不敬罪四ヶ条の復活を急がねば、皇室の安泰は赤信号 ──“皇室讒謗の狂犬”西尾幹二を起訴し、懲役三年の実刑を科せ!

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筑波大学名誉教授    中 川 八 洋

 前稿「皇室讒謗の狂犬”西尾幹二&加地伸行“」で、不敬罪の旧・刑法条文を迂闊にも書き忘れた。本稿は前稿を補充するもので、その続きである。

 1947年に施行された新刑法において、GHQが「占領中に限り」として削除した、旧・刑法の不敬罪条項(明治40年制定)は、次の四ヶ条である。

73条 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子または皇太孫に対し、危害を加へまたは加へんとしたる者は死刑に処す。 

74条 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子または皇太孫に対し、不敬の行為ありたる者は、三月以上五年以下の懲役に処す。神宮または皇陵に対し不敬の行為ありたる者また同じ。

75条 皇族に対し危害を加へたる者は死刑に処し、危害を加へんとしたる者は無期懲役に処す。 

76条 皇族に対し不敬の行為ありたる者は、二月以上四年以下の懲役に処す。  

 次に、1947年の新刑法において、不敬罪の代替として、日本側が不謹慎にも“やっつけ仕事”の拙速・粗雑に考案した“皇室に対する刑法上の名誉棄損罪”にも触れておかねばなるまい。天皇/皇后およびそれ以外の皇族に対する刑法の名誉毀損罪は、内閣総理大臣が代理して刑事告訴すると定めている。

「第232条第2項 天皇、皇后、太皇太后、皇太后、または皇嗣(皇太子以下の皇子/皇女/皇孫) であるとき、内閣総理大臣が・・・代わって告訴を行う」。

 罰則は、第230条で、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処す」との、一般人に対する定めを援用することになっている。天皇/皇后/皇太子/その他の皇族の名誉が「一般人並み」とは、何という“不敬の極み”。日本国の衰退と破滅は、ここに定まっている。

第一節 不敬罪なら花田紀凱は死刑、現行刑法で西尾幹二は懲役三年   

 旧刑法の不敬罪を理解するために、具体的な事例をもって、これを検討しよう。この事例として、『週刊文春』編集長だったコリアン花田紀凱を取り上げる。

 日本の皇室への憎悪の炎を燃やすテロリスト朝鮮人と称するのがぴったりの田紀凱は、美智子皇后陛下を罵詈讒謗で中傷する、次のような記事を連続して数本、『週刊文春』誌上に掲載した。時に政局は混乱の極を究めて、政権政党・自民党が下野し、共産党シンパ細川護熙が首相になった直後であった。自民党の首相が居なくなったから、名誉毀損罪での刑事告訴は決してされないと踏んだ上での、反・皇室/天皇制廃止革命への狼煙であった。

 これほどタイムリーなタイミングを選択したことにおいて、美智子皇后陛下をターゲットとした“皇室讒謗事件1993”は、田紀凱ひとりの策謀ではあるまい。背後に天皇制廃止の巨大な組織が蠢いているのが見え隠れする。特に、紀凱流のデッチアゲタ捏造記事の、狂気が漂う悍ましさ/悪質さにおいて、また田紀凱の日頃の人的交際情報からしても、この背後の巨大組織が「コミンテルン32年テーゼ」を狂信するカルト宗教政治団体なのは、誰しも想像がつく。

 ともあれ田紀凱は、次のような事実無根の真赤な捏造記事を嘘と知りつつ、誌面大きく掲載した。二例をあげる。

1、「美智子皇后のご希望で昭和天皇の愛した皇居自然林が丸坊主」(1993年9月23日号)。

2、「天皇・皇后両陛下は、自衛官の制服がお嫌い」(1993年9月30日号)。

 田紀凱が捏造したこれら讒謗記事によって、美智子皇后陛下は、失語症を御発症あそばされた。ということは、花田紀凱の記事は身体上の危害を加えたのだから、不敬罪第73条に従い、花田紀凱は死刑となる。

 このような週刊誌や新聞などのマスメディアによる皇室テロを未然に防ぎ、天皇・皇后の聖性と皇族の高貴性を護持すべく、不敬罪四ヶ条を早急に刑法に復活する必要がある。第二/第三のコリアン花田紀凱の大犯罪を再発させてはならない。

 不敬罪四ヶ条の復活方法は、いとも簡単。たった一行の、次のような手短な法律を制定すればいいからだ。衆参それぞれ一日あれば済む。GHQは、不敬罪四ヶ条が直ぐに容易に復活できるよう、新刑法の第七三~七条は、空条にしてくれている。   

「旧刑法の第七三~七条を復活する。カナは、現代仮名遣いに改める」。

 ところで、安倍晋三は、スローガン「戦後レジームの脱却」を高々と掲げて、2012年12月に総理になった。それから、ほぼ四年の歳月が経つが、安倍晋三は、GHQが削除した不敬罪四ヶ条の復活をしようとはしない。しかも、憲法第九条の改正であれば、衆参三分の二の賛成が必要でかなり困難。だが、刑法の改正に過ぎない、不敬罪四ヶ条の復活は、衆参二分の一で済む。この秋の臨時国会で、二日もあれば十分な立法作業である。

 だが、安倍晋三には、不敬罪復活の動きもその気もなさそうだ。とすれば、安倍晋三の「戦後レジームの脱却」は、ダブル・スタンダードだということ。何故なら、安倍スローガン「戦後レジームの脱却」は、GHQの占領政策を抜本的に見直し正常化するとの謂いである。GHQが削除した刑法不敬罪の復活をせずして、「戦後レジームの脱却」などあり得まい。

 もともと安倍晋三の「晋三」は、100%共産主義者であった安倍晋太郎が、崇拝する野坂参三から「三」をもらって名付けたもの。安倍晋三が、スローガン「戦後レジームの脱却」を創るに、共産党議長・野坂参三が創ったGHQスローガン「逆コース」を模倣したことは明らか。しかも、「戦後レジームの脱却」と「逆コース」は、同義である。

 安倍晋三がそうでないと主張するなら、そして(選挙用ではなく)本当に民族主義の愛国心を有しているのならば、安倍晋三よ、不敬罪四ヶ条を復活して自ら証明することだ。

第二節 西尾幹二『皇太子さまへのご忠言』を、現行の名誉毀損罪で裁く  

 さて、現行刑法の第232条第2項についても、具体的事例で解説するとしよう。『WiLL』2016年6月号での西尾幹二/加地伸行の皇室讒謗事件は、まさしく、この刑法名誉毀損罪に該当するもので、安倍晋三は直ちに刑事告訴しなければならない。

 つまり、刑法第230条で「西尾幹二/加地伸行の皇室讒謗対談」に法的メスを加える責任は、法律に定められた通りに安倍晋三・総理大臣が行っているものと信じ、私はここでは差し控えておこう。皇室を貴ぶ安倍晋三が刑事告訴の準備をしていないなど、決してありえないと思うからだ。

 「西尾幹二/加地伸行の皇室讒謗対談事件」の代わりに、私は、西尾幹二の天皇制廃止の皇室憎悪教『皇太子さまへのご忠言』(ワック社、2008年)を、刑法名誉毀損罪の視点で解剖する事にする。西尾幹二を名誉毀損罪の最高刑「懲役三年」に科すことが妥当以上に正義であり、そうすべきmustなのが一目瞭然となるからだ。

 『皇太子さまへのご忠言』の出版に際して、西尾幹二を刑事告訴しなかった麻生太郎・総理大臣(2008年9月~2009年9月)の罪は、堕落と怠慢を越えており、万死に値する。学習院大学で女遊びとライフル射撃しかしなかった“世紀のアホ学生”は、総理になっても無能と退嬰を特性とする、愛国心以前のぐうたら男ということか。

 さて、『皇太子さまへのご忠言』は、“先天性の大嘘つき”西尾幹二らしく、歴史学的に真赤な捏造歴史のオンパレードで書かれている。この西尾歴史捏造の狂気については、「“歴史の偽造屋”西尾幹二の妄言狂史 Ⅲ」で、ほんの一部を例示しておいたので、参照されたい。

 なお、前稿でも1967年の証拠を提示したが、西尾幹二とは、共産党と同レベルの激した天皇制廃止狂徒である。『新聞あかはた』の論調と、西尾幹二との間に、差異はない。二-チェ・ヒトラー主義(廃墟主義)の西尾幹二を共産主義者だと誤解している者に時々出くわすが、間違いとは言えない。「西尾幹二とは、れっきとした共産党シンパ」なのも明白な事実。

“平成の幸徳秋水”西尾幹二とは、殺人鬼もびっくりの顔から血が滴る皇族テロリスト

 実際にも西尾幹二は、裏では用心深く間接接触だが、共産党と親密な通謀関係にある。西尾幹二は、「反原発」でも「天皇制廃止」でも「反米闘争」でも、共産党と手に手を取りあう“日本国破壊の同志關係”にある。北朝鮮/朝鮮総連やロシアと裏でつるむ“読者騙しの「反日」新聞”産経新聞と全く同じやり方。ともかく、西尾幹二の天皇や皇室への憎悪感情は、次のように半端でない。西尾幹二とは、共産党員よりはるかに極左。そして、幸徳秋水もびっくりの、前代未聞の皇族テロリスト。  

A「天皇は伝統を所有しているのではなく、伝統に所有されている。天皇とその一族は、国民の代表として伝統に対する謙虚な番人でなくてはならない」(14頁)。

 皇族を「天皇の一族」などと言う者は、共産党員でも少ない。総理大臣は「国民の代表」だが、天皇や皇族は、生まれにおいて“日本国の天皇や皇族”であって、それ以外の地位や立場を有さない。西尾幹二の暴言・狂論は、さらに続く。天皇や皇族を「謙虚な番人であれ!」と命令する。つまり、西尾幹二は、自分を絶対神だと妄想している。「西尾幹二とは精神異常者だ」と、これまで認識できなかった者は、自らの無知を恥じよ!  

 上記引用の言辞は、西尾幹二が心底で天皇や皇族を守衛やガードマンと同類だと考えているからで、単にそう貶めているだけではない。西尾幹二は、(血統上の北朝鮮人でないと仮定して)筑紫哲也らの北朝鮮人と寸分も変わらない。いや、北朝鮮人の土井たか子ですら、西尾幹二ほど矯激な皇室憎悪をもっていなかった。西尾幹二の皇室憎悪は、大逆事件の幸徳秋水以上で、西尾幹二とは死刑が執行された幸徳秋水の生れ変りである。いや、金日成や金正日以上の、“天皇/皇族憎悪教の狂人教祖”、それが“日本人の仮面を被った恐ろしい悪鬼”西尾幹二の正体である。

 西尾幹二のファンクラブ「坦々塾」も、メンバーのほとんどが北朝鮮人と支那人が占め、“「反日」人士と嘘つき/狂人達の巣窟”というのが専らの噂だが、むべ(宜)なるかな。西尾幹二は、こうも言う。

B「天皇制度と天皇(及びその家族)との関係は、船と乗客との關係で、今たまたま乗船している天皇家の人々船主ではない。彼らは一時的に船をお預かりしている立場である」(32頁)。

 皇族をわざわざ「天皇の家族」「天皇家の人々」と、“皇族”という言葉を敢えて避けることなど、天皇制廃止狂でなくてあり得るだろうか。いや、それ以上で、日本国を「船」に譬えることはありえても、天皇制度を「船」、そして天皇をその「(=日本国)の乗客」に譬えるなど、余りに無礼千万というより、荒唐無稽すぎて想像の域を越える。正常な日本人なら、わが目を疑い誰しも絶句したに違いない。  

 仮にそのような不敬な譬えをする日本人が居ても、天皇/皇族を、日本国という「船」に祀られている「神棚」と考えるのがせいぜいである。そして、嵐や大暴風に遭遇しては、この「神棚」を守らんものと命を捨てて船を沈没させないよう不眠不休で頑張るし、同時に「船を沈没から助けて下さい」とこの「神棚」に祈り続ける。天皇や皇室は、限りなく尊貴であり、究極の聖性におけるご存在である。  

 だが、西尾幹二は、天皇制度を日本国や日本国民から切り離し、天皇制度の存続の責任をすべて天皇と皇族に押し付ける。天皇・皇室の悠久の安泰は、我々日本国民が全責任を負っているものであるが、これを逆さにした。つまり、西尾幹二は、天皇制度の責任を負う国民を排斥して不在とし、この責任を天皇や皇室側に転嫁する。天皇・皇室への罵詈讒謗が免責されるようにするためで、これぞ西尾流の悪魔の詭弁である。

 しかも西尾は、天皇や皇族を「彼らは」と貶めておき、「天皇制度を預かっている責任を果たせ」と脅迫する。こんな不敬なロジックは、通常の日本人に可能か。

 “平成の幸徳秋水”西尾幹二は、天皇や皇族に対して、「天皇制度というお宝を守る番人のくせに」「もっとちゃんと働けよ」と、怒鳴っているのである。つまり、天皇・皇族を(神である西尾幹二の)目下の人間として怒鳴りつけるために、西尾はこの異様な狂気レトリックを考案した。西尾幹二が正真正銘の狂人であるのは、もう明らかすぎよう。

 正常な人間なら、御病気である皇太子妃殿下に対して、その御病気故に御同情を申し上げる。無関心な人間なら、そっとしておくというマナーを守る。だが、ユダヤ人大量殺人のヒトラーを崇拝する、顔から血が滴る天性の悪鬼西尾幹二は、御病気である事態を「それ、天皇制度廃止のチャンス到来!」とばかり、雅子妃への人身攻撃という“非人間の極み”を暴発させたのである。この世の悪魔を見たければ、西尾幹二を見ればいい。

 つまり、世紀の天皇制廃止狂西尾幹二は、雅子・皇太子妃殿下を“平成皇室の弱点”とみて、そこに焼夷爆弾を雨霰と投下することに決めた。その一つが、明らかに事実でないor少なくとも事実だと証明されていない、正常な良識人の眼には明らかに噴飯物の『週刊誌』の全くの嘘話を嘘話と知りながら、それを事実だと強弁して引用し、皇太子妃殿下への阿漕な西尾流人身攻撃を麻薬患者と同様な恍惚として行うのである。

C 「これはもう雅子妃のご両親がいけません。小和田家は、『皇室の仕事ができないなら、娘を引き取ります』と言うべきでしょう。皇后になったら、それこそ過密なご公務が待っている。勤めが果たせないのなら、引き取るのが筋です」(32頁、『週刊現代』2008年3月22日号)。

 さらに“大嘘つきの虚言癖”西尾幹二は、この捏造話を「宮内庁関係者の言葉(発言)」だという。が、この「宮内庁関係者」は実在しない。そのような「言葉(発言)」も実在しない。「皇室の仕事」や「勤め」が下衆階級の言語なのは、議論以前。Cのような奇天烈な言辞や表現形態は、宮内庁のどこにも存在しない。つまりCは、『週刊現代』記者の架空のでっち上げ作文。が、西尾幹二は強弁する。

D 「過日、宮内庁関係者から次の様な言葉(発言)が飛び出した」(32頁)。

 上記のCとDは“事実の摘示”だから、刑法第230条の名誉毀損罪に該当する。麻生太郎は、なぜ西尾幹二を刑事告訴しなかったのか。2008年における麻生太郎の職務放棄は、天下の大罪ではないか。麻生太郎は、この無責任において、直ちに政界引退すべきである。  

 西尾幹二は、自分の天皇制廃止狂の本心がばれないよう、狡猾究めるレトリックを展開する。それが、『週刊現代』のこの真赤な捏造作文を「私も同じ考えである」と支持しておいて、尤もらしい理由を開陳する。西尾幹二の悪鬼性は、留まることなく躍動するばかり。

「皇室が日本人の信仰の棲家でありつづける伝統の流れを、小和田家によって突然中断される恐れを懐いているからである。異質なものの侵入と占拠が始まりはしないかという恐れである」(33頁)。  

 笑止とは、この事。西尾幹二は、先述のCにおいて、雅子妃殿下は「皇室の仕事をしない/できない」と糾弾したのである。皇室の仕事をしない/できない者が、どうして皇室の伝統の改変ができるのか。雅子妃殿下に皇室伝統の改変をさせたくないならば、御病気のままで何も仕事をなされない現状こそ理想ではないか。

 西尾幹二の思考は、雅子妃殿下への命令や要求のごとく、このような「左を向いて、右に走れ」が常態。西尾幹二が重度の分裂病の精神異常者であることを、私が指摘しても信じないのが居るが、今、初めてよくわかっただろう。精神分裂症の本を最低三冊ほど購入し読破していれば、西尾幹二が重度の精神分裂症の狂人なのは、直ぐに納得できたはずだ。 

 再度言う。雅子妃殿下が適応障害のうつ病であられることにおいて、「小和田家によって皇室伝統が突然中断される恐れ」は皆無である。また、「皇室に異質なものが侵入し占拠する」等が起こり得る「恐れ」は皆無だということだ。

皇室をさも憂慮するかの嘘演技で天皇制廃止を狙う“悪の皇族テロリスト”西尾幹二  

 以上の引用はすべて、『皇太子さまへのご忠言』第一章からである。この第一章の最後に、西尾幹二は、次のように、天皇制廃止を高らかに宣言した。前稿で1967年の32歳の時の発言を紹介したように、天皇制廃止は、共産党員と共通するイデオロギーを信奉する西尾幹二の“本心の中の本心”。 

「皇室がそうなった暁には、この私も、天皇制度の廃棄に賛成するかも知れない」(40頁)。 

 しかも、“狡猾な悪鬼”西尾幹二は、自分の天皇制廃止を、自分のイデオロギーとはせず、別の屁理屈を前提に正当化する。第一の屁理屈は、皇室が①「外務省の親中の反日勢力に牛耳られる」というもの。第二の屁理屈は、②「朝日新聞とNHKが、奥平康弘の皇族人権論をキャンペーンして、皇室が、そのような左翼思想に洗脳されるからだ」というもの。意味が解らない。仮に①②になったとして、どうして天皇制度を廃止しなければならないのだ。  

 皇室は総理大臣や外務大臣ではない。日本外交の全権を掌握しているわけでもない。①のようなことが仮に起きても皇室制度とはいささかも関係しない。皇室は皇室としてご存在されて国民の上に御座しまされることがすべてであって、われわれ正しき日本国民は、それ以上のことを望まない。②についても同様である。

 そもそも西尾幹二は、奥平康弘のような人権思想を排除したいなど、かつて一度として考えたことはない。もし考えたとしたら、天皇制廃止に誘導する奥平康弘らの共産党系の理論を完膚なきまでに学術的に論破している中川八洋「皇位継承学三部作+2」を読め、と主張しているはずだからだ。西尾幹二は、かつて一度として、中川八洋「皇位継承学三部作+2」を読めと主張したことはない。中川八洋「皇位継承学三部作+2に言及したことすらない。しかも、中川八洋「皇位継承学三部作+2は、皇位継承すなわち悠久の皇室を考えるならば、北畠親房『神皇正統記』と井上毅(伊藤博文名)『皇室典範義解』と並んで、日本史上の必読三大書の一つである。

 西尾幹二は、天性の大ウソつきであるだけではなく、自分を美化し、さも知識人であるかに、さも愛国者であるかに、嘘演技すること第一級の才を発揮する。皇室の周辺から外務省を排除したいのであれば、堂上公家の復活を声高に叫んでいるはずである。だが、西尾幹二は、堂上公家の復活など、一度も一文字も書いたことはない/喋ったこともない。

 とすれば、西尾幹二の天皇制廃止は、さも尤もらしい条件付きではなく、無条件の天皇制廃止だということである。つまり、ニーチェ/ヒトラー主義の西尾幹二の頭の中では、共産党が信奉する「コミンテルン32年テーゼ」にどっぷりと汚染された、真赤ではないが、赤黒い腐った脳みそが渦巻いているということだ。

 『皇太子さまへのご忠言』における、雅子妃殿下への中傷誹謗の数々に見る“悪の皇族テロリスト”西尾幹二の皇室讒謗について、もっと論究したい。が、紙幅の関係から、いったんここで中断する。

(2016年7月20日記)

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