筑波大学名誉教授 中 川 八 洋
日大法学部教授(2012年当時)百地章は、日本会議ブックレット『女性宮家創設 ここが問題の本質だ!』(2012年)に、次の一文を書いている。
「GHQの圧力のもと、無理矢理、臣籍降下させられた旧十一宮家・・・」(13頁)。
百地章は、六流学者であるが故に、こんな大間違いを犯したのではない。日本の憲法学者は全員、IQがことのほか低く無知・無教養な上に、学的な良心を欠く。彼らは誰一人として、憲法ならびに天皇・皇族に関するGHQ占領行政の研究などしない。彼らは、共産党が完全支配する現代史学界が談合してデッチアゲる、嘘八百の定説をそのまま鵜呑みにする。百地章の大間違い「GHQが11宮家の臣籍降下を強制した」も、この典型。
GHQは、天皇・皇族の身位に対しては、極力、従来のままを基本とした。日本国の伝統や慣習に敬意を有していたからだ。これは、英国コーク卿やマグナ・カルタに従って、相続された権利や地位の擁護を国是とする米国の法思想でもある。
だから、昭和天皇が皇居から追われることなく、吹上御所にお住まれ続けたのは、この一つ。昭和天皇が東京裁判では不起訴となったのも、裁判への出廷で相続された天皇の聖性が棄損されることがあってはならぬと、GHQは最大限に配慮したからだ。これらからも、王制主義者マッカーサー元帥の、強い天皇尊崇と皇族への敬意がひしひしと伝わってくる。
「2・13GHQ憲法草案」第13条として、日本政府に手渡されたGHQの皇族の処遇は「従来通り」
マッカーサーは、皇族に関しても昭和天皇に準じ、その高貴性ができるだけ棄損されないように、細心の注意を払った。ホイットニー民政局長に日本国憲法の起草を命じたときに渡した「マッカーサー三原則」(1946年2月3日)第三項は、「貴族の権利は、皇族を除き、現在生存する者の一代以上には及ばない」とある(『日本国憲法制定の過程Ⅰ 原文と翻訳』、100頁)。その意味するところは、華族制度は改変する(=「一代限りで廃止する」「一代に限って存続を認める」)が、《皇族については現在の制度のまま世襲とし、GHQはこれには関与しない》ということ。
「マッカーサー元帥三原則」に従い、ホイットニー民政局長は2月4日から作業を開始(2月12日に終了)。「マッカーサー三原則」第三項は、そのまま「2・13GHQ憲法草案」第13条になり(備考)、日本政府に渡された(同上、274頁)。なおGHQ民政局は、皇室・皇族を「Imperial dynasty」と表現。
(備考)「マッカーサー三原則」第一項「天皇は元首である」の方は、「天皇は国民統合の象徴」に改変した。
皇族問題で、以上の基本情況を知れば、GHQが宮家数に関し干渉など断じてしなかったことなど明白なこと。「11宮家はGHQによって臣籍降下させられた」が捏造の嘘歴史なのは、想像以前に明らか。この事実は、GHQの資料すべてを捲っても関係者の証言すべてをかき集めても、11宮家に関する記述が一文字も発見できないことからも完全に証明されている。即ち、11宮家の臣籍降下は、日本側の内部犯行。論理的にも容易に結論できる。
“11宮家の皇籍離脱(1947・10)に、GHQはいっさい無関与ーー”共産党員”官僚の犯罪を、無実のGHQに転嫁した“共産党員”学者の歴史改竄を放置した日本の“暗愚”” の続きを読む