筑波大学名誉教授 中 川 八 洋
2016年8月(先帝陛下の譲位御諚)~2019年5月1日(践祚を禁止された新天皇の即位式)、日本では、単純な天皇制廃止とはいえない《“過激な天皇殺し”一歩手前》が公然と遂行された。ロベスピエールのルイ16世ギロチン処刑を日本に再現したい“血塗られた王殺しトリオ”「志位和夫‐菅義偉‐安倍晋三」が暴走機関車となって、先帝陛下に“お前は、死刑されないだけ有難いと思え!”と判決した2019・4・30人民法廷を開廷したからだ。なお、“王殺し”は仏語「モナルコマキ」の訳で学術用語。
“稀代の共産主義者”安倍晋三は、ハイレ・セラシェ皇帝を虐殺した“エチオピアのポル=ポト”メンギスツの信奉者。志位和夫と菅義偉は、国王ルイ16世/王后マリー・アントワネットをギロチン処刑に歓喜する“ジャコバン党の末裔”で、皇帝ニコライ二世とその王室全員を銃殺したレーニン教の狂信者。また、志位和夫の代理人が園部逸夫。菅義偉と園部逸夫は、ともに天皇“処刑”(王殺し)教の狂徒で、共産党の暴力革命家。
菅義偉は“過激な共産党秘密党員”八木秀次とも昵懇。かくして、“レーニンの生まれ変わり”「菅義偉‐園部逸夫‐八木秀次‐安倍晋三」四人組は、日本国憲法を1791年フランス革命憲法の通りに解釈するスーパー暴論(大改竄の嘘解釈)を展開し、憲法第二条「世襲」と皇室典範を死文化した。
よって、先帝陛下は強制退位となり、新天皇への剣璽渡御が許されず、譲位・受禅という平安時代に整備されて1200年も続いた皇室古来の皇位継承が廃止された。剣璽は天皇から剥奪され、18時間も宮内庁の金庫に没収保管。神武天皇以来、天皇のお傍を片時も離れたことがなかった剣璽の聖性をこれほど冒瀆した叛乱は、日本の歴史二千年間に一度もない。“逆賊”安倍晋三の対天皇“叛乱”は空前絶後であった。
“暴虐な逆賊”四人組「安倍晋三‐菅義偉‐園部逸夫‐八木秀次」とは、天皇・皇族を八つ裂きにして殺し尽す、前代未聞の“血に飢えた殺人狂”たちなのだ。日本国は1925年、ソ連と国交回復する日ソ基本条約で、スターリンの共産主義「対日」大規模輸出を大歓迎したが、これが赤い逆賊の四人組を産んだ。
日ソ基本条約から百年後の2016~9年、“赤い悪魔”安倍晋三は、「スターリンの32年命令」=天皇制廃止を国策のトップ優先に据え、日本を“血に飢えた天皇・皇族テロリスト”たちのやりたい放題の「ロシア占領地(スターリンの非・日本国)」に貶めた。要は、安倍晋三の悪政八年間は、日本から日本国を抹殺し、日本国を非・日本に改造した八年間だった。
第一節 マッカーサー原文に従い、憲法第二条「世襲」を正しく解釈せよ
2019年4月30日の、“「スターリンの32年命令」の信奉者”安倍晋三が主催した、先帝陛下を強制退位させる人民法廷を日本国民なら決して忘れてはならない。日本国憲法第二条「世襲」と皇室典範をいかなる解釈しても、このような退位強制や剣璽を没収する人民法廷を開廷する法的根拠など見つけることはできない。その意味で、安倍晋三の2019・4・30は、日本国への大叛乱だった。
要は、“過激な共産主義者コンビ”安倍晋三と菅義偉が、皇室典範と憲法第二条「世襲」を破壊する狙いで「2017年退位特例法」を制定したが、それは暴力革命のクーデタと何ら変わるところはなかった。1945年8月14日深夜から翌朝にかけて、昭和天皇を(銃殺も辞さない)監禁・脅迫しポツダム宣言を拒否する詔書を渙発させんとした阿南惟幾・陸軍大臣のクーデタと、安倍晋三と菅義偉の「2017年退位特例法→2019年4月“退位”人民法廷」との間に、差異は全く存在しない。
歴史を鳥瞰すれば、「5・15クーデタ(1932年)→2・26クーデタ(1936年)→8・14クーデタ(1945年)→4・30クーデタ(2016~9年)」である。“史上空前の大逆賊”安倍晋三の国葬に参列した“度外れの非・国民”日本人すべてに、懲役十年を課して刑務所に収監しよう。
皇室典範「国会介入」(憲法第二条)を危険視しなかった(1965年に私が会った)自民党国会議員たち
私が20歳だった1965年、日本の核武装について首相の佐藤栄作に「核兵器開発庁の設置」を意見具申してほしいと、十名近い自民党国会議員に陳情して回ったことがある。私にとって、日本が核武装しないのなら、「理Ⅰ→航空学科宇宙工学コース」を選んだ私の人生は壮大な無駄になり転向しなければならないので、今思えば必至だった。
が、核武装に賛成の国会議員でも私の「核兵器開発庁」案に尻込みし、誰ひとり、首相の佐藤栄作に話をしておきましょうとは言わなかった。当時の私は、佐藤栄作が「反核」野郎で、のち非核三原則を閣議決定するとは思いもよらなかった。結局、どの自民党国会議員も、私が提起した核武装問題に関連する憲法第九条第二項を削り、「国防軍」を設置する憲法改正に話題を変えた。
当時の自民党議員の九割が九条改正=「国防軍」設置を真剣に考えていた。今の自民党議員のような無知・無教養な低学歴とは異なり、ほとんどが東京帝大卒。だから、自民党議員はほぼ皆、自衛隊が軍人ではなく国家公務員からなる警察組織であることに大いなる危惧を抱いていた。
結局、私の日本核武装の陳情は、彼らの私への憲法改正の授業になった。私は基本的に「御説ごもっとも」と一方的に拝聴。拙著『国民の憲法改正』(ビジネス社)の第一条/第九条/第二十四条の改正案は、この時の旧自由党系の自民党議員が私に授業してくれたものを転記した。が、それらは質の高い立派な改正案。当時の自民党国会議員は、今と異なって良質だったのがわかる。
第一条;「天皇は、日本国の元首であり、日本国を代表する」。
第九条第二項;「前項の目的を達成するために国防軍を保持する」。
第二十四条;「家族は尊重される。家族による祖先の祭祀は保護を受け尊重される。婚姻の自由は、これを保障する」。
岸信介は、ナンセンス極める“日米安保条約の改正”などせず、上記三ヶ条の憲法改正を国民に問う総選挙を1959年に実施すべきであった。が、ヘタレ岸信介は、「日米安保条約改正をすると、憲法改正への支持者が鰻登りになる」(本人に確認)とばかり、理解できない「日米安保改定→憲法改正」という迂回戦術に走った。結果、1960年に安保騒動を巻き起こし、退陣に追い込まれた。所詮、岸信介は「反共」に転向したとはいえ、“にわか保守”でヘタレだった。
話を1965年の私に戻す。九条以外は憲法学に自信が全くない私は、ただ一つだけ恐る恐る、ある自民党国会議員に尋ねた。憲法第二条の後段「国会の議決した皇室典範の定めるところにより」は、削除すべきではありませんか。皇室典範は、政府から超然とした宮務法大系の頂点に屹立し、それに関与できるのは天皇と皇族のみのはず。また、国会には天皇制廃止の共産党員やそれの同調者がうろついており、そんな国会に典範を議論させるのは烏滸の沙汰でしょう、と。
が、この国会議員はこう返事した。「皇室典範は不磨の大典。国会が典範を議決するなど不敬の極み。我々が断じて許しませんよ。(だから、中川君、安心したまえ)」「後段は、終戦直後に昭和天皇に怒り狂う一部の米国民を宥めるための《“皇室は民主化しました”とのGHQの演出》だから、今では盲腸条文。死文化している。削除の改正など必要ありません」、と。なんとなく納得できない私は、別の議員にこの対応で問題ないのかと尋ねた。その議員は、「○○先生のご意見ごもっとも」と答えた。
その後の私は、十四年間すっかり憲法改正問題を忘却。思い出したのは1979年12月末。ソ連軍がアフガンに侵攻し、憲法第九条二項の削除と国防軍設置が日本の巷間を賑わしたからだ。
外務省は、なぜマッカーサー原文(GHQ憲法草案)のdynasticを翻訳せず、脱漏扱いしたのか。
ソ連軍のアフガン侵攻に興奮する私は、1981年に入るや、憲法第九条以外の条文についても研究しようと決意。この研究によって、第二条の前段と後段は、次のように改正すべきとの結論を得た。このような改正がされていないと、天皇制廃止の妄執に大暴走し続ける共産党系の国会議員たちが、皇室典範を男系男子の第一条を含めズタズタに引き裂く大改悪に走るはずと懸念したからだ。
A、憲法第二条前段「皇位は世襲であり、皇室典範の定めにより、これを継承する」。
B、憲法第二条後段「皇室典範は、改正を要する時は、天皇の発議により皇族会議がこれを行う」。
*戦後の憲法体制では、政務法の衆議院に当たる枢密院は廃止。貴族院に当たる皇族会議も廃止。独立で存在すべきこれら宮務法の審議機関すべてが消滅したのは、GHQではなく、宮沢俊義など日本人極左勢力の犯罪的暗躍が原因。しかも、憲法第二条で、国会に皇族会議を代行させる異常・異様な反・皇室システムが現出した。
上記A&B案は、2004年6月末刊行の拙著『国民の憲法改正』13頁にある。この出版の直後の2004年12月~05年12月、日本に天皇制廃止の共産党クーデタが白昼公然に起きた。首相の小泉純一郎が「女性天皇・女系天皇を可とする」結論をさも妥当かに演技する舞台として有識者会議を設置し『報告書』を発表。が、これ、正真正銘の共産革命。この有識者会議の座長は表向き吉川弘之だが、この報告書は“志位和夫の代理人”園部逸夫や党本部の共産党員弁護士集団の作。
*この首相の諮問機関「有識者会議」が、かつての枢密院を代替する機関とも言える。が、「有識者」とは名ばかりで、度外れの無学無教養な共産党員を「有識者」だと嘘ラベルを貼っただけ。「有識者会議」の設置は、反・天皇/反・皇族の憎悪感情と人民主義が背景にある。
要するに、皇室典範を法律の上位にあって憲法と同格で不磨の大典と考える国会議員がまだ絶対多数だった1965年頃とは打って変わって新しい世代に入れ替り、2000年を超えると小泉純一郎(仁川産コリアン四世)など、自民党国会議員ですら「国会は皇室典範を改廃する権利を有する」と考える者が大繁殖。この情況に絶句した私は、私の憲法第二条「前段」改正案を次に変更(2006年)。
C、憲法第二条の前段“改正修正”案「世襲の皇位継承は、“皇室の家法”に拠る」or「皇位継承は、“皇室の伝統・慣習”に拠る」。
すなわち、皇室典範に関し、国会の関与や介入を一切排除することを、単純明快な憲法の規定としなければならない時代になったのである。コーク卿の法理論「“法”>明文憲法>法律」に従えば、“法”である「皇室の家法」は憲法の上位にあるから、法律を扱う国会は「皇室の家法」には指一本も関与できないが、これを憲法の明文で定めておくべき事態になったのである。正しい憲法第二条は、AをCに代えて次のようになる。
正しい憲法第二条「世襲の皇位継承は“皇室の家法”に拠る。(皇室の家法を明文化した)皇室典範は、仮に改正を要する時は、天皇の発議により皇族会議がこれを行う」 (丸カッコ内の11文字は自明だから、なくともよい。が、あっても構わない)。
なお、現行憲法第二条の「皇位は世襲のものであって、・・・継承する」は、狭義には「皇位継承=世襲」は自明だから、「世襲」は「皇位継承」のtautology(同義反復)。つまり、敢えて語彙「世襲」を使用したいなら「世襲の皇位継承は…」と、「世襲」を接頭に置く文にする場合だけ。が、この文章を作っても、「世襲の皇位継承は…」に続く副詞句が全く存在しない。ということは、現行の日本国憲法第二条の前段は、ほとんど意味不明文に解釈される危険性を不可避に孕んでいる。
文章学的には、現行憲法第二条は、「皇位は世襲のものであって、・・・継承する」との同義反復だけで、肝心の核心が消えている。これは、外務省が表1にあるGHQ憲法草案第二条の重要語「dynastic」を訳から外し削除したために当然に起きる欠陥。「dynastic」を、外務省が訳から除外したのは、意図的な誤訳でないとしても、杜撰すぎる訳作業だった。
訳から外された「dynastic」 とは、「皇室の伝統・慣習に従う」「皇室の家法に従う」の意。「世襲」は、皇室の家法のほんの一部。即ち、「dynastic」を訳さず文章から削除したから、憲法第二条は共産党のハチャメチャな解釈を放任することになったのだ。
表1;「dynastic」の訳を外務省が脱漏したのを徹底悪用する共産党
誤訳の現憲法第二条 |
「皇位は、世襲のものであつて、」 |
ホィットニー民生局長あてマッカーサーの指示(1946年2月3日、マッカーサー三原則の第一) |
「His succession is dynastic」*HisはEmperorを指す。女性天皇を排除している。注1。 |
日本政府に渡されたGHQ憲法草案(1946年2月13日) |
「succession to the Imperial Throne shall be dynastic」注1。 |
GHQ憲法草案第二条の正しい訳 |
「皇位継承は、皇室の伝統慣習(or皇室の家法)に拠る・・・」 |
(注1)『日本国憲法制定過程 Ⅰ原文と翻訳』、有斐閣、98頁、268頁。
以上のことから、次の事がわかる。マッカーサー元帥は、王制主義者だった“建国の父”アレクザンダー・ハミルトンやジョージ・ワシントンの嫡流的な米国の伝統的な王制主義者だということ。そうでなければ、「男子天皇の皇位継承は、皇室の家法・慣習に拠る」という邦訳になる「His succession is dynastic」など書けるわけがない。
私が憲法改正案として提示した“正しい憲法第二条”「世襲の皇位継承は“皇室の家法”に拠る」が、偶然にも1946年2月3日の「マッカーサー三原則の第一」とぴったし同一なのは、マッカーサーが私の水準で、日本の皇位継承の神髄を体得していただけではあるまい。マッカーサーも私も、「“法”>明文憲法」という“コーク法思想”の信奉者という、共通の師匠を奉戴するからだろう。
第二節 “逆賊の経典”園部逸夫『皇室法概論』は「32年スターリン命令」
ルソー『人間不平等起源論』は、史上初のドグマ“王殺し”の理論的な提唱であった。このルソー“王殺し”教義は、約四十年後の1793年1月、国王ルイ16世をギロチン処刑して現実となった。続いて王后マリー・アントワネットをギロチン処刑し、さらに皇太子ルイ17世を餓死処刑した。
このように、カルト宗教のカルト経典は猛毒を超えた実践力を有しており、殺人カルトの教義は全て虱潰しに抹殺しておかねばならない。同時にそのようなカルト宗教団体には決して政治権力を付与してはならず、国政の国家制度はフランス革命を予防的に粉砕する機能を付与しておかねばならない。明治憲法の偉大は、その起草者である井上毅が反フランス革命を信条としていたため、フランス革命の惹起をかなり抑制する働きを内包していた。だから、5・15クーデタや2・26クーデタを中途で挫折せしめることになった。
ルソーの『人間不平等起源論』をそっくり模倣した、その日本版というべき“天皇制廃止(天皇殺し)バイブル”が2002年4月冒頭に刊行された。それが“狂信的な共産党員”園部逸夫が執筆代表者の、日本共産党本部で編集された『皇室法概論』。当時の私が得ていた情報では、皇太子妃殿下のご懐妊報道があった2001年4月に、代々木の共産党本部に十名ほどの(文章力が一定以上の)弁護士が集められ、組織あげて『皇室法概論』執筆作業を開始したと言う。
ルソーの『人間不平等起源論』(1755年)『社会契約論』(1762年)を信仰する暴徒たち(=ジャコバン党その他)が起こした暴力革命のフランス革命は、両毒書から一世代が経った約三十年後の1789年に始まった。一方、2002年刊の『皇室法概論』を経典あるいは革命指示書とする“皇室典範つぶしでの天皇制廃止”の政府法案づくりは、間髪おかず直ちに開始された。
小泉純一郎の天皇制廃止「女性天皇/女系天皇」革命は、土壌『皇室法概論』から生まれた大毒草
一億日本人は今では人間の水準になく家鴨や豚並みに劣化。ために、小泉純一郎の「女性天皇・女系天皇」騒擾(2005年)も野田佳彦の「女性宮家」騒擾(2012年)も、すべて“共産革命のバイブル”園部逸夫『皇室法概論』に放火された、天皇制廃止の大火災であることに気づかない。
“極悪の共産主義者コンビ”安倍晋三・菅義偉が2017年6月に制定した、《皇室の家法》に則るべき譲位・受禅の儀式を逆に破壊し尽くした「退位」特例法も、園部逸夫『皇室法概論』の指示に従ったもの。また、譲位・受禅を禁止し天皇の剣璽を没収し新帝陛下を強制退位させる(ギロチン処刑場を模した)2019年4月30日の恐ろしい血塗られた人民法廷のやり方も、園部逸夫『皇室法概論』を指針に考案された。
「スターリンの32年テーゼ」を忠実に実現する革命教範である園部逸夫『皇室法概論』は、フランス全土を血飛沫で染め殺戮の国土にしたフランス革命を理想とした“天皇・皇族皆殺し”のテロル経典でもある。これを読むと、誰しも凶暴な天皇・皇族テロリストになるのは、園部逸夫『皇室法概論』にそうなるよう高濃度の麻酔麻薬が仕込まれているからだ。
園部『皇室法概論』⇒「共産党“廃太子キャンペーン”→八木秀次→西尾幹二/保阪正康/橋本明」
2007年に始まる「八木秀次→西尾幹二/保阪正康/橋本明」の廃太子キャンペーンも、皇太子に不就位を宣言させて次期天皇を空位にし、天皇制を廃絶に追い込む恐ろしい革命。これも園部逸夫『皇室法概論』の詭弁と煽動をガイドラインに展開された。
(備考)現行の典範第11条は、皇太子の不就位の自由を禁止する。額賀福志郎は、第11条の完全削除を狙っており、われわれ真正の日本国民は、額賀を粉砕し、第11条を守り抜かねばならない。
2007年から突如、雑誌での廃太子キャンペーンが始まった。日本の歴史にはかつて一度もない異様な皇族“罵倒・誹謗”キャンペーンだから、怒りよりも、いったい何が目的なんだと、私ですら最初ポカン。一年ほど経った2008年、共産党本部が総指揮して、天皇位を空位にして天皇制度の自然消滅を目指す一斉攻撃だと気づいた。
これが2007年に始まったのは、2006年に悠仁親王殿下がご誕生になり、次世代の天皇までは心配がなくなったことへの天皇制廃止勢力の腹いせ報復として共産党党本部が一年かけ考案し、活字媒体を持つ共産党員に命令したのである。この共産党製「廃太子」キャンペーンが表2。
表2;「廃太子にし、皇位に即けるな」と、皇太子に罵詈雑言を投げつけた共産党員たち
八木秀次(日本共産党秘密党員) |
「雅子妃問題で天皇の本質的要素《宮中祭祀》が危機に瀕している」『SAPIO』2007年5月9日号。「秋篠宮を摂政には是か非か」『週刊現代』2013年6月8日号、・・・。 |
西尾幹二(日本共産党特別党員) |
『皇太子さまへのご忠言』ワック社、2008年秋。「雅子妃のご病気と小和田王朝」『Will』2009年10月号。「雅子妃をスポイルした小和田恒」『週刊新潮』2012年2月23日号。 |
保阪正康(日共党員) |
「(皇太子が廃太子され)秋篠宮が天皇になる日」『文藝春秋』2009年2月号。 |
橋本明(日共党員) |
「(皇太子殿下の)別居・離婚・廃太子を国民的議論に」『WiLL』2009年9月号。 |
表2は、日頃はさも保守かに演技する西尾や八木を含め、嘘つきを特技とする札付き共産党員たちが園部逸夫『皇室法概論』が垂れ流す天皇制廃止ドグマに煽られ自信をつけ、意気軒高と皇太子殿下への罵詈讒謗に暴走したことを暴露する。この廃太子キャンペーンを煽ったドグマが、典範第三条に関する、同書の次の園部流トンデモ詭弁。
「典範第三条の《皇嗣に・・・重大な事故があるときは》とは、象徴天皇の地位にふさわしくないと考えられる皇嗣自身に関する出来事を言い、象徴天皇の地位にふさわしくないか否かについては、発生した事実に対する社会的評価を基にその適否をについて判断すべきと考える」(注2、430頁)。 (注2)園部逸夫『皇室法概論』、ページ数は本文。
すなわち、八木秀次や西尾幹二ら、凶悪な隠れ共産党員たちは、徳仁皇太子殿下の雅子妃殿下の適応障害をもって、「重大な事故」と捏造的に曲解し、徳仁皇太子殿下の天皇位への就位を不可だと言い募り、その皇位継承順位を下げんと躍起だった。
大嘘吐き日本一の“詐欺・詐言師”西尾幹二に至っては、超コジツケ法螺「小和田王朝になるから」まで吹いた。天皇を差し置いて朝廷を牛耳った藤原道長ですら「藤原王朝」を開けなかった日本の天皇制度をここまで誹謗した、悪魔を超える天皇“讒謗狂”は、西尾幹二以外には見当たらない。
先帝陛下が2010年7月、菅直人首相に「皇太子に譲位したい」と指示したのは、《崩御を待っては皇太子の即位はなく次期天皇は空位になる》と、深く憂慮されたからである。
※なお、先帝陛下の譲位のご意向を、“真赤な三逆賊”菅直人/野田佳彦/安倍晋三は無視。宮内庁のある中堅幹部が先帝陛下のご心痛にいたたまれず独断でNHKに持ち込み、六年後の2016年8月、やっとTV御諚が実現し、先帝陛下は国民に直接、譲位を発議されることになった。
要するに、園部逸夫が「社会的評価次第では、皇太子の皇位“就位”はない」とのトンデモ嘘理論を提示したので、これに歓喜した天皇制廃止に妄執を燃やす“四匹の非・国民”八木/西尾/保阪/橋本は、2007~13年、皇太子殿下の評価を下げてやるぞと大暴走したのである。が、皇太子殿下の身位は、典範第八条によって自動的に天皇位を践祚する。社会的な評価はいっさい関係しない。
典範が定める「重大な事故」とは、天皇位に即かれた場合に、医学的に国事行為を遂行できない心疾などを指し、それ以外は排除される。皇太子ご本人ではない妃殿下については、どんな重い病気で臥せっておられても、皇太子ご本人ではなく、「重大事故」とは異次元。無関係も無関係。牽強付会が常習の“四匹の非・国民”八木/西尾/保阪/橋本は、皇族“誹謗中傷”病を病む人非人。
皇太子を廃止(第八条の死文化)した安倍晋三&菅義偉は、園部逸夫ドグマの狂信者
天皇・皇族“皆殺し”に驀進する“血塗られたポル=ポト”安倍晋三&菅義偉は、園部逸夫『皇室法概論』416~28頁を何度も読んで欣喜雀躍し、皇太子を廃止する共産党の革命「2017年『退位』特例法」づくりに全力疾走した。皇室典範第三条は、解釈次第では恐ろしい条項。園部の解釈を初めて読んだ時、私は体が震えゾッとした。なぜなら園部は、皇嗣の皇位継承順位は(重大な事故のある時は)皇室会議が変更できると、大嘘をぶっているからだ。
皇室会議は皇族会議とは似て非なるもの。皇族は二名で八名は非皇族の平民。多数決すれば、非皇族の独断・独走が可能。具体的にも秋篠宮殿下は、2019年5月1日付で皇太子ではなく「皇嗣殿下」という、奇妙奇天烈な呼称になった。皇嗣殿下の「皇嗣」は、典範第三条の用語。即ち、皇嗣とは、皇室会議がいつでもその皇位継承の順位を下げることができる臨時の身位。第八条から逸脱した、こんな俄か呼称の「皇嗣殿下」であれば、いつでも剥奪され、いつでも一皇族に落とされる。
1960年にお生まれの今上陛下は今65歳であられ、1965年にお生まれの皇嗣殿下は今60歳。仮に今上陛下が90歳で崩御されれば、そのとき秋篠宮殿下は85歳。皇室会議が、この高齢をもって「重大な事故」と認定するのは必定で、秋篠宮殿下が皇位に就くことはない。
そればかりか、「皇太子/皇太孫/皇太弟」(備考)以外であれば、皇室会議が、その皇位継承順位を恣意的に変更できる権限を持つので、愛子内親王殿下を皇位継承第一位の皇嗣殿下にするのは火を見るより明らか。だから、額賀福志郎は、嘘八百の詐言「皇族数の安定的な確保」で煙に巻いて、愛子内親王殿下の臣籍降嫁を阻止する典範“爆殺”=大改悪に躍起なのだ。
(備考) 「皇太弟は皇太子に同じ」は、帝国学士院『制度史 四』、199頁。
菅義偉から五億円ほどで買収されてやっているのか、金に汚い額賀福志郎の大嘘「皇族数の確保」の本当の目的はただ一点、「愛子内親王がご結婚されても臣籍降嫁せず皇族の身分を維持されておれば、皇室会議の皇位継承順位の操作で一位にすることができる」からだ。この操作の時、皇室典範第一条の「皇位は男系男子」も、「皇位は男系女系を問わない」に必ず改悪される。
フランス国王ルイ16世ギロチン処刑が理想の王制処理と狂信する“ロベスピエールの化身”園部逸夫は、次のように、皇室会議は恣意的な順位変更ができる万能機関だとアジっている。
「皇位継承の順序は絶対に動かし得ないとすることも、皇嗣という象徴天皇の地位を継承する立場に鑑みて、適当ではない」(注2、416頁)。
「皇位継承順序は、皇室会議が発議し決定することにより、変えることができる」(注2、418頁)。
皇位継承は天皇の大権であり、また古来より主要皇族の合議する、いわば皇族会議が発議・決定するのが正道。これは平安時代の外戚・藤原一族の横暴を除き、厳正に守られてきた。そもそも平民に過ぎない皇室会議の八名が、(他家の)家長たる天皇位に誰をつけるかにつき干渉できるいかなる権限も持ちえないことは自明すぎよう。次期天皇の選択は、天皇と皇族が専管するものであり、万が一にも政府の関与すべきものではない。これこそ、何人も犯しえない法であり、真理である。
赤色狂言「皇室会議は皇嗣を『象徴としての意義・尊厳・役割』から審査する」だって? べら棒め!
つまり、上述したごとく、皇室会議は、万人が見て明らかな「国事行為の遂行能力を心疾から喪失した」ケースに限り、天皇並びに皇族の了解を得て、形式的な継承順位の変更を行いうるもの。が、殺人鬼を超える残虐・凶悪な園部逸夫は、さらに次の恐ろしいデタラメ詭弁を重ねる。
「皇嗣については、『国事行為能力』と『象徴としての意義・尊厳・役割』の双方の点から(皇室会議が審査する)継承順位変更制度が構成されている」(注2、419頁、丸カッコ内中川)。
前者の「国事行為能力」について。皇室会議は審査権限など持ちえない。皇室会議は天皇のご意向を追認する形式しか許されていない。次、後者の「象徴としての意義・尊厳・役割」について。まず、現憲法下の「天皇」とはあくまで「天皇」。「象徴天皇」などいう奇天烈な天皇など存在しない。
共産党語の「象徴天皇」が、突然、イナゴの大群ごとく大量に日本列島を覆ったのは1986~7年。このように、共産党の(二文字の「天皇」を消して四文字の「象徴天皇」に置換した)“言葉殺しlogocide革命”が始まったのは、GHQ憲法の制定1946年11月から四十年が経っていた。
つまり、1946年から1986年までの四十年間、天皇は二文字「天皇」だったのに、1986年を境に「象徴天皇」に大変貌した、と赤い憲法学者たちが一斉に言い出したのだ。日本の憲法学者で共産党員でない者は一人もいない。なお、「象徴天皇」を分析した私の準・学術論文は、拙著『徳仁《新天皇》陛下は、最後の天皇』第七章に収録した。日本国民なら必読すべきだろう。
「象徴天皇」とは、日本国民が奉戴する“日本国の天皇”でなく人民に仕える“人民の天皇”のこと
「象徴天皇」が大洪水となった1986~9年とは、昭和天皇がご不例になられることが多くなった頃。即ち、天皇の代替わりに、現行の1946年GHQ憲法を1791年フランス革命憲法に置き換えるマジック語が四文字魔語「象徴天皇」だった。
つまり、憲法第一条から第八条までのこれまで四十年間の天皇に関する憲法解釈をすべてかなぐり捨て、1791年フランス革命憲法と同じに解釈するとの共産党の宣言を、隠語「象徴天皇」で表現したのである。つまり「象徴天皇」の流布は、125代以降(平成以降)の天皇は、124代の昭和天皇までのそれ以前の天皇ではなく、全く別次元の天皇になったとの宣言に等しい。具体的には、共産党の言いなりの“共産党にかしずく奴隷”の天皇になった、との謂い。このように、「象徴天皇」は血塗られた恐ろしい魔語で、断罪的に抹殺すべき四文字。ゆめゆめ放任してよい言葉ではない。
しかも、この共産党の革命宣言「象徴天皇」は、現実に執行され、口先だけのムードづくりの軟なものではない。例えば、2019年4月30日、神武天皇以来、片時も天皇のお傍を離れていない剣璽を、“極悪の悪魔コンビ”安倍晋三と菅義偉は、《剣璽は天皇のものではなく人民の所有物で、人民から受け取るべきだ》と通告し、その通りに、4月30日に先帝陛下に返却させ、5月1日に新天皇に人民から下賜する儀式を敢行した。
ために、新旧の天皇からもぎ取られ没収された剣璽は18時間、宮内庁の金庫に保管された。天皇の御所と東宮御所には、剣璽の奉安室があり、剣璽が奉安室もしくは天皇のお傍から奪われたり離れたりしたことは、安徳天皇の壇の浦を除き、二千年の皇統史に存在しない。そして、“過激な共産革命家”安倍晋三&菅義偉コンビは、抵抗する先帝陛下に対し4月29日、「じゃー、天皇、お前はギロチンだ!」と脅した。共産党語「象徴天皇」は、安倍晋三ら共産党員・共産主義者を暴虐なる殺人鬼に改造し、同時に天皇・皇族を奴隷化する万能薬としてフル稼働している。
皇位継承順位変更は天皇の大権。天皇以外の者が天皇の意思を超え専断することは許されない
話を典範第三条の「皇位継承順位の変更」に戻す。園部逸男は、(佐藤達夫と推定されている)共産主義者から吹き込まれた、金森徳次郎の学問的に間違い甚だしい狂言をもって、「皇位継承順位の変更」に対して大権を有する天皇の排撃を正当化する詭弁を紹介している。
「皇位継承は国政の一端であり、従って、天皇の御意思を根拠にすることはむづかしい」(注2、428頁、表現を分かり易くするため、ほんの少し修正)。
皇位継承は、皇室の家法に従って天皇・皇室が専管するもので、非・国政の特性は不変で強固。それがどうして逆さになって、衆議院の解散とか外国大使の接受などと同じ国政になるのか。日本政府に渡された2・13GHQ憲法草案には「皇位継承はdynastic]とあり、《国政ではない》と断定されている。皇位継承への政府や国会の関与は、「世襲」否定である以上に、天皇・皇室の否定。即ち、それは憲法第一条と第二条に否定に他ならず、天皇制廃止そのものになっている。
なお、金森徳次郎は、“内閣法制局随一の共産主義者”佐藤達夫の操り人形だった。また金森は、戦後、自分を一気に共産主義者に思想転向させた。彼の親友を調査するだけで(図1)、これは一目瞭然。
戦後すぐ共産主義者になった金森徳次郎を、憲法担当国務大臣にした吉田茂の大ミステーク
戦後、共産主義者から反共に転向した者については話題になるが、戦後、大量のノンポリが共産党員や共産主義者/シンパになった逆方向については、ほとんど指摘がない。前者のケースでは岸信介や三田村武夫、そして私の知り合い「林健太郎/谷沢永一/俵孝太郎/遠山景久」などが有名。
逆方向の転向について。実際の戦後日本では、帝大卒や新しい東大・京大や大学に昇格した旧制高等学校などの卒業生の多くが、バスに乗り遅れるなとばかり、我も我もと共産主義者になり共産党に入党した。戦前の金森徳次郎がノンポリであったとしても、戦後、共産主義者になるのは普通にあり得ることで、稀有ではない。
内閣法制局で金森徳次郎の部下だった佐藤達夫は戦後、かなり過激な共産主義者としてGHQ憲法のさらなる極左化を推進したように、金森徳次郎も皇室典範の解釈では宮沢俊義の天皇制廃止「学説」に傾倒。これは驚くに値しない。金森徳次郎がかなり濃厚な共産主義シンパになっていたことは、あの過激な共産党員であった和歌森や山浦と昵懇だった事実からも裏付けられる。
図1;共産党員の和歌森太郎/山浦貫一を親友とした金森徳次郎
(附記)特例法の譲位・受禅の禁止などは、『皇室法概論』以降の共産党の新ドグマ
共産党は、2010年7月の先帝陛下の譲位のご意向を聞きつけ、急ぎ「譲位禁止/退位強制」の“共産党の革命”法理論をデッチアゲる研究を開始した。そして、園部逸夫が深く関与した2017年「退位」特例法関係の共産党ドグマとして、2016年頃には完成した。当然、この共産党ドグマは、2002年春の出版である園部逸夫『皇室法概論』には書かれていない。
この2017年「退位」特例法と実際の2019年の「退位強制」式典の学問的な分析解剖は、拙著『天皇「退位」式は皇統断絶』に詳述されている。日本国民ならば必読されたい。
(2025年6月21日記)