筑波大学名誉教授 中 川 八 洋
※2014年1月28日に中川八洋掲示板に掲載された記事を、再掲載したものです。
これまで2013年11月21日up稿、2014年1月22日up稿、2014年1月25日up稿と、三回にわたって掲示したブログでは、日本の原発政策を支離滅裂な迷路に誘う自民党政権の現況と実態を明らかにするに、安倍晋三首相に焦点を当てて論じた。しかし、問題政治家は、首班の安倍だけではない。
自民党の原発推進派の国会議員も、安倍とは五十歩百歩で、「原発推進」をしているのか、「脱原発」をしているのか、定かではない。たとえば、自民党の原発推進派のグループ「電力安定供給推進議員連盟」(会長は細田博之、事務局長は高木毅、50名以上の自民党議員が名を列ねる)は、“共産党の犬”に成り下がって、「脱原発」の推進にも余念がない。その行動は、客観的な観察をすれば、(分裂型の経産省の影響が強いこともあって)「脱原発」の方に傾斜している。
以下は、「電力安定供給推進議員連盟」の事務局長である高木毅・衆議院議員への公開書簡である。高木議員の了解を得て、ここに公表する。
衆議院議員 高木毅殿
首相の菅直人が主導して開始された「3・11<脱原発>革命」は、すでに丸三年になろうとしています。政権に返り咲いた自民党の原発推進派の過去一年の動きもまた歴史として後世に遺すべきは言うまでなく、その一つとして、記録と発表を前提として、本信を差し上げます。もし、公開が不都合であれば、到達後1週間以内にその旨申し出て下さい。意向には沿う所存です。
2013年11月24日 筑波大学名誉教授 中 川 八 洋
政治家は、その言葉(words)ではなく、その行動(actions)で評価される。このルールに従って、「電力安定供給推進議員連盟」(「電力安定議連」、以下同じ)の諸議員に対して、“脱原発つぶし”(「脱原発」共産革命への協力拒否)の一つの“行動”をしていただきたく、ここに要望を兼ねて、若干の説明を行なう。
仮に、貴兄らがこの説明で理解できないのであれば、それは説明の方に欠陥があるのでなく、理解すべき貴兄ら自民党国会議員の知的水準・学的教養に重大な欠陥がある。国会議員とは、立法をする権能を附与された職業人であり、立法に係わる常識的な基礎教養・知見を具備することは義務である。それをまったく有さない無知人たることは、明らかにこの義務違反であって、国会議員としての資格そのものが問題となる。
さて、貴兄が事務局長を勤める「電力安定議連」は、原発の新増設をも主張するなど、その発想やスタンスはきわめて健全である。だが「電力安定議連」は、「脱原発」イデオロギーとはいっさい対決しない。自らの立場を“否定する/かき消す”極左勢力のキャンペーンや工作に対し、思想的な殲滅戦をするなど高度な闘争は別として、何らの対抗策も全く講じない“無為”を自己指針としているのは、「脱原発」が根付いている日本の現状を変革して「原発推進」へとベクトルを正すことをしないと決意しているに等しい。つまり、菅直人や朝日新聞によって「脱原発」へと洗脳・汚染された世論の正常化をしないと決めていることになる。
「脱原発」革命側にも加担する、軽佻かつ無責任な「自民党・電力安定議連」
(コミュニスト田中俊一が委員長の)原子力規制委員会だけでなく、安倍総理すら率先して、既存の原発を次々に廃炉に追い込んでいる現状では、既設原発の再稼動が細々しか期待できない現状とあいまって、“原発の新増設”など絵空事にすぎない。すなわち、集ってはワイワイガヤガヤと“原発の新増設”などと騒ぐ「電力安定議連」とは、その本性が軽佻で無責任で無能にすぎるお粗末国会議員のお祭り集団と言えるだろう。
そればかりか、「電力安定議連」の実態は、「脱原発」革命に加担しており、その仲間となっている。それを自己認識できないところに、「電力安定議連」の自民党国会議員たちの知的水準の極度な低級化が露である。
すなわち、自民党の「電力安定議連」は、「脱原発革命」側に協力することを通じて、日本の電力供給の不安定化を促進し、電気料金の高騰を助長しているのだから、その名称は事実に即して「電力不安定・脱原発議連」と改名すべきではないか。少なくとも、こう揶揄された場合、反駁はできまい。
現に、「電力安定議連」は、「脱原発」革命の勢力の一つ「福島賠償共産党系弁護士軍団=日本弁護士連合会」の言いなりに、東電を無期限賠償支払い会社に化す、民法破壊の“世紀の悪法”時効中断法(注)に、全く反対をしていない。東電が無期限賠償支払い会社になれば、国民の意識は原発ゼロに確定する。
注;法的秩序が制度化されている欧米などの文明国では万が一にも考えられない、全体主義体制下の悪法。2013年12月4日に成立。
いや、「電力安定議連」は、原発ゼロによる反・日本経済を目指す極左勢力の「脱原発」制度化の一つ、時効中断法を、反対しないどころか、唯々諾々と賛成している。細田博之が会長を務める「電力安定議連」の実態は、紛うことなく「<脱原発>議連」である。この意味で、「電力安定議連」は擬装表示。細田博之は、「<脱原発>議連の会長」と称すべきである。
「電力安定議連会長」細田博之の知力は、新宿の暴力団より低級で、民法破壊団の会長
とすれば、細田博之が率いる「電力安定議連」は、原発推進を望む良識的な国民や、自民党に原発の全面的な再稼動を期待する電力会社を欺く、詐欺師国会議員の集団といえる。
しかも、この時効中断法は、中学生ですら首を傾げるほど、とびきりキワモノ法律。なぜなら、請求権消滅の時効は「三年」と定める民法724条の規定を東電に限っては「十年」、同条が定める除斥期間は「不法行為から二十年」を「損害発生から二十年」=「五十年後でも六十年後でも無限に東電に訴訟を提起できる」とするもの。
こんな馬鹿げた法律が制定できないことは、刑法第199条の殺人罪を次のように改訂した場合を想定すれば、十分ではないか。
「人を殺した者は、死刑又は無期もしくは三年以上の懲役に処する。ただし、東電社員を殺した者は、その刑を免除することができる」
法には絶対的な大原則、すなわち「法の支配」の“法”がある。すべての立法(法律、legislation)は、“法”に従わなければならない。だから、これを「法の支配を受ける」という意味で「法の支配」と名付けられた。英国のエドワード・コーク卿がその大著『英国法提要』で十七世紀前半に大成した法理である。
「法の前の平等」も、この“法”の一つ。「法の前の平等」に違背する立法は、「法の支配」に反するので、禁止される。だから、民法や刑法の条文を、特定の個人や法人に限って改変するなど決してできないのである。「法の前の平等」に反するからだ。つまり、そのような立法は、「法の支配」を破壊する、北朝鮮の独裁者と同じ野蛮人の立法である。
この意味で、「電力安定議連」の会長・細田博之は東大法学部卒だが、民法や刑法すら全く理解できないレベルの野蛮人である。新宿のヤクザ暴力団と変わらない“法破壊”の先導に立つ“ならず者”である。細田博之は、この峻厳たる事実に反論できないが、それはまた「電力安定議連」の五十名をこえる自民党国会議員もまた、新宿の暴力団のチンピラ並みの知性しかないということである。
米国が建国される前だったが、トーマス・ジェファーソンは、すべての国会議員が「専制君主」になる怖れを指摘した。細田博之だけではなく自民党国会議員たち全員に当てはまるが、「専制君主」気取りで、民法破壊の蛮行を行う狂気に踊っている自らを自覚できなくなった。
自民党国会議員たちの知的レベルは、明らかに“馬鹿以下の白痴”と変わらない。細田博之ら「電力安定議連」の連中も例外はいない。そんなレベルでどうして「脱原発」の猛吹雪に抗して、「原発推進」などできるだろうか。
政治家たるもの、国家の法的正義&「法の支配」を守るに命を棄てるだけの価値があると自覚できないならば、それは真の政治家でない。時効中断法という、民法を破壊する、また日本から「法の支配」を剥奪して暴力団的な行政庁の命令統治体制へと誘導する“違法(unlawful)な法律(legislation)”を断固拒絶できないならば、そんな政治家は日本国にとって有害無益である。
況や、「原発推進」を口にし、さも「脱原発」と戦うかの演技だけは一流だが、いつも「脱原発」の制度化に賛成する、無気力・無為・無知の「電力安定議連」など、直ちに解散すべきである。そうしないと、依存心の強い「原発推進」派の良心的な国民や電力会社が、独立自存で「脱原発」と戦う、その決断をする機会が永久に奪われてしまう。以上。
附録
自民党の代議士らが議員立法せんとする“世紀の悪法”「原発事故賠償請求権の消滅時効等特例法」は、福島県の復興を妨害して福島東海岸を廃墟化する、大島理森・額賀福志郎ら自民党利権屋悪徳議員のみを利する“悪魔の法律”。(2013年11月20日記)
自民党と公明党とが、現在の臨時国会に議員立法として上程する予定の法案「原発事故賠償請求権の消滅時効等特例法」は、真赤な嘘を前提とし、目的と手段とを一八〇度転倒させた詭弁はなはだしいもの。この法律によって、福島県の原発事故からの復興はより困難になるのは明らか。いや永遠に不可能にする怖れも高い。いわば「福島の廃墟化加速」を企図した狂気の立法。
1、「法案要綱1 趣旨」における、巨大な嘘と悪意の詭弁
A、「福島第一」原発事故は、「軽微の原発事故」とは言えないが、「中規模の原発事故」なのは明らか。
格納容器にいっさい損傷がなかったように、福島第一の中規模事故を「大規模な原発事故」と詐称するのは、“悪意の虚言の極み”。この法案は、このような大法螺的な大嘘を前提にした、キワモノ法律の見本である。
「中程度の原発事故」を“大規模な原発事故”に見せる作為と演出は、“反・大企業闘争”イデオロギーを政治信条とするコミュニスト菅直人・首相やマルキスト枝野幸男・官房長官によってなされた。いわば“官邸主導の犯罪行政”の典型であった。
とすれば、自民党の大島理森や額賀福志郎代議士らが何かしらはしゃいで暴走する今般の“民法破壊の立法”は、北朝鮮による日本人拉致を支持したコリアン菅直人らの「反・原発」「反・福島」を忠実に継承するもので、大島理森や額賀福志郎は“コミュニスト菅直人の忠犬”と断定できる。すなわち、本件法案は、菅直人らの行政犯罪を糊塗・隠蔽する“犯罪立法”にほかならない。
B、「福島第一」の中規模原発事故を「長期化」させ「未曾有のもの」にしているのは、現在の経産省の意図的な犯罪行政。
「福島第一」原発事故を原子炉が爆発炎上したチェルノブイリかに幻覚させるマジックショー的な悪魔の行政は、「レベル5」か「レベル6」が世界の専門家やIAEAの見解であったのに経産省が法外に嵩上げした「レベル7」だと嘘宣伝したように、2011年4月、菅直人首相&当時の経産省&当時の原子力安全委員会(斑目春樹委員長)らの謀議で始まった。現在もこれを経産省が推進しているのは、このときの菅直人の犯罪に加担した先輩官僚の非を隠蔽・糊塗するためで、経産省が国民からの大規模糾弾を回避するために、不必要な「避難の長期化」を画策している。
格納容器の損傷事故を過大視して発動された「20㎞避難指示」は、この種の重大事故の怖れが完全に消えた2011年5月19日に全面解除されるべきが正常な行政である(注1)。しかし、正常な行政を排斥して、菅直人首相は、北朝鮮による日本人拉致を模倣し、唐突に、まったく不必要なセシウム避難を福島県人に強制する“重大な人権侵害”を平然と福島県人(=日本人)に課す、違法な「20㎞警戒区域」を市町村に発動するよう強要した。
注1;「民法724条を守る会」発行の『パンフレット』、3頁。
菅直人とは、日本人を一人残らず殺害したいとの異常な反日ルサンチマンに生きている純血のコリアンで、また北朝鮮工作員。しかし、大島理森や額賀福志郎らは日本人なのだろうか、“菅直人のクローン”となって菅直人の犯罪行政を忠実に継承している。
福島第一の事故によって、避難が必要なセシウムは放出されていない。あえて言うなら、大熊町の一箇所のみICRPの年間換算で100㍉シーベルトを僅かに越える。ここだけ、昼間は自分の住居・学校・職場に通常通りで、夜間のみ福島市などで過ごす行政をすることが許される(注2)。
注2; 同上パンフレット、9頁。
他の地域住民に対しての「自宅居住の禁止」措置は、1940年代に入ってのナチのユダヤ人強制連行と同種の、悪魔すらたじろぐ人類史に残る “世紀の蛮行”であるのは明白。
経産省の担当官僚たちに対し、「被災者生活支援センター」所属者を含め、すべてニュルンベルグ裁判と同等な裁判を開廷し、「死刑」相当の加罰を含む行政裁判に附す必要がある。これが“法の支配”である。
C、「今なお不自由な避難生活を余儀なくされ」という真赤な嘘
不自由な避難生活は、外部被曝線量を六倍に針小棒大化した経産省の悪魔的行政によって発生している。この経産省の犯罪行政を止めさせれば、即座に解決する。避難の即時全面解除という(科学と法と人倫に適う)正しい行政に今すぐ立ち返れば、「不自由な避難生活」など、どこにも存在しない。
経産省は、避難住民(1世帯一人づつ)すべてを半日ほど個人線量計をつけて帰宅させることを、2011年4月21日以降、決してしない。外部被曝線量を六倍にデッチアゲでいる“経産省の大犯罪”(注3)が露見することを回避するためである。
注3;同上パンフレット、10頁。
D、「証拠の収集に支障が生じている」という真赤な嘘&詭弁
① 証拠の収集への支障を妨害しているのは、筆頭は、不必要な避難を強制している経産省である。セシウムで避難などありえないことは、広島・長崎の原爆被災地の事例が端的に証明していよう。長崎原爆の放出放射能はおよそ7.4×10の四乗エクサベクレル、一方「福島第一の一~四号機」から放出されたのは0.37エクサベクレル。つまり、福島では放出放射能量は長崎原爆の二十万分の一。
福島の二十万倍の放射能があった1945年の長崎や広島で、放出放射能の問題から避難したものは一人もいなかった。生き残ったものが率先して瓦礫の後片付けをなし、その復興の唯一の担い手であった。だから、長崎・広島は迅速に復興したのである。
また、このときの爆心地等で瓦礫等を片付けて復興に係わった者の、医学的な健康被害の症例はゼロ。癌発生率で言えば、残留放射能のない周辺住民に比して、5%ほど低い。より健康になったのである。
② 自民党の「福島復興加速化本部」(“利権屋の巨魁”大島理森が本部長)とは、ナチのユダヤ人殺しと同じ、住民を被災地や自宅から追放する野蛮な自宅居住の禁止措置という、経産省の暴力的な行政を放置しておいて、自宅や故郷に戻せばすぐに収集できる「証拠の収集に支障が生じている」とは、詭弁のきわみではないか。自民党の「福島復興加速化本部」は、「福島復興妨害・福島廃墟化促進本部」なのは、現実において明々白々な事実。異論の余地はない。
③ 真に「証拠の収集の円滑化」を願うならば、今すぐの、避難の即時全面解除を経産省に要請しているはず。「証拠の収集・・・」というオソマツ屁理屈の、何とも鼻じらむ白々しさよ。
2、「法案要綱2 早期かつ確実な賠償を実現するための措置」は、詐欺師顔負けの異常な詭弁。いや、民法の時効制度を全否定する、暗黒の共産社会そのもので、スターリン的ならず者と同じ“無法ロジック”
賠償は、民法724条が定める時効制度によって、三年で終了する。これこそが「早期かつ確実な賠償実現の法制度」ではないか。
請求権が「三年で消滅する」ところを「十年に延長する」のだから、賠償問題を「長期化させる」ことに他ならず、これを「早期…の措置」とは、三流ペテン師・詐欺師の詭弁そのもの。これほどの論理矛盾がわからぬのは、どうやら額賀福志郎ら自民党国会議員とは、恥じも良心もない上に、知力がゼロだと断定できる。
そもそも文科省の紛争審査会は、裁定にルールが無く、法の大原則たる“事後法の禁止”に違背して、次から次に賠償の基準を変更し恣意的な追加賠償を東電に課している。自民党政権は、もし自由を貴ぶ政党ならば、紛争審査会の廃止にすぐさま取り組むべきである。ところが、この法律案要綱では、逆さにしており、「紛争審査会の人的体制の充実を講じる」とある。
紛争審査会の廃止なくして、日本国の“法の支配”は完全に腐食し死滅するが、このことを逆に転倒した法案など、日本国の自由と法的正義を毀損することは自明。この悪法の法案は、決して認めてはならない。
この「賠償問題を長期化させる」のを狙うこの法案はまた、「除斥期間を不法行為から20年」と定めている民法の定めを、レーニンの暴力革命と同様、「損害が生じたときから20年」とするのは、野蛮人の侵略に伴う無法な占領行政に酷似する、実態的には除斥期間の廃止の定めである。
「不法行為の発生」であればその起算日(時期)を客観的に特定できるが、「損害の発生」は事実上被害者の主観で定められ、五十年先でも六十年先でもいつでも訴訟を提起できる。すなわち、「不法行為と除斥」に関する法制度は、これによって事実上、破壊的に抹殺される。
この法案は、実は、東電の賠償問題に便乗して、民法の不法行為制度や時効制度を破壊することが狙う、共産革命の一環のもの。とすれば、この法案を推進した額賀福志郎や大島理森とは、まさしく“共産党の犬”。自民党の国会議員とは、おしなべて、この法案成立に一人の反対者も出さなかったのだから、日本を共産社会に革命する一翼を担う“役に立つ白痴”ということになる。
注4;上記については、同上『パンフレット』の本文を参照のこと。