7月2日upの前稿「降嫁する女性皇族は称号《内親王》を賜っても婚家の一員となり皇室から完全離脱──歴史事実に違背する《婚姻後の女性皇族に皇室の活動を強制》すべく、“大叛逆”『典範第十二条の削除』をした“密入国コリアン三世”高市早苗は幸徳秋水と同罪。絞首刑が相当」で、附記Ⅰと附記Ⅱの添付をし忘れた。読者の諸兄は、以下を合わせて読まれたい。

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(附記Ⅰ)典範第十二条に関し、例外的な皇女和宮のケースも一般規則にしておきたいと考える場合、同条改正案の一つが次。ただ、「但し」以下のこの追加文は必要とは思えない。

「第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻した時は、皇族の身分を離れる」

「改正第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻した時は、皇族の身分を離れる。但し、この婚姻に際し、天皇が当該皇族女子に称号〈内親王〉〈女王〉を宣下することは妨げられない」。

(附記Ⅱ)表1のB’について

 方策B《「女性皇族への旧宮家の養子」は、皇統に武家の「家」制度を闖入させるトンデモ制度。一方、それを反転させた鏡像ともいえる方策B’「旧宮家に女性皇族がお嫁入りした場合は、この旧宮家は皇族に復帰する」は真面な提言。しかし、何故か、この方策B’の提言が全く存在しない。

 方策Bでは、仮に婚姻が成立しそのロイヤル・カップルに子が生まれても、この子は「女系」である。一方、同一のカップルでもB’の場合なら、それは男系。女系ではない。しかも、B’では、この旧皇族は婚姻と同時に皇籍を回復し皇位継承権を付与され、八十年前に喪失した宮号を再興できる。

 また、女性皇族は男性皇族と婚姻するのが奈良時代までの絶対慣習であり、これにも適合する。ためにB’では、女性皇族の方が旧皇族の男性を積極的に求めるから、実際に婚姻が成立する。結果、皇族数が確実に増える。

 ここに、「旧皇族の養子」が、志位和夫/園部逸夫ら共産党が書いた2007年刊の『皇室制度を考える』を通じて、霞が関や宮内庁に広がったカラクリが見えてくる。「旧皇族の養子」の宣伝流布によって、第一に、C「旧皇族の復籍」が粉砕されるように、その声はか細くなった。第二に、方策B’「女性皇族と婚姻した一部の旧皇族に限り、皇族に復籍しその宮号を回復できる」が完全に闇に葬られた。これらの諸事実は重大。決して等閑視してはならない。なお、この方策B’だが、典範第十二条第二項として条文化しておくべきだろう。

「追加第十二条第二項 皇族女子が、1947年10月に皇籍を喪失した旧皇族男子と婚姻した時は、この旧皇族男子は皇族に復帰し、当該旧皇族男子ならびにその嫡流男児は皇位継承権を有する。」

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