては主権国家たり得ない主体。なのに、《日本は半・主権国家である》と定める日米安保条約を自分が作ってしまった」との、自省と民族的矜持からのもの。
だが、私が「片務性」の是正を中学三年生(14歳)の時から主張し続けている理由は、岸信介とは異なる。同盟条約の基盤たる「一緒に血を流そう」の武士道精神に悖ると考えるからである。米英との同盟を真に有効たらしめるものは、共に戦場の勇者となって共に敵に向かう戦友の精神である。
すなわち、同盟とは、双方の軍人が命を捧げ合う行為の誓約であり、自己犠牲という人間が持つ最高の美徳を交換する事の誓いである。
が、日本は、日露戦争の戦勝に驕り、この美徳を失い、下劣な野蛮人へと堕落していった。明治時代から一貫して“親日・嫌米”を外交基調とした英国は、1914年、 “日本離れ”を初めて発生させた。欧州で勃発した第一次世界大戦への、英国政府の日本陸軍派兵要請に対し、日本政府が「白人である英国将兵を護るために、黄色人種の血を流せない」と、“対白人「人種差別」”の旗幟を高々と掲げたからだ。日本人は、この時、日露戦争まで世界から称賛されてきた“馥郁と香る武士道を顕現する高雅な民族・日本”の評価を、自ら唾を吐き足蹴にし粉砕した。
武士道と同盟の関係を端的に証明した軍人が日本史に存在する。根本博・陸軍中将。中華民国の金門島を毛沢東の共産軍から死守すべく、日本から1950年に密航し、二年間、激闘の指揮を執った(注2)。むろん、戦死の覚悟なくしてできない。それは、敗戦で支那を去る旧敵国・日本軍将兵と一般邦人に対してあらん限りの便宜を図ってくれた蒋介石の徳性への恩返しであった。祖国存亡にあって、命を捧げ合う精神を分かち合ってこそ、同盟をして真に偉大な力を発揮せしめる。根本博は、その模範を示した軍人であった。
日米安保条約の片務性は、同盟の基盤たるこの美徳の精神を蔑ろにする。片務性を双務化する日米同盟の正常化こそは、日本人が失った武士道の精神と自己犠牲という最高の美徳を再生させてくれる。
注
1、岸信介に対する私の質問は、「憲法第九条改正“国防軍の設置”を訴えた総選挙→自民党の三分の二議席確保→憲法改正の発議→憲法第九条改正→日米安保条約の正常化」であるべきに、最後にすべき日米安保条約を先にした。どう反省しているか、であった。岸信介の回答は口頭。
「その通り、自分は、順序を間違えた。理由は、日米安保条約の片務性に国民が《これではいけない》と、憲法第九条第二項に怒り、それによって憲法第九条改正の声が国中に満ち、そこで総選挙をすればやすやすと自民党三分の二議席が確保でき、憲法改正が容易に達成と考えた。現実は逆。安保反対の暴動が起きた。想定とは180度逆だった」。
2、金門島防衛を通じて蒋介石との戦場の友情を発露した根本博の伝記については、門田隆将『この命、義に捧ぐ』(集英社)や、小松茂朗『四万人の邦人を救った将軍』(光人社NF文庫)235~48頁などを参照のこと。
(2019年7月14日記)
(附記) Hagerty駐日米国大使閣下へのお願い。
トランプ大統領が、安倍晋三に対して要請した「日米安保条約の片務性を糺せ」は、日本国を直接裨益する“正論の中の正論”。日本国民として感謝に堪えない。だが、安倍晋三の、表向き親米/日米同盟重視は、すでにトランプ大統領が見透かしているように、全て演技でフェイク。
安倍晋三とは、“狂信的な共産党員”菅義偉を官房長官にしているように、80%共産主義者。その本心は、過激な親ロ反米。故に、日本国へのロシアの侵略を誘導する“第二の日ソ中立条約”に他ならない日ロ平和条約を、日本の領土をロシアに献上してでも締結しようとする“強度な敵国人性の非国民ぶり”を発揮する。
また、日本国の国防力を徹底的に脆弱化せんとする反・国防主義が、安倍晋三の心底に潜む本当の信条。ただ選挙のため自衛隊員の票が欲しく、ほんの少し防衛力を増強しているかの形をとるだけ。国内法上は非軍隊の警察に過ぎない自衛隊を第九条に明記し“国防軍にはしない”と宣言する憲法大改悪を断行しようとの暴走も、安倍晋三の狂気「日本なんか滅んでしまえ」から生れている。
日本の防衛力は、トランプ大統領が6月29日に安倍晋三に指摘したごとく、“隣国”中共red Chinaの軍備増強に連動すべきもの。すなわち、日本が持つべき軍事力の三分の一しか日本の自衛隊には無く、日本がその国家の安全を“安保タダ乗りfree ride”で、米国に丸投げしているのは、事実で現実。
日本が“侵略の帝国”ロシアとレッド・チャイナの軍事脅威から国家生存を維持したいなら、①日本の防衛力三倍増、②自衛隊を国防軍に改組し自衛隊員を国家公務員civilianから軍人militaryに昇格させること、③日米安保条約が定める防衛義務の片務性を双務性に改訂する、の三つは欠いてはならない。
この意味で、トランプ大統領の6月29日指摘は、トランプ大統領自身が、“理想の日本人愛国者”の範を示した、と言える。ともあれ、日米安保条約の片務性は早急に改訂されるべきだから、Hagerty大使におかれては、以下に掲げた日米安保条約改定案を大至急、“Mike”Pompeo国務長官に送付され、トランプ大統領に届けて頂きたい。
なお、日本人blog読者にも読ませるため、また、私のブログは翻訳されていると聞き及んでいるので、以上の本信部分を英語ではなく日本語で認めた。了とされたい。
Suggested Revision of US-JAPAN Security Treaty
Ar.4 The Parties will consult together from time to time regarding the implementation of this Treaty,and,at the request of either Party,whenever the security of either of the Parties or international peace and security in the Pacific Area is threatened。
Ar.5 Each Party agrees that an armed attack against either of the Parties in the Pacific Area shall be considered an attack against both of them;and consequently each Party agrees that, if such an armed attack occurs,each of them in exercise of the right of individual or collective self-defense recognized by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party so attacked by taking forthwith such actions as it deems necessary,including the use of armed force,to restore and maintain the security of the Pacific Area.
For the purpose of the preceding paragraph,an armed attack against either of the Parties is deemed to include an armed attack on the metropolitan territory of the Party, or on the islands under its jurisdiction in the Pacific Area,or on its armed forces, public vessels or aircraft in the Pacific Ocean.
Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported to the Security Council of the United Nations in accordance with the provisions of Article 51 of the Charter.Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security.
Ar.6 For the purpose of contributing to the security of the Parties and the maintenance of international peace and security in the Pacific Area,the United States of America is granted the use by its land,air and naval forces of facilities and areas in Japan, as determined by mutual agreement.
(邦訳)
第4条 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、いずれか一方の締約国の安全または太平洋域における国際の平和及び安全に対する脅威が生じる時には、いつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
第5条 各締約国は、太平洋域における、いずれか一方の締約国に対する武力攻撃を、両締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。従って、各締約国は、そのような武力攻撃が行われる時は、国際連合憲章第五十一条の規定によって認められている個別的または集団的自衛権を行使して、太平洋域の安全を回復し維持すべく、軍事力の使用を含む必要と認められる行動を直ちに執ることにより、その攻撃を受けている締約国を助けることに同意する。
前項の目的を達成するため、いずれか一方の締約国に対する武力攻撃には、この締約国の大都市領域に対する武力攻撃も、太平洋域のその施政の下にある島嶼に対する武力攻撃も、太平洋上の軍隊・公船・公航空機に対する武力攻撃も、含まれるものとする。
前記の武力攻撃およびその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第五十一条に従い、安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和および安全を回復し維持するために必要な措置を執った時は、終止しなければならない。
第6条 両締約国の安全に寄与し、並びに太平洋域における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、米国は、その陸軍、空軍および海軍が日本国において施設および区域を使用することを、相互協定に基づき、認められる。
(備考)ゴチックは、特段に重要な改訂の部分。