筑波大学名誉教授 中 川 八 洋
(本稿は2012年5月に『撃論』第五号に発表した論文。『女性皇族「囚人」“狂”櫻井よし子論』第Ⅰ部に、第六章として追加収録する)。
原発再稼動の問題と消費税の率上げ法案で政局が大揺れに揺れているのをチャンスとばかり、野田佳彦・民主党政権は、実にとんでもない過激な共産革命を静かに着々と進めている。天皇制度を必ず自然廃滅に至らしめる“(赤色ではない)透明な共産革命”にほかならない「女性宮家の創設」という大暴走。今、内閣官房で行なわれている「女性宮家ヒアリング」が、それ。
女性宮家“有識者”ヒアリングの奇観
ヒアリング第一回は、2012年2月29日。選ばれたのは、“北朝鮮人”田原総一朗と“共産党員”今谷明。両名とも、皇位継承学に無縁だし、この分野の全くズブの素人。そればかりか、両名は、名だたる天皇制廃止の極左革命人士。それがどうして、有識者として呼ばれているのか。
藤村修・官房長官は、「皇位継承の問題でなく、喫緊の課題である女性皇族問題だけに限定した」(2012年2月20日、記者会見)と述べた。が、日本の歴史のどこにも存在しない荒唐無稽で奇天烈な制度「女性皇族を当主とする宮家」を創設すれば、それが様々な皇位継承問題を巻き起こすのは自明。そもそも、いかなる皇族も、「皇位継承に直結しない/関係しない」などということは不可能。こんな事実は、議論以前に明らか。藤村修・官房長官の詭弁は度がすぎている。
しかも、この「女性宮家ヒアリング」を実際に担当するのは、京都帝国大学法学部の学生時代から民青(共産党の学生運動組織)の活動家で、卒業後から現在にいたるその生涯すべてを共産革命にささげたスターリン直系のコミュニスト、園部逸夫(現在八十三歳)である。園部といえば、天皇制廃止と同義である女性天皇/女系天皇/女性宮家をまとめた、あの悪名高い『皇室典範に関する有識者会議報告書』(2005年11月)の座長代理だった。
この座長は、名ばかりの吉川弘之(元東大総長、学生時代は東大民青のリーダーの一人)だった。吉川弘之の専門がロボット工学のため、「(座長の吉川は)園部のロボット」と揶揄された。それほど「2005有識者会議」は、園部逸夫ひとりの独擅場だった。その『報告書』も100%園部逸夫の作品、つまり100%共産党製。
そんな狂信的な共産党員の園部逸夫が、七年前と同じく「2012女性宮家ヒアリング」のリーダーである。結果として「2012女性宮家ヒアリング」は、七年前の小泉純一郎首相肝いりの『有識者会議』をそっくり引きずって必ず全く同じものになる。つまり、今般の「2012女性宮家ヒアリング」は、悠仁親王殿下のご誕生で女性天皇・女系天皇による天皇制廃止革命を理論化した『2005有識者会議報告書』がいったんお蔵入りしたので、表紙デザインの色を変え百%同じ内容で復活させる死体カラーリング工場のようなものか。
即ち今般、ヒアリングの招集された似非専門家たちは、園部逸夫が操る“操り人形”になるのを快諾した、『2005有識者会議報告書』と全く同一内容のものを、さも相違するかに踊り演技をする俳優・女優を引き受けたと言える。表1に園部逸夫の操り人形たちをリストしておく。
表1;天皇制廃止“狂”園部逸夫の共犯者となって燥ぐ、「女性宮家ヒアリング」の極左人たち
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主たる肩書き |
専門 |
思想本籍その他 |
天皇制廃止or護持 |
田原総一朗 |
テレビ評論家 |
なし |
北朝鮮人 |
天皇制廃止 |
今谷明 |
元・国際日本文化センター教授 |
日本中世史 |
共産党員 |
天皇制廃止 |
山内昌之 |
東京大学教授 |
中央アジア・イスラム史 |
北朝鮮人、中核派、暴力革命マルキスト |
天皇制廃止、「女性宮家で天皇制廃止」を考案した一人 |
大石誠 |
京都大学教授 |
憲法学?憲法学の学問業績なし。 |
世渡り上手なヌヱ。「民族系」? |
不明 |
櫻井よしこ |
政治評論家 |
なし |
共産党秘密党員 |
天皇制廃止 |
百地章 |
日本大学教授 |
憲法学。皇室典範の学術論文なし |
共産党秘密党員 |
天皇制廃止 |
市村真一 |
京都大学名誉教授 |
アジア開発経済 |
87歳 |
天皇制廃止 |
笠原英彦 |
慶応大学教授 |
日本近代政治史 |
共産党、気狂い? |
天皇制廃止、『女帝誕生』 |
第一;園部逸夫を排除せず、逆に「内閣官房参与」にした、“首相・野田佳彦の転倒”
現に、園部逸夫が選んだ、厳密に言えば、日本共産党が選んだ、表1リストの2~4月にかけてのヒアリング対象者は、ほぼ天皇制廃止の極左ばかり。民族系に分類される櫻井/百地/大石の三名は、皇位継承の知見に関してはズブの素人だし、おそらく天皇制廃止が本心ではないだろうか。つまり、特に百地と櫻井については、共産党秘密党員の可能性ありと、彼らに対する用心深さに手抜きは禁物。
女性宮家の可否の議論は、皇統を永遠に護持・保持せんとする目的に照準を当ててなすべきもの。とすれば、スターリンが日本共産党に上意下達した天皇制廃止の命令「1932年コミンテルン・テーゼ」を信奉する園部/田原/山内などを、この議論に加えていること自体、「ヒアリング」の趣旨に違背している。
天皇・皇族に対して冒涜的な不敬だし、国民に対しても大いなる欺瞞の騙しになる。つまり、政府としては、「女性宮家ヒアリング」は、このメンバーでは不適切な組織。政府は、冒涜・欺瞞・騙しが中核を占める諮問委員会を設置してはならないからだ。つまり、野田佳彦の「女性宮家ヒアリング」は、非合法な麻薬取引と本質的には変わらず、その存在自体、内容のいかんにかかわらず、正当性を全く有さない。
ところで表1だが、日本では、英米と異なって、公的活動をする個人の素性を詮索する知性(インテリジェンス)が、いつの間にか一般人の個人情報と混同され、また共産党の攻撃に萎縮して、崩壊してしまっている。「公的活動に参入する個人の素性」に関する事実は、政府は率先して国民に広く知らしめるべきである。特に、北朝鮮人や共産党員であるならば、これを「官報」で公表するのは政府の職責で義務。
政府がなすべき、表1にリストされた者の素性と思想の“暴き”を、無責任にも逃避する政府に代わり、少ししておく。田原総一朗を例としよう。田原は、天皇制廃止の強度な極左イデオロギーの持ち主なのは誰でも知っている。ならば、この「女性宮家ヒアリング」に呼んだこと自体、野田内閣は糾弾されねばならない。なぜなら、この「女性宮家ヒアリング」は、あくまでも皇統の安定に資する方策を“議論”する場であるから、天皇制度護持論者以外は当然に最初から排除されるべきである。
尚、田原総一朗の《皇統の悠久》問題に関する思想本籍を暴く方法として、公開質問で行うことにする。田原総一朗よ、次の質問に、必ず答えて頂きたい。
一、田原は、しばしば密かに北朝鮮を訪問している。が、それは祖先の墓参りと断定してよいか。
二、拉致被害者に対する血も涙もない金正日の阿漕な対応を支持するのは、「朝鮮人は日本人に対して生殺与奪の権利をもつ」と考えているからか。
三、朝鮮大学校との深い関係がしばしば散見されるが、なぜか。
四、日本に帰化したのはいつか。もし両親が帰化した場合、それはいつか。例えば、菅義偉は北朝鮮人三世だが、愛知県知事の大村秀章は、父親が韓国から1953年に密入国した朝鮮人二世(母親は在日)。田原総一朗は、どうも後者に酷似している。
田原総一朗は、このヒアリングのあと、『週刊朝日』のインタビューで、「(ヒアリング中の私の)天皇制度“支持”は、日本人を騙すための擬装。臨時の転向」だと示唆。①「私(田原)は<天皇制は廃止すべし>と(これまで)公言してきました」と認めつつ、②「女性宮家は、天皇制を続けるかどうかという問題ですから」と、ほんの一瞬、偽装転向したとアッケラカン(注1)。が、女性宮家は、天皇制度を確実に廃絶へと導くから、②は転倒語になる。つまり、①と②は、完全一致の同一主張。と言うことは、田原は、女性宮家は皇統を安定させると逆に誤解したのではないか。内閣府の方が、田原に嘘を摺り込んだともいえよう。
さて、園部逸夫が“実質的な座長”としてまとめた『2005有識者会議報告書』は、皇統関連の歴史について嘘、嘘、嘘の洪水。また恣意的な改竄・捏造の巨大倉庫になっていた(注2)。またそれは、「天皇制度は、今上陛下の代(一二五代)で廃止されている」「遅くとも、現在の皇太子の代(一二六代)で最後となる」との、天皇制廃止の共産革命が成就したとの露骨な大前提で論が立てられている。
つまり、悠仁親王殿下の天皇即位(一二七代)も、愛子内親王殿下の天皇即位(女性天皇)すらも、万が一にもありえないとの大前提で書かれている。『2005有識者会議報告書』は全篇にわたり、天皇制廃止に向けて驀進する血塗られた共産革命の決意のみが漲っている。
一例を挙げよう。皇位継承二千年間の伝統に従えば、女性天皇は“ご懐妊の禁止”が絶対的な法として課せられるが、『2005有識者会議報告書』は、この問題について一行も一文字も論じていない。明治皇室典範の起草の際には、この問題は歴史に沿ってしっかと論じられた。
換言すれば、『2005有識者会議報告書』は、皇統の安定ではなく、逆に皇統の断絶を指向したもので、その設置目的に百八十度違背する。が、このように逆さにとりまとめた園部逸夫に対する糾弾も批判も、この七年間いっさいなされなかった。
“王殺し”(天皇殺害、天皇消滅)をカルト宗教的に信条とする、狂人に等しい天皇制廃止論者・園部逸夫を、処断し排斥するのではなく、首相・野田佳彦は、逆に、女性皇族問題の諮問委員会(有識者ヒアリング)のチーフに任命した。野田佳彦には、日本人としての見識や良識がヒトカケラもない。野田佳彦が犯した、共産党の天皇制廃絶革命への加担を、日本国民は決して許してはならない。
第二;“女系天皇の禁止”規範が、女系を産む女性宮家は発想すらされなかった
2012年の「女性宮家ヒアリング」で、公然と真っ赤な嘘を述べたペテン師がいる。共産党員に嘘つき以外は存在しないから、さほど驚くべき事ではないが、今谷明。今谷は、こう言った。
「女性宮家は幕末以前にも例があり、決して不自然ではない」(注3)。
幕末以前に存在した親王宮家(男性宮家)は四つ。桂宮家、有栖川宮家、閑院宮家である。いったい、これら「男性宮家」が、どうして「女性宮家」なのか。“極悪の共産党員”今谷は、「男性宮家は、女性宮家である」とうそぶいている。今谷の頭は、男性は女性でジェンダー・フリー。精神病院に強制入院すべき狂人ではないのか。
この四宮家の中で、宮家の当主に女性皇族が即かれたケースが、たった一例ある。桂宮家である。桂宮家について概要を知れば、宮家とは何かがわかるし、“大嘘つき”今谷明を裁くことにもなるので、少し説明しておこう。
桂宮家は、第九代の公仁(きんひと)親王の逝去に伴い、事実上の断絶となった(1770年)。しかし、特例で親王妃の源寿子(ながこ)が、御家主“御同様”(当主相当、中継ぎ相当)となり、天皇の第二皇子のご誕生があれば、この親王が宮家の第十代となることが定まった。しかし、寿子妃もまた一七八九年に歿し、桂宮家は、最初の「空主」二十一年間を迎える。
1810年、光格天皇の第五皇子・盛仁(たけひと)親王が第十代となり、桂宮家を再興した。だが、翌1811年、盛仁親王が逝去され、再び「空主」二十四年間に入った。仁孝天皇の皇子が1835年に第十一代当主に就かれたが、三年後の1838年に逝去された。それから三度目の「空主」が二十七年間。ついに1862年に仁孝天皇の皇女・淑子(すみこ)内親王が第十二代の当主になられた。これが、日本の歴史上、四つの男性宮家における唯一例外の、“中継ぎの女性当主”である(注4)。
男性宮家の中継ぎ女性当主である以上、女性宮家ではない。当たり前ではないか。だが、“赤い悪魔”今谷明は、ここから真っ赤な嘘を創作する。「女性当主は女性宮家」という真赤な嘘。ペテンである。
淑子内親王は、ひたすら明治天皇の第二皇子のご誕生を待った。しかし、明治天皇は、大正天皇お一人しか皇子をお生みにならず、淑子内親王も1881年に逝去された。明治天皇は、ついに桂宮家の断絶を決意された。
親王宮家の一つであった桂宮家のケースは、宮家の当主は、天皇の皇子でなければ、宮家再興ができないとの皇室の伝統・慣例=“法”を明らかにする。“法”とは、英国コーク卿がマグナ・カルタから理論化した“法の支配”をいい、「すべての法律は、“法”の下位にあり、“法の支配”を受ける」との、英米法コモンローの大原理をさす。
1946年以降から現在にいたる宮家である高松宮家、秩父宮家、三笠宮家の当主はすべて、大正天皇の皇子。常陸宮家の当主は、昭和天皇の皇子。秋篠宮家の当主は、今上天皇の皇子。高円宮家の当主は、三笠宮家初代の次子で大正天皇の皇孫。
もし、これらの宮家を存続させるのであれば、必ず、天皇の皇子が当主で入るしかないが、今上天皇には、皇太子ならびに秋篠宮の両殿下以外には皇子はおられず、したがってすべて断絶させるほかない。だが、それでいいのである。なぜなら、これこそが皇室の伝統・慣習に従うことであり、この絶対規範の遵守が皇統の永続的安定に不可欠だからだ。
現在の宮家を断絶させず「養子をとればよい」などとは、法理上も、皇室には適用してはならない。江戸時代の武家を模した民法や一般庶民の慣習をもって、皇室の伝統を律してはならない。皇室は血統における男系男子主義に固執したが故に、皇統が「一二六代、二千年間」続いた。一般庶民の家は、血統主義ではなく「家」継承主義だから、平均して四代しか続かない。皇室を庶民の家と同一化して継承法にすれば、永続的安定はぶっ飛んで、一瞬にして皇統は断絶に至る。
第三;旧皇族の皇族復帰、すなわち「男性宮家」数の増強以外に、皇統の安定は望めない
ではどうするか。1947年10月、昭和天皇は、宮内府次官・加藤進と大蔵省に騙され、真赤な嘘「GHQの意向」と洗脳された昭和天皇は十一宮家の皇族資格を放棄させる勅定を誤って下された。この、いわゆる臣籍降下した十一宮家(旧皇族)を復籍させれば済む話ではないか。簡単なこと。
なお、旧皇族の復籍にあたって、皇室典範は改正せず、閣議決定か特別立法で、復籍を定めるのが肝要。なぜなら、皇室典範は不磨の大典として、その聖性を護持する必要があるからだ。そのためには、よほどのことがない限り、国会に皇室典範を触らせる前例をつくらせてはならない。
明治憲法下では、皇室典範の改正は、枢密院と皇族会議で審議され、天皇お独りが勅定する制度であった。これが正しい。英国もそうしている。皇室典範は、国会ごときに決して関与させてはならない。なぜなら、皇位継承は憲法を超え、憲法の上位にある皇室の家憲であり、皇室の慣習・慣例だからだ。真正の国民は、この高度なルールを護る義務が課せられている。今や、国会は、「ゲス人間、共産党員、朝鮮人(菅義偉、茂木敏充、稲田朋美ほか)、支那人(東国幹ほか)」が、百数十名、永田町を闊歩している。このような輩に、皇室典範を触らせてはならない。
旧皇族は、図1の通り。現在の皇太子殿下と同年齢以下の男系男子すべてには、新宮家の当主になっていただくことにすれば、十四宮家が創設できる。《宮家の当主は、男系男子でなければならない》は、宮家は神武天皇から続く男系男子の予備の皇胤を保存する機関だからである。わかりやすく言えば、“男系男子の皇胤を保存する冷凍庫(fail-safe refrigerator)が宮家”なのだ。
図1 十四宮家が創設できる旧皇族の男系男子の系図
(備考1)カッコ内数字は、2012年1月現在のご年齢。
(備考2)宮の傍点は、現在は宮家ではないため。
(備考3)下線は、皇籍離脱時の当主。
(備考4)1960年にお生まれの皇太子殿下のご年齢に近い、ほぼ52歳以下の男子の皇籍復帰を決断すれば、すべてで十四宮家がつくれる。復活が五宮家、創設が九宮家。この新九宮家のうち五宮家は、秩父宮家、高松宮家、常陸宮家、三笠宮家、高円宮家の祭祀を継承する。宮家号の継承も可。
この図に従えば、復活が五宮家、創設の新宮家が九。新宮家のうち五宮家は、戦後から現在に至る高松宮家/秩父宮家/三笠宮家/常陸宮家/高円宮家の“宮家号”を継承することは可能。その場合、祭祀を相続しなければならない。
宮家は、「養子」が固く禁じられる。当然であろう。皇統=血統が明快に明らかでなければならない。血統の系図が明快に数百年ほどは遡れることが、宮家のレーゾン・デートルである。「養子」は、血統の系図を紊乱するので 宮家の生命を即座に断つ。養子制度の導入は、このように、天皇制廃絶への威力抜群の劇薬なのだ。
この旧皇族の復籍に関して、園部逸夫は『2005有識者会議報告書』で、二世代が経っており不適とする。トンデモない暴論。女性宮家などという、歴史伝統に照らして奇怪千万で新奇な制度づくりが妥当で、一方、伝統に従った、しかも皇統が完全に証明されている由緒ただしい旧皇族の復籍が不当とは、いったいどんな基準なのか。
園部は、「天皇制を護持する方向のものはすべて不可、天皇制廃絶につながるものはすべて歓迎」の、スターリン32年テーゼを絶対基準にあらゆる詭弁を構築している。二千年間の皇位の歴史を繙けば、たかだか七十年前後の時間経過など、まったく問題とならない。また、七十年前後の民間人としてのお暮らしなど、問題にならないのも、言うまでもない。
例えば、継体天皇の父/祖父/曽祖父はすべて臣籍(民間人)であられたが、継体天皇は、第二十六代天皇として即位された。北畠親房は『神皇正統記』において、継体天皇を仁徳天皇や雄略天皇より上位の天皇に扱っている。『神皇正統記』は天皇を、「第X世」の“幹の天皇”と「第Y代」だけの“枝の天皇”に 差別化したが、継体天皇は“第二十世天皇”となっているからである(注5)。継体天皇の即位(507年)は、五代遡った応神天皇の崩御から、百年ぐらいの歳月が経っている。それでも正統(しょうとう)の天皇だと、北畠は論じている。
図2 「民間人の百年を経ても、男系男子の皇胤は正統の天皇たりうる」(『神皇正統記』)
第四;『皇室典範』の「養子」禁止は、皇位継承の男系主義を護る“絶対不磨の条項”──大原則「皇統に養子なし」「宮家継承に養子なし」を破壊する百地章は、“女系天皇派”の共産党員
ところで、民族系論客は知や学が貧困で、男系を主張し女系天皇に反対しながら、“女系主義の極み”養子論を平然と吹聴する。民族系とは、デタラメな三流学者やオソマツな政治評論家ばかりと言えるだろう。例えば、嬉々として「女性宮家ヒアリング」に出席し、園部逸夫の天皇制廃絶革命の共犯者になった百地章(日本大学教授)は、この典型。
百地は、皇統史に関する知見はゼロ。なのに、静岡大学卒という頭が悪い劣等生の特性あらわに、少しでも余分に学ぼうとする謙虚さや知識欲が欠如する。だから、誰もが腰を抜かす、次の超デタラメ歴史改竄(創り話)をして、恥じることがない。養子制度など過去二千年間の日本の皇統史に一例もない。次の「復活」とはいったい何?!
「皇室典範を改正して<養子制度>を復活したり」(注6)。
日本国の天皇は、第二代の綏靖天皇から第一二五代の今上天皇(現在の上皇陛下)に至るまで、血統において、すべて父方をたどれば初代の神武天皇に辿りつく。これを“男系主義の皇位継承”という。日本の古代における豪族等の家系継承でも存在しない「日本で唯一」「世界で唯一」の皇位継承法である。
そこでは、当然、血統における男系での完全無欠な継承を毀損する、他家からの“養子”を断固として排斥する。武家のように家を継ぐのでなく、血統を継ぐ以上、当たり前だろう。
しかも、皇室には継承・相続する「家」も「姓」もないから、養子などありえるはずもない。上記の百地章の養子制度の導入論は、男系男子の日本国の天皇位の血統と法を全面破壊する、女系主義の導入を図らんとする犯意から生まれているようだ。また、男系主義堅持派を演技する百地章は、自説と矛盾する異説を認識できない分裂症かも知れない。
話を続けよう。血統において、皇統以外の血が混ざらないように、中継ぎで即位された男系女性天皇には、皇配をもてない“結婚の禁止”“懐妊の禁止”の法(慣習、conventions)が厳格に課せられる。中継ぎの女性天皇は八名存在するが、すべて、寡后や寡妃もしくは独身であられた。天皇位にあって男性との関係があったのは唯お一方、称徳天皇のみで、相手は僧・道鏡である。それでも、その関係は、称徳天皇が満四十四歳になられたからで、万が一にもご懐妊する可能性が無い年齢であった。
すなわち、「養子の禁止」と「ご懐妊の禁止」は、天皇位を践祚・受禅する有資格者に“神武天皇からの男系男子の皇子”以外の皇族が初めから全く存在しないようにして、何千年経っても天皇が血統における神武天皇からの実態的「実子」であり続けるための、偉大な叡智(“法の中の法”)の両輪である。この二つを遵守し護持しなければ、天皇制度はその生命を瞬時に失う。
また、皇室典範第九条「天皇・皇族は養子をすることはできない」は、過去二千年間・一二五代にわたって、皇室の伝統(一般規則)をそのまま明文化したものである。武家や民法的な“養子”とは、全くの異次元。しかし百地章は、共産党の天皇廃止勢力の一員として、この伝統を全面破壊せんと嘘歴史を捏造する。
善意に解釈すれば、歴史文書に散見される践祚・受禅に際しての「“猶子”の儀式」を、無教養にも武家やそれを踏襲した明治以降の民法における“家”継承の「養子」と同一であるかに誤解している。しかし、皇位継承時などにおいて行われる“猶子”については、拙著『皇統断絶』を読んでさえいれば(注7)、このような空前絶後の誤解は起こりえない。百地章のこの危険な誤解は、皇位継承の歴史に関する知見に無知・無教養の振りをする、共産党員の民族系騙しが本業だからではないのか(注8)。
天皇位の継承にあって、養子などは皆無だが、さて宮家はどうであったのか。(明治時代以前に)表面的には武家的な「養子」に見えるものが、一つだけあったのは事実である。先述した桂宮家の、断絶に際しての天皇の皇子の懇請である。しかし、つぶさに見ると、それは武家的な養子ではない。
断絶するたび、天皇の皇子に桂宮家を継がせるのは、桂宮家の新たな再生であって、宮家の継承とはいえないからだ。すなわち、第九代で桂宮家はいったん終焉した。第十代は、たまたま宮家号が同じ、新しい宮家だと考えればよい。いわば第二期桂宮家である。第十一代も第三期桂宮家である。第十二代は第四期桂宮家である。
日本の皇統史における唯一例外の養子は、井上毅がかなり激昂した、明治時代に入って初めて「武家的な養子」縁組──宮家間での「宮家皇族の養子」──がなされた事実のみ。その最初は、閑院宮家が、伏見宮家から養子を迎えて第六代とした事例。
だが、「男系男子の皇胤の予備を保存する冷凍機関」である宮家は、男系男子の血統が明確でなければならず、宮家間の皇族の“養子ごっこ”が邪道であるのは明らかで、これが明治皇室典範で「皇族の養子の禁止」となった。現在の第九条に引き継がれている。百地章は、この宮家皇族間の「養子」を復活せよというが、それは旧皇族の復籍のあとなら可能だが、男性皇族が払底している現状ではまったく不可能ではないか。
とすれば、百地章が主張する「養子制度の導入」は、歴史に一度も存在したことのない民間人からの養子縁組に道を開く、天皇制廃止を狙う共産党の女系制度の主張にほかならない。それが、皇統紊乱に道を開くものとなるのは自明だろう。つまり、男系男子主義以外では皇統護持ができないと喝破した井上毅の炯眼における、「宮家皇族間の養子縁組の禁止」は、日本国の皇位継承の大原理に沿っている。
そもそも①男子を欠いて断絶せんとする風前の灯の現宮家をどうするかの問題は、②女性宮家問題とはまったく次元を異にする。百地章の「現宮家の養子として入っていただく」(注6)は、“皇位継承問題のズブの素人”百地章の無知・無学な短絡思考が産んだ、相互に無関係な①②の粗雑な混同である。
①の問題は、前述したが、問題として騒ぐレベルではない。旧皇族の復籍をすれば、十四名の新しい男性皇族が生まれるからである。うち四名に、現存が断絶の危機に瀕する四宮家の宮家号を継承していただければ万事すぐに解決する。また、これが、宮家継承の正しい伝統でルールである。百地章の頭には、宮家を武家や商家と区別できず、さらに庶民の家の跡継ぎと同列に貶める、共産党的な平等思想が強度に染み込んでいる。
また、産経新聞に屯する民族系論客は小堀桂一郎以下、ことごとく、産経新聞のある社会部記者(宮内庁詰め)から巧妙な洗脳工作を受け、“すずめの学校”のように養子論を一斉に叫びだした(注9)。2004年であった。皇統問題では無学・無教養な百地章も、仮に共産党員でないとすれば、これに洗脳されたのかも知れない。これを教訓とすれば、産経新聞社には(大島真生など)共産党系の記者が掃いて捨てるほど跋扈している事実を、一般国民もまた、しっかと警戒する必要がある。
第五;女性皇族は、天皇の公務を万が一にも代行できない──「女性宮家による公務の代行」論は、三百代言の大嘘
「女性宮家の創設」を急ぐ野田佳彦・総理の無知は、犯罪レベル。なぜなら、女性宮家が、天皇陛下に課せられている過重な公務の軽減になると思い込んでいるからだ。朝日新聞も、「両陛下の公務負担を減らす意味でも女性宮家の議論は必要」と、野田首相が語ったと報じている(注10)。
だが、女性宮家は、天皇の公務を軽減する働きは、まったく無い。ゼロ。理由は、単純明快に議論の余地すらない。天皇の行なう、祭祀/国事行為/公務の三つにつき、その代行は、次のように定まっており、女性宮家の出番は、一つとしてないからだ。
A 祭祀・・・皇太子すら代行はできない。天皇の名代としての掌典長のみ可。
B 国事行為・・・国事行為の代行は、憲法第四条による法律による委任か、憲法第五条が定める摂政のみ。
ついでなので、憲法第七条が定める、具体的な国事行為をそのまま列挙する。女性皇族などが代行できないのは、一目瞭然ではないか。
① 憲法改正/法律/政令/条約の公布
② 国会の召集
③ 衆議院の解散
④ 総選挙の施行の公示
⑤ 国務大臣等の任免、全権委任状および大使・公使の信任状認証
⑥ 大赦・・・
⑦ 栄典の授与
⑧ 批准書等の認証
⑨ 外国の大使等の接受
⑩ 儀式を行なうこと
C 公務・・・代行は、皇太子のみ可。
一般参賀
親任式
認証官任命式
勲章親授式
信任状捧呈式
外国の賓客との会見(謁見)&引見
拝謁・内奏・会釈
国賓・公賓等との午餐・晩餐
園遊会
行幸
なお蛇足だが、宮内庁は、天皇の聖性の根源で、国事行為より上位の最高に位置されるべき「祭祀」を、“公務の最後尾”に置いている。宮内庁では、“反・天皇イデオロギー”が、強度に支配している。
第六;“天皇制廃止のバイブル”園部逸夫の『皇室法概論』
「コミンテルン32年テーゼ」に今も狂信する、“スターリン崇拝の化石”園部逸夫の前で、天皇制護持を語って何になるのだろう。例えば、すでに百数十名を殺した殺人鬼の前で、人殺しの非と違法性をとくとくと語り説くのは、愚昧の極みではないか。殺人鬼に対しては、それを糾弾し逮捕し裁判で死刑の判決を勝ちとるのが、法治国家における健全な国民のあるべき姿。
だが、学的な低級性と知的堕落を特性とする百地章と櫻井よし子は、“大物コミュニスト”園部逸夫の前に出て、園部に対して糾弾も難詰を一言も発せず、灰皿を投げることもしなかった。逆さにも、殺人鬼に殺人の非を説く愚昧なアルツハイマー翁のごとく、あるいは教師の前の小学校三年生の児童のごとく、ただただ卑屈な態度で自論を聴いて下さってありがとうございますと叩頭した(2012年4月10日)。
百地や櫻井のような人物を、世界史に遺った“レーニンの名言”に従えば、「役に立つ白痴」という。実際に、百地も櫻井も、天皇制廃止論の急先鋒で宮澤俊義の直系的な後継者を自任する園部逸夫のトンデモ著作『皇室法概論』を一頁すら読もうともしない。百地章や櫻井よし子の本性は、良くて売名・売文にいきる低級な民族系評論家。もしかすると、隠れ共産党員。
天皇制廃止にかける園部逸夫の過激きわめる極左革命理論につき、それを全面的に粉砕できないならば、邦家の皇統護持は、(二世代を経過すれば)必ずや不可能となる。そこで、そのさわりを少し紹介しておく。詳しくは、拙著『悠仁天皇と皇室典範』(注11)を精読していただきたい。
共産党は、「皇室典範」という高貴な四文字を蛇蝎のごとく嫌い、これを「皇室法」という新奇な言葉に置き換える。だから、『皇室法概論』のタイトルからも、著者の園部が、共産党員なのがすぐわかる。二つほど、園部の悪質きわめる詭弁を紹介する。
一、園部の詭弁は、まず、皇室典範第一条が定める「男系男子」をズタズタに切り裂く。「男系男子」との明文規定を“不在”にでっち上げる、ダーティなマジック・ショー。
「男系男子のみの皇位継承」を定める皇室典範第一条は、憲法第二条の定める「世襲」を解釈したもので、双方は一体不可分。ところが、“スターリンの化身”園部は、憲法第一条の「世襲」は、「男系男子」とはしていないから、「男系男子の定めではない」と強弁する。しかし、そのような法解釈をする根拠は存在しない。そこで園部は、なんと根拠として、国語辞典の『広辞苑』を“万能の法律書”だと称して持ち出す(注12)。
さらに、「国民意識」なるものを持ち出してきて、「男系男子の世襲」に女子や女系を含むことができるに変化したから、そんなトンデモ解釈でも正当だとする(注12)。法律の条項などは「国民意識」を持ち出せばどうとでも解釈できるとは、「人民の意思=国民意識」を体現すると称したスターリンやヒットラーの独裁者と同じ言辞。
これに加えて、「男女平等」を持ち出して、憲法第二条の「世襲」を解釈する。憲法第二条は「男女平等を超越する」定めだから、園部は第二条の規定そのものを無視することにした。実態的には、園部は「<男女平等>という全能の神の名において、憲法第二条は死文である」と宣言した。
あげくに、次元的に無関係な憲法第一四条「法の下の平等」を持ち出す(注12)。だが、憲法第一四条は、憲法第二条の上位条項ではない。私立中学を受験する小学生五年生でも習う、法律学のイロハではないか。
園部は、暴力革命の運動家上がりで、法律の全面破壊を信条としているが、その通りで、憲法第二条を破壊しつくす。殺人教徒でもあるコミュニストは、やっぱり恐ろしい。
二、園部の第二の大詭弁は、実に恐ろしい。天皇を脅迫して退位させる、皇太子を脅迫して即位を辞退させる詭弁の理論構築だからである。園部の顔は、ゾッと戦慄する鬼の形相をそのまま写したような顔だが、血が滴り落ちてくる“悪魔の書”『皇室法概論』を読むと納得がいく。たとえば、次のように書き、天皇に対し退位を強制して天皇制度の廃絶を達成しようと呼びかけている。
「天皇の自由意思に拠らない廃位であっても、象徴性・世襲制に反しない場合もありえないとはいえず…」
「天皇の退位を、天皇の自由意思による退位と天皇の自由意志によらない退位とに区別し、象徴制度・世襲制度との関係を考える…」(注13)。
そして、その法的な根拠を、憲法第一三条(生命・自由・幸福追求の権利)と憲法第二三条(職業選択の自由)に求める(注13)。だが、前にも指摘したが、憲法第一条&第二条は、第一三条&二三条の下位条項ではない。第一条&第二条を、第一三条や第二三条で法解釈するのは、間違った謬説などではなく、許されない暴論・奇説である。常識ではないか。
だが、天皇制廃絶に向かってひたすら暴走する園部は、法律学など、どこ吹く風と全面無視して、犯罪者的な詭弁や屁理屈を展開するのである。しかし、驚くのは、この方でなく、これほどひどい園部逸夫と遭遇するチャンスがありながら(4月10日)、園部に対して『皇室法概論』の上記のような破天荒な嘘解釈を非難する声を一言も発しなかった百地章の方だろう。
百地章は、非難の代わりに園部に媚を売った。天皇廃止運動に驀進し続ける“共産党の犬”になる道を選択した。『皇室法概論』を批判する小さな学術論文一つも書けない/書かないのは、百地章は、皇室典範のズブの素人である以上に、本当は隠れ共産党員だからではないのか。
第七;「男女共同参画局」の解体こそ、天皇制護持の喫緊の課題──男女共同参画社会基本法を全面廃止しよう。国民は全国的な運動を起こせ!!
天皇制廃止のバイブルは園部逸夫の『皇室法概論』(2002年)、天皇制廃止の法律は男女共同参画社会基本法(1999年6月成立)である。両者を根底から粉砕しておかねば、日本の皇室が廃絶に至るのは不可避である。
だが、現実であるこの危機感を正しく直視しているものは、日本国中を捜しても、学者・知識人では、私(中川)ひとりしかいない。皇室を守らんとする至誠と知性が消滅した日本国の末期的な実情は、なんと形容してよいかわからない。だが、独り寂寥の感傷に浸っていても、事態は好転しない。以下、天皇制廃止を定めた男女共同参画社会基本法をかいつまんで説明しておく。読者諸兄は、この法律の全廃に向けて剣を抜いて頂きたい。
男女共同参画社会基本法の天皇制廃止宣言は、前文にもあるが、第四条がそれである。こう定めている。丸カッコ内は中川。
「社会における制度(=天皇制度ほか)または慣行(=「男系男子のみを天皇位につける、二千年間の伝統」など)が、…男女共同参画社会(=共産社会)の形成を阻害する恐れがあることに鑑み、社会における制度または慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできるだけ中立なものとする(=廃止する/消滅させる)」
「制度」とはハイエクのいう自然的に発展してきた制度(spontaneous order)を指す。「慣行」とは人為の法律を越えたconventionsを指し、英米法では法律の上位にあるLaws(「法の支配」の法)と同格である。霞ヶ関の共産党員官僚と革マル派官僚のみで共同起草された男女共同参画社会基本法は、このように自由社会・日本から、日本の美しきものすべてに生命を与えている人智を超えた偉大な制度と慣習を焦土作戦的に一掃し破壊尽くすことを定めたのである。
なお、この法律が天皇制廃止を含意しているとの懸念は、1999年当時の自民党国会議員の中に若干名だが存在した。だが、部落出身で天皇制廃止に執念を燃やす野中広務(小渕内閣の官房長官)は、国旗・国歌法案(1999年8月成立)を抱き合わせで制定する取引において、自民党内の本法案への反対勢力を懐柔し目を瞑らせた。
この男女共同参画社会基本法に基づき、好き放題に天皇制廃止運動を政府部内で画策できる役所が、内閣府の男女共同参画局である。しかし、日本で、男女共同参画局の解体運動が全くない。日本会議など民族系団体も関心がない。これは、日本ではすでに皇室を守ろうとの真剣な忠誠と愛国が消え去ったことを意味しよう。
現に、2005年11月の『皇室典範に関する有識者会議報告書』は、実際には、(宮内庁の共産党官僚と内閣法制局の共産党法律事務官たちが加わってはいたが)何といっても男女共同参画局が中心となって原案を作成していた。このことは、有識者会議のメンバーだったコミュニスト岩男寿美子が、三笠宮寛仁親王殿下の女系天皇反対のご発言に、「彼のアナクロニズム(時代錯誤)には驚くほかない」と悪罵を投げつけた英文エセーにおいて(注14)、明らかにした。
岩男寿美子は、1997年から政府機関の「男女共同参画審議会」の会長になった。この審議会の事務局が「男女共同参画室」で、1999年から巨大組織「男女共同参画局」となった。男女共同参画局と男女共同参画社会基本法を、仮にも日本国から解体一掃/完全廃止しないとすれば、日本国は百%廃滅する。
“天皇制廃止の四大劇薬”「女性天皇・女性宮家・養子・女系天皇」の共産革命を粉砕する運動を鋭意進める過程で、正しき日本国民は、男女共同参画局と男女共同参画社会基本法をそれぞれ解体一掃/完全廃止することに全てを擲ってでも全力投球しなくてはならない。
注
1、『週刊朝日』2012年3月16日号、121頁。
2、中川八洋『小林よしのり<新天皇論>の禍毒』(オークラ出版) 第五章。また、中川八洋の皇位継承学三部作も参照のこと。
3、『朝日新聞』2012年3月1日付け。
4、淑子内親王は、徳川家に降嫁された和宮の異母姉である。幼名は、敏宮(としのみや)。皇后に準じる「准三宮」(じゅさんぐう)「准后」(じゅごう)でもあった。
5、『神皇正統記』、岩波文庫、72~3頁。
6、『撃論』第四号、22頁上段。
7、中川八洋『皇統断絶』、ビジネス社、83~96頁。
8、百地章の学問業績は「政教分離」。だが、その主著『憲法と政教分離』『政教分離とは何か』はいずれも、根本的な誤謬がひどい。例えば、フランス革命で史上初めて誕生した「政教分離」とは、宗教(キリスト教)の絶滅を目的としたもの。一方、米国は、国民の信教の自由を護持せんがために「教会と政治の関係」はどうあるべきかを模索するもの。両者は水と油ほどに対極的な思想である。だが、百地章は、この区別ができず、同一視し混同している。
百地に、三流学者以上の学的能力はない。なお、百地章の作品で合格点を出せるものが一つだけある。外国人参政権に関する、彼の否定的な見解である。百地が“明治日本を代表する、未曾有の碩学” 井上毅にいっぺんの尊敬も払わないのも、劣等生特有の傲慢さの故で、謙虚さを欠かさない一流学者とは無縁の証左であろう。
9、小堀桂一郎『皇位の正統性について』、明成社、152~9頁。
10、『朝日新聞』2012年3月1日付け。
11、中川八洋『悠仁天皇と皇室典範』、清流社。少なくとも53~108頁を精読のこと。
12、園部逸夫『皇室法概論』、第一法規、316~51頁。
13、同右、462頁、45頁、46頁、56~7頁。
14、『Japan Echo』2006年2月号、原文は英語。
追補 本稿においては敬称を省略させていただきました。関係各位におかれましては、この非礼・無礼につき何卒ご海容・ご容赦のほど、心から切にお願い申しあげます。